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351M50000008035
昭和五十一年自治省令第三十五号
特別交付税に関する省令
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第五条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第二十条第四項の規定に基づき、特別交付税に関する省令を次のように定める。
(算定資料の提出)
第一条
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
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市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
(道府県に係る十二月分の算定方法)
第二条
各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
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一
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の規定によりその年の一月一日から十二月三十一日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。
二 鉱害復旧事業に要する経費があること。
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。
三 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成二十七年度以前の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額
二 災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号及び令和二年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」(平成三十一年二月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)を除く。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額
四 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額
二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
額
り災世帯数
一七、六〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール)
三、七〇〇円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては、六、三〇〇円)
死者及び行方不明者の数
八七五、〇〇〇円
障害者の数
四三七、五〇〇円
三 当該年度の十月三十一日までに発生した災害のため当該道府県が災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により負担する経費のうち、同法第二十一条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該道府県の負担すべき額を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。
五 森林災害復旧事業の補助に要する経費があること。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十一条の二第一項第二号の規定により道府県が補助をして道府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費の六分の一に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。
六 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(次号及び第四条第一項第一号の表第五号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第五条第一項の表第四十号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等小災害を除く。以下この号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
率
公共災害復旧事業に係るもの
〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの
〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害に係るもの
〇・四七五
石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの
〇・五〇〇
原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの
〇・七〇〇
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式Ⅵに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に〇・二八五を乗じて得た額
四 当該年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二八五を乗じて得た額
五 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式ⅩⅩⅧに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した額とする。次号において同じ。)
六 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じて得た額
七 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号及び令和二年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
八 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
七 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
八 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方団体が経営する病院事業及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第二条第一項の特定被災地方公共団体をいう。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。次条第一項第三号イの表第九号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額(公営企業型地方独立行政法人が経営する病院事業にあつては、当該公営企業型地方独立行政法人から支払を受けた償還金の財源として当該年度中に当該公営企業型地方独立行政法人に交付した交付金の額)に〇・五を乗じて得た額
二 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二四四円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一四八円以上である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
三 流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎法」という。)第十七条(過疎法附則第五条において準用する場合並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎法附則第五条の規定を適用する場合を含む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十五条若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十四条の二の規定に基づき設置される公共下水道幹線管渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
九 病院に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額及び市町村等(市町村、市町村が組織する一部事務組合等(一部事務組合又は広域連合をいう。以下同じ。)、市町村若しくは市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人及び同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この号、次条第一項第三号イの表第十二号、第五十二号において同じ。)が経営する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院のうち、結核病床(同法第七条第二項第三号に規定する結核病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第一号に規定する精神病床をいう。以下同じ。)若しくは感染症病床(同項第二号に規定する感染症病床をいう。以下同じ。)に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費として総務大臣が調査した額の合算額又は次の各号によつて算定した額に対応する繰出見込額等(道府県が組織する一部事務組合等又は道府県若しくは道府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰出金に相当する額、指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理料等のうち繰出金に相当する額及び市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費とする。)として総務大臣が調査した額の合算額に〇.八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
