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0 351CO0000000295 昭和五十一年政令第二百九十五号 特定商取引に関する法律施行令 内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第三項、第六条第一項前段及び同項第二号、第十条第三項第二号、第十一条第一項、第十三条並びに第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 第一節 定義 (第一条―第三条) 第二節 訪問販売 (第四条―第七条) 第三節 通信販売 (第八条) 第四節 電話勧誘販売 (第九条・第十条) 第五節 雑則 (第十一条―第二十条) 第二章 連鎖販売取引 (第二十一条―第二十三条) 第三章 特定継続的役務提供 (第二十四条―第三十一条) 第四章 業務提供誘引販売取引 (第三十二条・第三十三条) 第五章 訪問購入 (第三十四条―第三十七条) 第六章 雑則 (第三十八条―第四十三条) 附則 第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義
(特定顧客の誘引方法) 第一条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第四条第二項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
(電話をかけさせる方法) 第二条 法第二条第三項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で主務省令で定めるもの又はその集合物をいう。第十九条において同じ。)を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
(法第二条第四項第一号の政令で定める権利) 第三条 法第二条第四項第一号の政令で定める権利は、別表第一に掲げる権利とする。
第二節 訪問販売
(法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等) 第四条 法第四条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(以下「書面等」という。)によつて得るものとする。 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。 販売業者又は役務提供事業者は、法第四条第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。 前三項の規定は、法第五条第三項において法第四条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、前三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
(勧誘目的を告げない誘引方法) 第五条 法第六条第四項、第三十四条第四項及び第五十二条第三項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。
(法第八条第二項の政令で定める使用人) 第六条 法第八条第二項の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者 法第八条第一項前段、第十五条第一項前段、第二十三条第一項前段、第三十九条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段、第四十七条第一項前段、第五十七条第一項前段又は第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
(法第八条第二項の政令で定める法人) 第七条 法第八条第二項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員(同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において役員であつた者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において使用人であつた者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として主務省令で定めるものをいう。
第三節 通信販売
第八条 法第十三条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によつて得るものとする。 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第十三条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第四節 電話勧誘販売
(法第十八条第二項の規定による承諾に関する手続等) 第九条 法第十八条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によつて得るものとする。 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第十八条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。 販売業者又は役務提供事業者は、法第十八条第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。 前三項の規定は、法第十九条第三項において法第十八条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、前三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
(法第二十条第二項の規定による承諾に関する手続等) 第十条 法第二十条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によつて得るものとする。 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第二十条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第五節 雑則
(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供) 第十一条 法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。
(法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置) 第十二条 販売業者又は役務提供事業者が法第二十六条第一項第八号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。)となる前に締結した契約、許可事業者等となる前に受けた申込み又は許可事業者等となつた後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供については、同項第八号の規定にかかわらず、法第二章第二節から第四節までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用があるものとする。
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等) 第十三条 法第二十六条第三項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第二条第一項第一号に規定する営業所等をいう。以下この条及び第三十七条第四号において同じ。)以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)又は同条第九項に規定する一般不定期航路事業として行う役務の提供 飲食店において飲食をさせること。 あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。 カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。
第十四条 法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条及び第三十四条第一号において同じ。)とし、同項第一号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
第十五条 法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イ又はロに規定する役務の提供 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する役務の提供(同項に規定する最終保障供給に係るものに限る。) 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する役務の提供 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供
第十六条 法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品は、別表第三に掲げる商品とする。
(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額) 第十七条 法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。
(適用除外される訪問販売の取引の態様) 第十八条 法第二十六条第六項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。 現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、商品若しくは特定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供 店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引(当該取引について法第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供 店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について法第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
(電話をかけることを請求させる行為) 第十九条 法第二十六条第七項第一号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様) 第二十条 法第二十六条第七項第二号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引(当該取引について法第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十四条第六項の規定に違反する行為又は法第二十二条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第二十四条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第十七条若しくは第二十一条の規定に違反する行為又は法第二十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
