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0 351AC0000000072 昭和五十一年法律第七十二号 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法
(定義) 第一条 この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。 この法律において「大学」とは、千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。
(国有の財産の無償使用) 第二条 国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。
(名称の使用制限) 第三条 大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。 前項の規定に違反して、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十五条第一項の規定は、大学には適用しない。
附 則 (施行期日) この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 (経過措置) この法律の施行の際現に国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いている者については、第三条第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。