一 道府県等(道府県、道府県が組織する一部事務組合等、道府県若しくは道府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が同項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この号から第六号まで並びに本表第四十六号及び第六十六号において同じ。)が経営する病院(次の表の区分の欄第一号から第三号までについては、「公立病院経営強化の推進について」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知。以下「経営強化ガイドライン」という。)に基づき公立病院経営強化プラン(以下「経営強化プラン」という。)を策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和五年度においては、経営強化プランを策定するための作業に道府県等が着手しているもの又は令和六年三月三十一日までに事業を廃止するものとして総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)について、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表の病床の数の欄に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下同じ。)の数(同表の区分の欄第一号から第三号までに掲げる病院の医療法第七条第二項に規定する一般病床及び療養病床(以下「一般病床等」という。)の許可病床の数が百を超えないときは、一般病床等の許可病床の数、百を超えるときは、百から百を超えた一般病床等の許可病床の数に二を乗じて得た数を控除して得た数(以下「要件該当許可病床の数」という。)を上限とする病床の数(施設全体の最大使用病床の数(同法第三十条の十三第一項に基づく病床機能報告制度(以下「病床機能報告制度」という。)において都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数に、次の算式により算定した数を合算した数とする。以下同じ。)が要件該当許可病床の数以上となる場合は要件該当許可病床の数とし、要件該当許可病床の数未満となる場合は当該施設全体の最大使用病床の数(以下「要件該当最大使用病床の数」という。)とする。))として総務大臣が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の欄に掲げる額を乗じ、これに同表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額の合算額
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 前三年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の稼働病床数
B 前々年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数
C 前年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数
D 当該年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数
区分
病床の数
乗ずる額
加える額
一 その有する病床が主として一般病床等である病院のうち主として理学療法又は作業療法を行う病院(以下「リハビリテーション専門病院」という。)以外の病院及び当該病院の施設の全てが児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設である病院以外の病院(以下「一般病院」という。)で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。
ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。
施設全体の最大使用病床の数
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、七〇六、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては二、〇一四、〇〇〇円
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては三〇、八一〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円
二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
施設全体の最大使用病床の数
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、一三八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円
三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。
施設全体の最大使用病床の数
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、一三八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円
四 次号に掲げる病院以外の病院
結核病床の許可病床の数
一、九七六、〇〇〇円
〇円
五 リハビリテーション専門病院
施設全体の最大使用病床の数、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床の数の合算数
三七五、〇〇〇円
〇円
二 道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和五年度においては、経営強化プランを策定するための作業に道府県等が着手しているもの又は令和六年三月三十一日までに事業を廃止するものとして総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下同じ。)の数(同表の上欄第一号から第三号までに掲げる病院の一般病床等の許可病床の数は、百から百を超えた一般病床等の許可病床の数に〇・二五を乗じて得た数を控除して得た数(以下「中核要件該当許可病床の数」という。)を上限とする病床の数(施設全体の最大使用病床の数が中核要件該当許可病床の数以上となる場合は中核要件該当許可病床の数とし、中核要件該当許可病床の数未満となる場合は当該施設全体の最大使用病床の数(以下「中核要件該当施設全体の最大使用病床の数」という。)とする。))として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額(その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満の場合にあつては、前号に規定する算定方法に準じて算定した額を控除した額)の合算額
区分
病床の数
額
一 一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数
一、五四九、〇〇〇円
二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数
一、〇三三、〇〇〇円
三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数
一、〇三三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三 道府県等が経営する病院であつて、小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一一、三七五、〇〇〇円を乗じて得た額
四 道府県等が経営する病院であつて周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
区分
額
一 厚生労働大臣が定める施設の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等」という。)の有する病床の数
六、五〇〇、〇〇〇円
二 新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有するものとして新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等に準ずる室」という。)の有する病床の数
五、二〇〇、〇〇〇円
三 新生児特定集中治療室等の後方病室(新生児特定集中治療室等において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者、同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等から退出した児童若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数
三、四三五、〇〇〇円
四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室(新生児特定集中治療室等に準ずる室において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者、同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等に準ずる室から退出した児童、若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数
二、七五〇、〇〇〇円
五 道府県等が経営する病院であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、五七五、〇〇〇円を乗じて得た額