第二章 連鎖販売取引
(法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等) 第二十一条 法第三十七条第三項の規定による承諾は、連鎖販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から書面等によつて得るものとする。 連鎖販売業を行う者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から書面等により法第三十七条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。 連鎖販売業を行う者は、法第三十七条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により連鎖販売契約の相手方に提供したときは、当該連鎖販売契約の相手方に対し、当該事項が当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
(法第三十九条第四項の政令で定める法人) 第二十二条 第七条の規定は、法第三十九条第四項の政令で定める法人について準用する。 この場合において、第七条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と、「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第三十九条第一項前段、第二項前段又は第三項前段」と読み替えるものとする。
(商品販売契約の解除を行うことができないとき) 第二十三条 法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
第三章 特定継続的役務提供
(特定継続的役務提供の期間及び金額) 第二十四条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。
(特定継続的役務) 第二十五条 法第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第四の第一欄に掲げる役務とする。
(法第四十二条第四項の規定による承諾に関する手続等) 第二十六条 法第四十二条第四項の規定による承諾は、役務提供事業者又は販売業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この項及び次項において「特定継続的役務の提供を受けようとする者等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等から書面等によつて得るものとする。 役務提供事業者又は販売業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者等から書面等により法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。 役務提供事業者又は販売業者は、法第四十二条第五項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に提供したときは、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対し、当該事項が当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
(法第四十五条第一項の政令で定める金額) 第二十七条 法第四十五条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
(法第四十七条第二項の政令で定める法人) 第二十八条 第七条の規定は、法第四十七条第二項の政令で定める法人について準用する。 この場合において、第七条中「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは、「法第四十七条第一項前段」と読み替えるものとする。
(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品) 第二十九条 法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。 法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第五第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる関連商品とする。
(法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額) 第三十条 法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。
(法第四十九条第二項第二号の政令で定める額) 第三十一条 法第四十九条第二項第二号の政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。
第四章 業務提供誘引販売取引
(法第五十五条第三項の規定による承諾に関する手続等) 第三十二条 法第五十五条第三項の規定による承諾は、業務提供誘引販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から書面等によつて得るものとする。 業務提供誘引販売業を行う者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から書面等により法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。 業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十五条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により業務提供誘引販売契約の相手方に提供したときは、当該業務提供誘引販売契約の相手方に対し、当該事項が当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
(法第五十七条第二項の政令で定める法人) 第三十三条 第七条の規定は、法第五十七条第二項の政令で定める法人について準用する。 この場合において、第七条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「業務提供誘引販売業を行う者」と、「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第五十七条第一項前段」と読み替えるものとする。
第五章 訪問購入
(法第五十八条の四の政令で定める物品) 第三十四条 法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 自動車 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。) 家具 書籍 有価証券 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
(法第五十八条の七第二項の規定による承諾に関する手続等) 第三十五条 法第五十八条の七第二項の規定による承諾は、購入業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によつて得るものとする。 購入業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。 購入業者は、法第五十八条の七第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。 前三項の規定は、法第五十八条の八第三項において法第五十八条の七第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、前三項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。
(法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人) 第三十六条 第七条の規定は、法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人について準用する。 この場合において、第七条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「購入業者」と、「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第五十八条の十三第一項前段」と読み替えるものとする。
(適用除外される訪問購入の取引の態様) 第三十七条 法第五十八条の十七第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。 現に店舗において購入を行つている購入業者(次号及び第三号において「店舗購入業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、物品の売買契約の申込み又は売買契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う購入 店舗購入業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該購入の事業に関して、取引(当該取引について法第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項、第五十八条の九、第五十八条の十一若しくは第五十八条の十一の二の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第一号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入 店舗購入業者以外の購入業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該購入の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について法第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項、第五十八条の九、第五十八条の十一若しくは第五十八条の十一の二の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第一号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入 通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合として主務省令で定める場合において、その売買契約の相手方が購入業者の営業所等以外の場所における取引を誘引することにより行われる購入
第六章 雑則
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問) 第三十八条 法第六十四条の規定による諮問は、次の各号(同条第二項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。 内閣総理大臣 消費者委員会 経済産業大臣 消費経済審議会 法第六十七条第一項第六号の当該商品、特定権利(法第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費者委員会及び消費経済審議会
