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昭和五十一年政令第二百四十八号
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令
内閣は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第二条第七号及び第二十条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二十条第四項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
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一
銀行
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二
株式会社商工組合中央金庫
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三
信用金庫
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四
農林中央金庫
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五
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
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六
保険会社
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七
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
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八
船主相互保険組合
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九
漁船保険組合
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
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この政令は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。