六 道府県等が経営する病院であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の許可病床の数として総務大臣が調査した数に四、二五一、〇〇〇円を乗じて得た額
十 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.010×α
算式の符号
A 農林水産業被害報告取りまとめ要領(昭和48年5月21日付農林省次官通達)に規定する被害報告の結果に基づくその年の1月1日から10月31日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による当該道府県の農作物被害額(以下「農作物被害額」という。)
α 農作物被害額を最近の農林業センサスの結果による当該道府県の主業経営体数に準主業経営体数を加えた数と副業的経営体数に0.25を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
率
六四〇、〇〇〇円未満
一・〇〇
六四〇、〇〇〇円以上一、二八〇、〇〇〇円未満
一・一五
一、二八〇、〇〇〇円以上
一・三〇
十一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
AのBに対する割合が1.00を超える道府県
C×(2/3)×0.7
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
A×0.0025×(2/3)×0.7
算式の符号
A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額
C 次の表の上欄に掲げるAの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
率
AのうちB以下の分
〇・〇一〇
AのうちBを超えBの二倍までの分
〇・〇一五
AのうちBの二倍を超える分
〇・〇二〇
十二 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 卸売市場等(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条の規定により農林水産大臣の認定を受けて開設される中央卸売市場若しくは同法第十三条の規定により都道府県知事の認定を受けて開設される地方卸売市場に係る施設又は平成十六年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工施設高度化対策事業に係る施設をいう。次号において同じ。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金(利子支払額については平成四年度以降に借り入れた地方債に係るものに限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額
二 卸売市場等において、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業者の指導監督に要する経費等として前年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(前年度営業費用(地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては減価償却費、資産減耗費及び受託工事費を除き、同法の規定を適用しない事業にあつては受託工事費を除く。)に〇・三を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額
十三 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。
地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業以外の事業で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十四 重要文化財等の保存等に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 当該道府県の区域内に所在する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数、登録件数及び選定件数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
額
一 当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財
重要文化財のうち建造物であるもの
二八〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの
一〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区
一、四七〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。)
三二〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財
八〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物
二六〇、〇〇〇円
二 当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条の規定に基づく当該道府県の条例により指定又は登録された文化財
建造物
二四〇、〇〇〇円
美術工芸品
一〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財及び記念物
三〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に三〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
率
保存目的調査等
〇・八
緊急調査のうち試掘確認調査
〇・八
緊急調査のうち本発掘調査
〇・三
四 文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十五 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項に規定する病院の防音工事及び水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
十六 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した緩衝緑地造成事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額(当該地方公共団体が負担する分及び平成十四年度以降の新規事業については当該事業に要する経費の財源に充てるため解散前の環境事業団が借り入れた借入金の償還に要する経費分に限る。以下この号において「支出額」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、支出額が三億円を超える場合においては、三億円以下の額にあつては〇・五を、三億円を超える額にあつては〇・二五をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。)とする。
十七 地籍調査に要する経費があること。
道府県が当該年度において負担する地籍調査に要する経費であつて国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第九条の二第二項の規定による国庫負担金、社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍事業に限る。)又は社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助を伴うものに〇・八を乗じて得た額
十八 職員の海外派遣に要する経費があること。
国際化施策として実施する職員の海外派遣に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十九 高等学校寄宿舎に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×276,000円
算式の符号
A 当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校及び中等教育学校の後期課程の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十 下水の高度処理に要する経費があること。
下水の高度処理に要する経費(工場又は事業所等からの排水に係るものを除く。)として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額とする。
二十一 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×117,526円×0.5
算式の符号
A 前年度の3月31日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業職員数として総務大臣が調査した数
二 地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二十二 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A 老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、ケアハウス、高齢者生活福祉センター又は老人訪問看護ステーションの施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため平成16年度までに借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 平成17年3月31日までに、老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、高齢者生活福祉センター若しくは老人訪問看護ステーションの施設を整備し、又は介護サービス関連施設緊急整備事業(特別養護老人ホーム等の居室改善事業又は小規模特別養護老人ホームの新設事業等をいう。以下同じ。)を実施した社会福祉法人等に対して当該道府県が行う当該年度における利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十三 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。