(販売業者等に対する報告の徴収等) 第三十九条 法第六十六条第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 販売業者 一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項 二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項 三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項 四 当該販売業者が受けた訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項 五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項 六 当該販売業者が特定申込みを受ける際の表示に関する事項 七 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項 役務提供事業者 一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項 二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項 三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項 四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項 五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項 六 当該役務提供事業者が特定申込みを受ける際の表示に関する事項 七 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項 統括者 一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項 二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項 三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項 四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項 五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項 六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項 七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項 勧誘者 一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項 二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項 三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項 四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項 五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項 六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項 一般連鎖販売業者 一 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項 二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項 三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項 四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項 五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項 業務提供誘引販売業を行う者 一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項 二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項 三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項 四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項 五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項 購入業者 一 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の締結について行う勧誘に関する事項 二 当該購入業者が受ける訪問購入に係る売買契約の申込み又は当該購入業者が行う当該売買契約の締結に関する事項 三 当該購入業者が締結する訪問購入に係る売買契約の内容及びその履行に関する事項 四 当該購入業者が受けた訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は当該購入業者が締結した訪問購入に係る売買契約の解除に関する事項 五 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の相手方から引渡しを受けた物品の第三者への引渡しに関する事項
法第六十六条第六項において準用する同条第一項の規定により主務大臣が通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、当該通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者がそれぞれ販売業者若しくは役務提供事業者、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から委託を受けて行う電子メール広告に関する事項とする。
(密接関係者に対する報告の徴収等) 第四十条 法第六十六条第二項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 法第四十八条第二項に規定する関連商品の販売を行う者 一 その者が締結する当該関連商品の販売契約の内容及びその履行に関する事項 二 その者が締結した当該関連商品の販売契約の解除に関する事項 業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者 その者が締結する当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項 購入業者が訪問購入に係る売買契約の相手方から引渡しを受けた物品の引渡し(法第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合におけるものを除く。)を受けた第三者 その者が引渡しを受けた当該物品の引渡しに関する事項 販売業者等(法第六十六条第一項に規定する販売業者等をいう。以下この表において同じ。)が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方、業務提供誘引販売取引の相手方又は訪問購入に係る売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者 その者が行う販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方、業務提供誘引販売取引の相手方又は訪問購入に係る売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの告知又は表示に関する事項 販売業者等の子法人等、販売業者等を子法人等とする親法人等、販売業者等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該販売業者等、当該販売業者等の子法人等及び当該販売業者等を子法人等とする親法人等を除く。)又は販売業者等の関連法人等 その者による当該販売業者等が行う特定商取引に係る業務に対する指示、協力その他の関与に関する事項 備考 一 「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この表において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この号において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。 二 「関連法人等」とは、法人等が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
(金融庁長官等に委任されない権限) 第四十一条 法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条第一項の規定による権限とする。 法第六十七条第三項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条の規定による権限とする。
(都道府県が処理する事務) 第四十二条 法第七条から第八条の二まで、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十六条から第五十七条の二まで及び第五十八条の十二から第五十八条の十三の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引若しくは訪問購入に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 法第十四条から第十五条の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第十二条の二、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、二以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 法第二十二条から第二十三条の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第二十一条の二、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、二以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 通信販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 電話勧誘販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 第一項から第三項までの規定により法第六条の二から第八条の二まで、第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第二十一条の二から第二十三条の二まで、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条から第五十七条の二まで、第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二又は第六十六条の五第一項若しくは第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。 