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0 350M50010000023 昭和五十年農林省令第二十三号 山村振興法第十七条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十三条の規定に基づき、及び同条の規定を実施するため、山村振興法第十三条の農林漁業経営改善計画に関する省令を次のように定める。
(経営改善計画の記載事項) 第一条 山村振興法(以下「法」という。)第十七条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 農林漁業経営の状況 資産及び負債の状況 収入及び支出の状況 当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要な改善措置 前号の改善措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第五の第五号に掲げる資金に該当するもの(以下「経営改善資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画 第四号の改善措置に必要な資金で経営改善資金以外のものの額及び調達方法 経営改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
(振興計画の記載事項) 第二条 法第十七条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 事業の状況 資産及び負債の状況 収入及び支出の状況 当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置 前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第五号に掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画 第四号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法 振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
(認定の基準) 第三条 法第十七条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 経営改善計画に記載された第一条第四号の改善措置が当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は振興計画に記載された前条第四号の措置が当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要かつ適当なものであること。 経営改善計画又は振興計画が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。 経営改善計画又は振興計画を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するためには、経営改善資金又は振興資金の貸付けを受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の山村振興法第十三条の農林漁業経営改善計画に関する省令第一条第五号の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。