離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額とする。
二十四 渡船場に要する経費があること。
当該年度における渡船場(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条に規定する道路に該当するものに限る。以下同じ。)の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
二十五 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十六 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。
所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十七 離島航路等の維持に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A-B)×0.8
算式の符号
A 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路(以下「離島航路等」という。)の維持に要する経費のうち当該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が離島航路等の維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
二十八 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A-B)×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る公有以外の林野の面積に18.9円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二十九 島しよ数が多いため特別の財政需要があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A×5+B×0.5+C)×D×8,265,000円×1/3
算式の符号
A 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
B 当該道府県の区域内の島しよに存在する同法第156条第1項に規定する行政機関の数
C 当該道府県の区域内の島しよに存在する市町村役場の数
D 当該道府県における本土と島しよまでの間の平均距離について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
率
七十五キロメートル未満
〇・五
七十五キロメートル以上百五十キロメートル未満
一・〇
百五十キロメートル以上三百五十キロメートル未満
二・〇
三百五十キロメートル以上
三・〇
三十 農家負担金軽減支援対策に要する経費があること。
国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十一 地盤沈下対策に要する経費があること。
地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によつて被害を受けた公共施設の補修等に要する経費にあつては〇・三)を乗じて得た額とする。
三十二 公害健康被害の補償等に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.8+(C+D)×0.6
算式の符号
A 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)又は同法に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
B 国の補助金を受けて施行する公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律第46条に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
C 道府県が単独事業として施行する公害に係る住民の健康被害の救済及び補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 道府県が単独事業として施行する公害保健福祉事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十三 留学生支援に要する経費があること。
道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)等において教育を受ける外国人学生で、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四に定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
三十四 合併市町村に対する補助金、交付金等があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。次条において「旧法」という。)附則第二条第二項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として合併市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 市町村の合併(市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下この号において「改正前法」という。)附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として、改正前法第五十九条第一項に規定する構想に基づき合併を行つた市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十五 公債費負担が多額であること。
特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)である県又は令和四年度の実質公債費比率が十八・〇パーセント以上かつ令和三年度の財政力指数が〇・五〇以下である道府県について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.5
算式の符号
A 年利率が4%以上の政府資金又は旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第9条第1項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下同じ。)による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
三十六 森林整備法人に対する長期借入金に係る利子補給、無利子長期貸付及び債務引受けに要する経費があること。
次の算式によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
算式
(A+B+C+D+E)×0.5
算式の符号
A 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、森林整備法人が締結する同法第二条第三項に規定する分収林契約における造林等面積に対する長伐期施業、複層林施業等を推進する面積の割合(以下「長伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない額
B 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
C 平成21年3月31日までに、森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
D 平成26年3月31日以降に解散する森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
E 平成29年3月31日までに、森林整備法人の解散に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
三十七 水俣病総合対策事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する水俣病総合対策事業(健康管理事業、医療事業及び申請者医療事業に限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十八 医師の確保のための奨学金又は貸付金に要する経費があること。
医療法第三十一条に規定する公的医療機関のうち当該道府県の知事が指定する機関(以下この号において「公的医療機関等」という。)に卒業後一定期間医師として勤務することを条件として、当該道府県が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学において医学を履修する課程に在学する者に対して支給した奨学金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)及び医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した後に、当該道府県において特に充実する必要がある診療科として当該道府県が指定する診療科(以下この号において「特定診療科」という。)に係る専門的研修を受けている医師に対して、研修修了後の一定期間を公的医療機関等の特定診療科において医師として勤務することを条件として当該道府県が支給した研修資金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)との合算額とする。