第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任) 第四十三条 法第六十七条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める財務局長又は財務支局長に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 法第六条の二から第八条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長 法第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を管轄する財務局長又は財務支局長 法第二十一条の二から第二十三条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する財務局長又は財務支局長 法第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問購入に係る取引に関するもの 当該購入業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長 法第六十七条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任する。 ただし、消費者庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 法第六条の二から第八条の二まで、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条から第五十七条の二まで、第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引又は訪問購入に係る取引に関するもの 当該販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者がその業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)を行う区域を管轄する経済産業局長 法第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を管轄する経済産業局長 法第二十一条の二から第二十三条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する経済産業局長
附 則 この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月三日)から施行する。 法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、第十一条に規定するもののほか、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が同法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の十一第一項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供とする。 この場合においては、第十二条の規定を準用する。 法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供は、第十五条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第一項に規定する役務の提供 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する役務の提供 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第二十八条第一項に規定する役務の提供 附 則 (施行期日) この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。 (経過措置) 訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第四条及び第九条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「追加指定商品」という。)につき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。 法第五条第一項から第三項まで及び第七条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品につき締結された売買契約については、適用しない。 法第六条の規定は、この政令の施行前に販売業者が追加指定商品につき受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの政令の施行前に追加指定商品につき締結された売買契約については、適用しない。 附 則 この政令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十六日)から施行する。 訪問販売等に関する法律第九条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないものにつき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。 附 則 (施行期日) この政令は、平成三年七月一日から施行する。 (経過措置) 訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第四条及び第九条の規定は、この政令の施行前に販売業者が新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。以下単に「新聞紙」という。)につき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。 法第五条及び第七条の規定は、この政令の施行前に新聞紙につき締結された売買契約については、適用しない。 法第六条第一項から第四項まで及び第八項の規定は、この政令の施行前に販売業者が新聞紙につき受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの政令の施行前に新聞紙につき締結された売買契約については、適用しない。 附 則 (施行期日) この政令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
(訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 訪問販売等に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第九条、第九条の六及び第九条の八の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の訪問販売等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定商品」という。)又は役務提供事業者が新令別表第三に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定役務」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。 法第五条、第七条、第九条の七及び第九条の十三の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。 法第六条及び第九条の十二の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。 法第十七条の三第二項及び第三項、第十七条の九並びに第十七条の十の規定は、この政令の施行前に新令別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。
附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
(訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 特定商取引に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定商品」という。)若しくは新令別表第二に掲げる指定権利のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定権利」という。)又は役務提供事業者が新令別表第三に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定役務」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。 法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定権利又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。 法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定権利若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定権利若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。 この政令の施行前に販売業者が追加指定商品(この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一に掲げる物品のうち、この政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第一に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた売買契約の申込み この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(新令別表第三に掲げる役務のうち、旧令別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み 法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。 法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 特定商取引に関する法律第四十二条第二項及び第三項、第四十八条並びに第四十九条の規定は、この政令の施行前にこの政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令別表第五の五の項及び六の項第一欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十一日)から施行する。