三十九 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十一 赤潮対策に要する経費があること。
当該年度の十月三十一日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十二 再生振替特例債の利子支払額があること。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以下「健全化法」という。)第十二条第一項の規定に基づき、再生振替特例債を発行した道府県の当該年度における当該再生振替特例債の利子支払額として総務大臣が調査した額(当該調査した額が、同一の条件をもつて財政融資資金から借り入れた場合の借入金につき支払う利子の額を超える場合は、当該利子の額とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
四十三 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の七第一項に規定する地方債(以下「第三セクター等改革推進債」という。)のうち、第一号から第五号までに掲げるものに係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額の合算額に、第六号によつて算定した額を加えた額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
一 森林整備法人の解散又は当該法人の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの
二 地方道路公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、有料道路整備資金貸付を受けて行つた事業に係るもの
三 土地開発公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、十年以内に事業化する土地に係るもの、国又は当該土地開発公社に出資した地方公共団体以外の地方公共団体等から取得した土地に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業のために取得した土地に係るもの
四 地方住宅供給公社の解散又は当該公社の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、国の施策に基づいて実施した事業に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業に係るもの
五 公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの
六 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、第三セクター等改革推進債(公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十六年度以降に借り入れたものに限る。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和四年度の実質公債費比率が十・一パーセント未満又は令和四年度の将来負担比率が百六十・三パーセント未満である道府県にあつては、零とする。)
算式
(A-B×0.1)×C×0.5
算式の符号
A 第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額
B 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定によつて算定した当該道府県の標準財政規模の額
C 当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。)
四十四 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度の十月三十一日までに行つた応援等に要した経費を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十五 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。
公的病院等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。以下同じ。)に対して助成を行つている道府県について、次の各号によつて算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一公的病院等に対して二以上の都道府県又は市町村が助成を行つている場合においては、当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該地方団体の助成の額の合算額で按分して得た額)を上限とする。)とする。
一 公的病院等について、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表の病床の数の欄に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下この号において同じ。)の数(同表の区分の欄第一号から第三号までに掲げる病院ついては、要件該当最大使用病床の数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の欄に掲げる額を乗じ、これに同表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額の合算額
区分
病床の数
乗ずる額
加える額
一 一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。
ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。
施設全体の最大使用病床の数
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、七〇六、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては二、〇一四、〇〇〇円
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては三〇、八一〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円
二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
施設全体の最大使用病床の数
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、一三八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円
三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。
施設全体の最大使用病床の数
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては一、一三八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一〇〇床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあつては〇円
四 次号に掲げる病院以外の病院
結核病床の許可病床の数
一、九七六、〇〇〇円
〇円
精神病床の許可病床の数
一、五二三、〇〇〇円
〇円
五 リハビリテーション専門病院
施設全体の最大使用病床の数、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床の数の合算数
三七五、〇〇〇円
〇円
二 公的病院等について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下この号において同じ。)の数(中核要件該当施設全体の最大使用病床の数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額(その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満の場合にあつては、前号に規定する算定方法に準じて算定した額を控除した額)の合算額
区分
病床の数
額
一 一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数
一、五四九、〇〇〇円
二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数
一、〇三三、〇〇〇円
三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数
一、〇三三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定により告示された公的病院等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数(その数が三十を超える場合には三十を上限とする。)に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算した額及び小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一一、三七五、〇〇〇円を乗じて得た額
四 都道府県の医療計画に基づき法人税法第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが整備し、及び運営する救命救急センターの数として総務大臣が調査した数に一八二、一〇二、〇〇〇円を乗じて得た額
五 公的病院等であつて周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
区分
額
一 新生児特定集中治療室等の有する病床の数
六、五〇〇、〇〇〇円
二 新生児特定集中治療室等に準ずる室の有する病床の数
五、二〇〇、〇〇〇円
三 新生児特定集中治療室等の後方病室の有する病床の数
三、四三五、〇〇〇円
四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室の有する病床の数
二、七五〇、〇〇〇円
六 公的病院等であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、五七五、〇〇〇円を乗じて得た額
七 公的病院等であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の数として総務大臣が調査した許可病床の数に四、二五一、〇〇〇円を乗じて得た額
四十六 医師の派遣を受けることに要する経費があること。
道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和五年度においては、経営強化プランを策定するための作業に道府県等が着手しているもの又は令和六年三月三十一日までに事業を廃止するものとして総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病院等(公的病院等のうち不採算地区(当該病院の所在地から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上又は直近の国勢調査に基づく当該病院の所在地の半径五キロメートル以内の人口が十万人未満の地区をいう。以下同じ。)に所在するもの又は救急医療を担うものであつて、「公的医療機関等二〇二五プラン」を策定し、かつ、都道府県の医療計画において五疾病五事業の対応医療機関として位置づけられているものをいう。以下同じ。)又は不採算地区公的診療所等(公的診療所等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する診療所をいう。以下同じ。)であつて、不採算地区に所在するもの又は救急医療を担うもののうち、都道府県の医療計画において五疾病五事業の対応医療機関として位置づけられ、かつ、地域医療構想を踏まえた役割又は機能の見直しに伴い診療所となつたもの(地域医療構想の策定前においては、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)による改正後の医療法に基づき医療機能を分化したもの又は連携を推進したものを含む。)をいう。以下同じ。)において医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師その他の医療従事者(以下「医師等」という。)の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあつては設立団体から交付を受けた額)若しくは一般会計において負担した額のいずれか少ない額に〇・六を乗じて得た額とする。
四十七 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
公共施設等の石綿の除去事業に要する経費及び救済給付(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三条に規定する救済給付をいう。)の支給に要する費用に充てるために独立行政法人環境再生保全機構に対して拠出する資金の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。
四十八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)第四条第一項に規定する実施計画に基づく特定支障除去等事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十九 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第五条第一項に規定する特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助成に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
五十 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対して金融機関との協調融資に要する経費に充てるために借り入れた地方債の利子支払額等があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×0.75+B×0.5
算式の符号
A 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資(当該道府県が無利子で貸し付けるもので、当該民間事業者等が新たに従業員等を雇用することが融資の条件とされているものに限る。以下同じ。)に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものを除く。)の当該年度における利子支払額
B 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものに限る。)の当該年度における利子支払額
二 次の算式によつて算定した額
算式
A×0.75
算式の符号
A 地域の振興に資する事業(平成27年度以降に着手したものに限る。)を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る債権の保全及び回収の確保を図るため連帯保証を徴する場合に、民間事業者等が保証人に支払う連帯保証料に対して、当該道府県が補助金・交付金等として交付する場合の当該年度における交付額
五十一 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
当該年度の十月三十一日までに災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十二 文化財の災害復旧に要する経費があること。
文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十三 消防ヘリコプターの管理運営に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×156,113,000円×0.5
算式の符号
A 消防組織法(昭和22年法律第226号)第50条の規定に基づき当該道府県が無償で使用する国有の消防ヘリコプターの数として総務大臣が調査した数
五十四 消防の広域化を行う市町村に対する補助金、交付金等があること。
市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、令和六年四月一日までに行われるものに限る。)のための補助金、交付金等として広域化対象市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十五 中等教育学校(前期課程)等の運営に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×B×1,101,000円+A×487,000円
算式の符号
A 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第3号c1に規定する学級数
B 普通交付税に関する省令第12条第5項の表市町村の項第9号の規定に準じて算定した事業費補正係数
五十六 造林事業に要する経費があること。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規定により政令で指定する災害を原因として、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十三条の二第二項の規定により告示された区域内において実施される人工造林、倒木起こし及びこれらと一体的に実施される森林作業道整備(道府県以外のものが行う事業であつて、森林環境保全整備事業実施要領(平成十四年三月二十九日付け十三林整整第八百八十五号林野庁長官通知)に基づき交付される国の補助金を受けて道府県が補助をするものをいう。)に要する経費のうち、当該年度に要する経費の百分の十七に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十七 指定管理鳥獣の捕獲等に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第五項に規定する環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の捕獲等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣の調査、研究等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
五十八 地域の資源と資金を活用して地域における経済循環を創造する取組に要する経費があること。
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十七条第一項の規定に基づき市町村が作成する創業支援等事業計画に位置付けられている事業について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において地域密着型企業の創業に係る初期投資への支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額
二 地域の資源と資金を活用して創業を行う法人等に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額
五十九 語学指導等を行う外国青年招致事業に要する経費があること。
語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国青年を雇用する私立学校に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十 保育士修学資金貸付等事業等に要する経費があること。
保育士修学資金貸付等事業、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業及び介護福祉士修学資金等貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十一 福祉事務所を設置しない道府県において生活保護に要する経費があること。