(特定商取引に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 特定商取引に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。 この政令の施行前に販売業者が追加指定商品(この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる物品のうち、この政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第一に掲げられていないものをいう。以下この条において同じ。)につき受けた売買契約の申込み この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(新令別表第三に掲げる役務のうち、旧令別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み 法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。 法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年七月十五日から施行する。 ただし、第十八条の改正規定は、同月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。 この政令の施行前に販売業者がみそ、しょうゆその他の調味料につき受けた売買契約の申込み この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(この政令による改正後の別表第三に掲げる役務のうち、この政令による改正前の別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み 法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。 法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者がみそ、しょうゆその他の調味料若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附 則 この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の 施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第八条第二号の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該訪問の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該訪問前取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。 新令第八条第三号の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問前取引が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。 新令第十条の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該勧誘の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項において「勧誘前取引」という。)が二以上あった継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(特定商取引に関する法律第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この項において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供であって、当該二以上の勧誘前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の勧誘前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
第三条 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第四条第十一項及び第十二項の規定による諮問は、次の各号(同項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。 内閣総理大臣 消費者委員会 経済産業大臣 消費経済審議会 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第十七条の規定による改正後の特定商取引に関する法律第六十七条第一項第六号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費者委員会及び消費経済審議会
附 則 (施行期日) この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表第二第十三号及び第三十号の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号。以下「商品取引所法等改正法」という。)の施行の日 別表第二第三十一号の改正規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(経過措置) 第二条 この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下「新令」という。)第五条の二の規定は、この政令の施行の日以後に同条に規定する許可事業者等となった者について適用する。 新令第五条の二の規定は、商品取引所法等改正法の施行の際現に商品取引所法等改正法第三条の規定による改正前の商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十八項に規定する商品取引員又は商品取引所法等改正法附則第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号。次条において「旧海外商品先物取引法」という。)第二条第五項に規定する海外商品取引業者である者で、商品取引所法等改正法附則第七条第二項又は第三項の規定により商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされ新令別表第二第十三号に規定する商品先物取引業者となったものが商品取引所法等改正法の施行の日前に締結した契約、同日前に受けた申込み又は同日以後にその申込みにより締結した契約に係る役務の提供であってこの政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第二第十三号又は第三十号に規定する役務の提供に相当するものについては、適用しない。 新令第五条の二の規定は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定により同法第三条第七項に規定する第三者型発行者となったものとみなされ新令別表第二第四十九号に規定する前払式支払手段発行者となった者がこの政令の施行の日前に締結した契約、同日前に受けた申込み又は同日以後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供であって旧令別表第二第三十六号に規定する販売又は役務の提供に相当するものについては、適用しない。
第三条 旧令別表第二第三十号の規定は、商品取引所法等改正法附則第三条の規定により旧海外商品先物取引法の規定がなおその効力を有する間、なお効力を有するものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年五月十三日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(特定商取引に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 特定商取引に関する法律施行令第五条の二の規定は、次の各号に掲げる者が施行日前に締結した契約、施行日前に受けた申込み又は施行日以後にその申込みにより締結した契約に係る役務の提供であって当該各号に定める役務の提供に相当するものについては、適用しない。 次に掲げる者 第二十九条の規定による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第二第十号に規定する役務の提供 放送法等改正法の施行の際現に放送法等改正法第二条の規定による改正前の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「旧放送法」という。)第二条第三号の二に規定する放送法等改正法第四条の規定による改正前の電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「旧電波法」という。)の規定により放送局の免許を受けた者である者(旧電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送を行う者を除く。)で、放送法等改正法附則第九条第一項の規定により放送法等改正法第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局の免許を受けたものとみなされ第二十九条の規定による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの 放送法等改正法の施行の際現に旧放送法第五十三条の九の三に規定する旧電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者である者で、放送法等改正法附則第九条第一項の規定により新電波法第六条第二項に規定する基幹放送局の免許を受けたものとみなされ新令別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの 放送法等改正法の施行の際現に旧放送法第二条第三号の五に規定する委託放送事業者である者で、放送法等改正法附則第八条第二項の規定により放送法等改正法第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第九十三条第一項の認定を受けたもの又は新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされ新令別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの 放送法等改正法の施行の際現に放送法等改正法附則第二条第二号の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第十二条の規定による届出をしている者で、放送法等改正法附則第五条第一項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたもの又は新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされ新令別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの 旧令別表第二第二十八号に規定する役務の提供 放送法等改正法の施行の際現に放送法等改正法附則第二条第三号の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第三条第一項の規定による登録を受けている者で、放送法等改正法附則第六条第一項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたもの又は新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされ新令別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの 旧令別表第二第四十三号に規定する役務の提供