当該道府県の区域内のすべての町村が社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第三項又は第四項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う道府県について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
145,830円×[{A+(B-C×0.964)×0.983}×α]
C×0.964、(B-C×0.964)×0.983及び{A+(B-C×0.964)×0.983}×αに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号2に定める被生活保護者等の数のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第71条第2号の規定により都道府県が費用を支弁する者並びに同法第73条第1号及び第2号の規定により都道府県が費用を負担する者(以下「居住地不明者等」という。)の数の合計数
B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号3に定める被生活保護者等の実数のうち居住地不明者等の実数の合計数
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号4に定める前年度における被生活保護者等の数のうち居住地不明者等の数の合計数
α 普通交付税に関する省令別表第2の5に定める率
六十二 原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費があること。
原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十三 公立大学法人が設置する大学に附属させて設置する中学校及び高等学校の運営に要する経費があること。
地方独立行政法人法第七十七条の二の規定に基づき公立大学法人が設置する大学に附属させて設置する中学校(以下「附属中学校」という。)及び高等学校(以下「附属高校」という。)の運営に要する経費について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ 次の(1)又は(2)によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 当該附属中学校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額。この場合において、地方交付税法別表第一第三号の2中「五、八四七、〇〇〇」とあるのは、「七、八一七、〇〇〇」と読み替えるものとする。
ロ 当該年度の市町村の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額
二 次に掲げる額の合算額
イ 次の(1)又は(2)によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 当該附属高校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(教職員数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
ロ 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(生徒数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
六十四 地方版ハローワークの設立等及びそれに関連した雇用対策に要する経費があること。
次の各号によつて算出した額の合算額とする。
一 当該道府県が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二 当該道府県が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う国の補助金を受けて施行する地域活性化雇用創造プロジェクト事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額及び無料職業紹介事業の開始等と連携して行うその他の雇用創出の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の合算額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
六十五 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であつて、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した道府県について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十六 医師の派遣に要する経費があること。
道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和五年度においては、経営強化プランを策定するための作業に道府県等が着手しているもの又は令和六年三月三十一日までに事業を廃止するものとして総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病院等又は不採算地区公的診療所等において他の地方公共団体等が経営する病院又は診療所に対する医師等の派遣に要する経費として総務大臣が調査した額又は当該医師等のうち医師の派遣の日数として総務大臣が調査した数に五二、〇〇〇円を乗じて得た額と医師等のうち医師以外の派遣の日数として総務大臣が調査した数に一〇、〇〇〇円を乗じて得た額の合算額のいずれか少ない額に〇・八を乗じて得た額とする。
-
二
次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
イ
当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
ロ
次の算式によつて算定した額
算式
(A-B×0.01)×0.15
算式の符号
A 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金の額
B 当該年度の基準財政需要額
ハ
道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定(福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村が、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市となつた場合を除く。)により算定した額
ニ
期末手当及び勤勉手当の支給にあたつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当若しくは勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県について、一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額を基礎として算定した額
ホ
道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第五号の規定により算定した額
ヘ
道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第八号の規定により算定した額
ト
道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十号の規定により算定した額
チ
道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十三号の規定により算定した額
リ
道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十五号の規定により算定した額
ヌ
道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十六号の規定により算定した額
ル
道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十七号の規定により算定した額
ヲ
道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十九号の規定により算定した額
ワ
道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十一号の規定により算定した額
-
三
地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額
2
前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するものとする。
3
第一項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
4
第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。
この場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。
(市町村に係る十二月分の算定方法)
第三条
各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
-
一
次に掲げる額の合算額
イ
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇二を乗じて得た額
二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
額
り災世帯数
二三、五〇〇円
全壊家屋の戸数
一七四、六〇〇円
半壊家屋の戸数
八七、二〇〇円
浸水家屋の戸数
床上
五、〇〇〇円
床下
二、七〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール)
六、八〇〇円
(ただし、農作物の作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては九、六〇〇円)