(罰則に関する経過措置) 第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十九号)の施行の日(平成二十五年二月二十一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十六号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。 ただし、次項中特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)別表第二第十八号の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第八条第二号の規定は、店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が、当該訪問の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該訪問前取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。 新令第八条第三号の規定は、店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が、訪問前取引が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。 新令第十条の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該勧誘の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項において「勧誘前取引」という。)が二以上あった継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この項において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供であって、当該二以上の勧誘前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の勧誘前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。 新令第十六条の三第二号の規定は、店舗購入業者が、当該訪問の日前一年間における当該購入の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前購入取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う購入であって、当該訪問前購入取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前購入取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。 新令第十六条の三第三号の規定は、店舗購入業者以外の購入業者が、訪問前購入取引が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う購入であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前購入取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前購入取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。 法第四十二条第二項及び第三項並びに第四十八条から第四十九条の二までの規定は、この政令の施行前に新令別表第四の二の項に掲げる特定継続的役務につき締結された特定継続的役務提供契約(法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約をいう。)又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定権利販売契約(法第四十一条第一項第二号に規定する特定権利販売契約をいう。)については、適用しない。 この政令の施行前に新令別表第四の三の項から六の項までに掲げる特定継続的役務の提供に際し締結された関連商品販売契約(法第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約をいう。)については、新令別表第五第三号ロ及び第四号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
附 則 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 ただし、第七条中特定商取引に関する法律施行令附則第三項第二号の改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和五年六月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二条及び第三条の規定 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和五年十月一日) 附 則 (施行期日) この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附 則 この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 ただし、第六条中特定商取引に関する法律施行令別表第二第十号の改正規定(「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改める部分及び「同法第二十一条第一項の許可を受けた」を削る部分に限る。)、第九条の規定及び第十一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号リの改正規定は、公布の日から施行する。
別表第一 (第三条関係) 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利 語学の教授を受ける権利 別表第二 (第十一条、第十二条関係) 軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が同法第三条に規定する事業として行う役務の提供 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項の免許を受けた無尽会社が行う同法第一条に規定する役務の提供及び同法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として行う役務の提供及び同法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十二条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第九十二条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第九十二条の五の八第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、同法第五十二条の六十の八第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。以下同じ。)が行う農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第九十二条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第五項第一号に規定する役務の提供 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十六項に規定する信用格付業者が行う同条第三十五項に規定する信用格付業に係る商品の販売又は役務の提供、同法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業者が行う同項各号に掲げる業務に係る特定権利の販売若しくは役務の提供(同項第五号、第六号、第九号から第十二号まで及び第十五号に掲げるもの並びに同法第二条第八項に規定する金融商品取引業として行うものを除く。)又は同法第三十五条第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者が行う同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供、同法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者が行う同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供、同法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十一項に規定する紛争解決等業務に係る役務の提供及び同法附則第三条の三第一項に規定する外国投資運用業者が行う同条第五項に規定する移行期間特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供 公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供、同法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士が行う同法第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供及び同法第三十四条の二の二第一項に規定する監査法人が同法第三十四条の五に規定する業務として行う役務の提供(同条第二号に掲げるものを除く。) 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第百八条第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、水産業協同組合法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第百十条第二項に規定する役務の提供、同法第百十六条第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第百十条第二項に規定する役務の提供及び同法第百十八条第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第五項第一号に規定する役務の提供 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第六項第一号に規定する役務の提供 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者が行う同法第六条の四の三第二項に規定する役務の提供、同法第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用協同組合電子決済等代行業者」という。)が行う同法第六条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第六条の四の四第二項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる信用協同組合電子決済等取扱業者が行う同法第六条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第六条の五の九第六項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第六条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第六条の五の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供 海上運送法第六条に規定する一般旅客定期航路事業者が同法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業として行う役務の提供及び同法第二十一条の二に規定する旅客不定期航路事業者が同法第二条第九項に規定する旅客不定期航路事業として行う役務の提供 十一 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者が行う同条第一号に規定する役務の提供 十二 司法書士が行う司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する司法書士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供 十三 土地家屋調査士が行う土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する土地家屋調査士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供 十四 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者が行う同条第二十二項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者が行う同条第二十八項に規定する役務の提供 十五 行政書士が行う行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二第一項又は第一条の三に規定する役務の提供及び同法第十三条の三に規定する行政書士法人が同法第十三条の六に規定する業務として行う役務の提供 十六 道路運送法第四条第一項の許可を受けた同法第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者が同法第三条第一号に規定する事業として行う役務の提供 十七 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者が行う自動車の点検又は整備 十八 税理士が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項若しくは第二項又は第二条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第四十八条の二に規定する税理士法人が同法第四十八条の五に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十八条の六に規定する役務の提供 十九 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者が行う同法第八十五条の三第二項に規定する役務の提供、同法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第八十五条の四第二項に規定する役務の提供、同法第八十五条の三の二第二項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者が行う同法第八十五条の四第二項に規定する役務の提供、同法第八十五条の十一第六項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第八十五条の四第二項に規定する役務の提供及び同法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供 二十 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供 二十一 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行が行う同法第六条第一項から第三項まで若しくは第八条に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第六条第二項若しくは第三項若しくは第六条の二に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び長期信用銀行法第十六条の八第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供 二十二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が行う同法第二条第十八項に規定する役務の提供、同法第百二十六条第一項に規定する外国人国際航空運送事業者が行う同法第百二十九条第一項に規定する役務の提供及び同法第百三十条の二の許可を受けた者が行う同条に規定する役務の提供 二十三 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十四条第三項において準用する同条第四項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、労働金庫法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「労働金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第八十九条の五第二項に規定する役務の提供、同法第八十九条の十二第六項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第八十九条の五第二項に規定する役務の提供及び同法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供 二十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供 二十五 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十五条に規定する国民年金基金が行う同法第百二十八条第一項に規定する役務の提供 二十六 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供 二十七 社会保険労務士が行う社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項又は第二条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人が同法第二十五条の九第一項に規定する業務として行う役務の提供又は同法第二十五条の九の二に規定する役務の提供 二十八 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第二条第四号に規定する積立式宅地建物販売業者が行う同条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供 二十九 銀行法第二条第一項に規定する銀行が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第二条第十五項に規定する銀行代理業者が行う同条第十四項に規定する役務の提供又は同法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、同法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者が行う同条第二十六項に規定する役務の提供、電子決済等代行業者が行う同条第二十一項に規定する役務の提供、同条第二十四項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第三十項に規定する役務の提供及び同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供 三十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者が行う同条第一項に規定する役務の提供及び同条第十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二十二項に規定する役務の提供 三十一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う同条第四号に規定する役務の提供 三十二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者が同法第二条第一項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第三十四条の二第一項に規定する索道事業者が行う同法第二条第五項に規定する役務の提供 三十三 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第七項に規定する役務の提供及び同法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第八項に規定する役務の提供 三十四 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供及び同法第三十六条第一項に規定する貨物軽自動車運送事業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供 三十五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者が行う同条第三項に規定する役務の提供 三十六 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者が行う同条第四項に規定する役務の提供及び同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者が行う同条第六項に規定する役務の提供 三十七 保険業法第二条第二項に規定する保険会社が行う同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第三項に規定する生命保険会社にあつては、同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下この号において単に「外国保険会社等」という。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者が同法第二百七十二条の十一第一項又は第二項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供、同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人が行う同項に規定する役務の提供、同条第二十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第四十項に規定する役務の提供、同法第二百四十条第一項の規定により外国保険会社等とみなされる同法第二百十九条第一項に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人(以下この号において単に「免許特定法人」という。)の社員である者に限る。以下この号において同じ。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二百十九条第四項に規定する特定生命保険業免許を受けた免許特定法人の引受社員にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供及び同法第二百七十六条に規定する特定保険募集人(同法第二条第十九項に規定する生命保険会社の役員若しくは使用人又はこれらの者の使用人、同項に規定する生命保険会社の委託を受けた者の役員又は使用人、同条第二十二項に規定する少額短期保険業者の役員又は使用人及び同項に規定する少額短期保険業者の委託を受けた者の役員又は使用人である者を除く。)が行う同法第二条第二十六項に規定する役務の提供 三十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社が行う同条第二項に規定する特定権利の販売又は役務の提供、同法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人が行う同項に規定する役務の提供及び同法第二百二十四条に規定する原委託者が行う同法第二百八十六条第一項に規定する特定権利の販売又は役務の提供 三十九 弁理士が行う弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条、第五条第一項、第六条又は第六条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第三十七条第一項に規定する弁理士法人が行う同法第四十条に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十一条に規定する役務の提供 四十 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務に係る役務の提供及び同条第九項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十二項に規定する役務の提供 四十一 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第二項に規定する自動車運転代行業者が行う同条第一項に規定する役務の提供 四十二 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十五条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「農林中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第九十五条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第九十五条の五の九第六項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第九十五条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二項に規定する役務の提供 四十三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者が行う同条第三号に規定する役務の提供 四十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第六項に規定する外国信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第六十三条第二項において準用する同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第九項に規定する信託契約代理店が行う同条第八項に規定する役務の提供及び同条第十項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十四項に規定する役務の提供 四十五 株式会社商工組合中央金庫が行う株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第一項、第三項、第四項若しくは第七項若しくは第三十三条に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第二十一条第四項若しくは第七項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同条第一項に規定する役務の提供及び同法第六十条の三十二第五項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第六十条の二第一項に規定する役務の提供 四十六 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関が同法第五十七条に規定する事業又は業務として行う役務の提供 四十七 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者が行う同法第三条第一項に規定する商品(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の販売又は同項に規定する前払式支払手段(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の発行に係る役務の提供、同法第二条第三項に規定する資金移動業者が同条第二項に規定する事業として行う商品の販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(以下この号において単に「電子決済手段等取引業者」という。)が行う同条第十項に規定する役務の提供、同条第十六項に規定する暗号資産交換業者が行う同条第十五項に規定する役務の提供、同条第二十三項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二十四項に規定する役務の提供、同条第二十七項に規定する特定信託会社(同法第三十七条の二第三項の規定による届出をしたものに限る。)が同法第二条第二項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者が行う同法第二条第十一項に規定する役務の提供 四十八 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体が同法第七十一条第二項に規定する業務として行う役務の提供 四十九 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第十項に規定する住宅宿泊仲介業者が行う同条第八項に規定する役務の提供 別表第三 (第十六条関係) 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。別表第五第一号イ及び第二号イにおいて同じ。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。) 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 コンドーム及び生理用品 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ 履物 壁紙 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十一条に規定する配置販売業者が配置した医薬品(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十条に規定する既存配置販売業者が配置したものを含む。) 別表第四 (第二十四条、第二十五条、第三十条、第三十一条関係) 特定継続的役務 特定継続的役務提供の期間 契約の解除によつて通常生ずる損害の額 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(二の項に掲げるものを除く。)。 一月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額 二万円 二 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであつて、主務省令で定める方法によるものに限る。)。 一月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 二万円 三 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円 四 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(義務教育学校にあつては、後期課程に係るものに限る。五の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) 二月 五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 二万円 五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) 二月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 一万一千円 六 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円 七 結婚を希望する者への異性の紹介 二月 二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 三万円
別表第五 (第二十九条関係) 別表第四の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品 動物及び植物の加工品であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。) 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤 下着 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置 別表第四の二の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品 動物及び植物の加工品であつて、人が摂取するもの 化粧品 マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤 医薬品及び医薬部外品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項の医薬部外品をいう。)であつて、美容を目的とするもの 別表第四の三の項から五の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品 書籍 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により音、影像又はプログラムを記録した物 ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 別表第四の六の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品 書籍 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により音、映像又はプログラムを記録した物 別表第四の七の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品 真珠並びに貴石及び半貴石 指輪その他の装身具