死者及び行方不明者の数
八七五、〇〇〇円
障害者の数
四三七、五〇〇円
三 当該年度の十月三十一日までに発生した災害のため当該救助実施市(災害救助法第二条の二第一項に定める市をいう。以下同じ。)が災害救助法の規定により負担する経費のうち、同法第二十一条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該救助実施市の負担すべき額を超えるときは、当該救助実施市が負担すべき額とする。
二 大火災があつたこと。
前年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災で次の表の上欄に掲げる人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した人口をいう。以下別の定めがある場合を除き同じ。)による市町村の区分に従い、一回の火災によりそれぞれ下欄に掲げる世帯数以上の世帯がり災(小損を除く。以下この号において同じ。)したものについて、当該火災の対策のために市町村が要した経費又は一二八、〇〇〇円(次の表の下欄に掲げる世帯数の五倍以上の世帯がり災した場合にあつては、一四一、〇〇〇円)に当該世帯の数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の合算額とする。
市町村の区分
世帯数
人口一〇、〇〇〇人未満の市町村
二〇世帯
人口一〇、〇〇〇人以上五〇、〇〇〇人未満の市町村
三〇世帯
人口五〇、〇〇〇人以上一〇〇、〇〇〇人未満の市町
四〇世帯
人口一〇〇、〇〇〇人以上の市
五〇世帯
三 公共施設火災があつたこと。
当該年度の前三年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災により、市町村又は市町村が組織する一部事務組合若しくは広域連合が所有する施設が百平方メートル(表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)以上焼失したものについて、当該施設の行政機能の維持及び復旧のために要した経費に、次の表の上欄に掲げる当該火災の発生原因の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
火災の発生原因
乗率
失火
〇・五
その他
〇・八
四 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
五 再生振替特例債の利子支払額があること。
前条第一項第一号の表第四十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度の十月三十一日までに行つた応援等に要した経費を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
七 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
前条第一項第一号の表第五十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
八 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
九 赤潮対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第四十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
ロ
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
イの表第一号一の額に〇・五を乗じて得た額と同表第一号二の額に〇・二を乗じて得た額との合算額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひょう害等による特別の財政需要があること。
前条第一項第一号の表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号の表中「一・一五」とあるのは「一・三〇」と、「一・三〇」とあるのは「一・六〇」と読み替えるものとする。
三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。
その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害等について、国の補助金を受けて施行する災害等廃棄物処理事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四 文化財の災害復旧に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第五十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
-
二
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、辺地対策事業、過疎対策事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(次号及び第五条第一項第二号の表第一号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第五条第一項の表第四十号若しくは第四十一号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第五条第一項第二号の表第一号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業及び小災害に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
率
公共災害復旧事業に係るもの
〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの
〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除く。)に係るもの
〇・四七五
農地等小災害に係るもの
〇・九九七五
辺地対策事業に係るもの
〇・八〇〇
過疎対策事業に係るもの
〇・七〇〇
石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの
〇・五〇〇
合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの
〇・七〇〇
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業(次号及び第五条第一項第二号の表第一号において「自然災害防止事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第五条第一項第二号の表第一号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事業に係るものについては、同令第十二条第五項の表市町村の項第七号の算式Ⅱに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
率
自然災害防止事業に係るもの
〇・二八五
四 当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
五 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表市町村の項第十六号の算式Ⅲに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した額とする。次号において同じ。)
六 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じて得た額
七 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号及び令和二年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
八 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
二 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したことによる生活保護費の増加があること。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
三 特別とん譲与税の精算に係る精算不能額があること。
普通交付税に関する省令第四十条第二号の規定により算定した額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額とする。
四 法人税割の精算に係る精算不能額があること。
普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定により算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
五 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したこと等による社会福祉費の増加があること。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
六 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A-B)×0.8
算式の符号
A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の普通交付税における基準財政需要額のうち、高齢者保健福祉費の算定に用いた65歳以上の人口に、指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)及び中核市以外の市町村にあつては71円を、指定都市及び中核市にあつては1,413円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
七 当該年度の四月二日以降において建築主事の設置を行い又は市の区域が変更したこと等によるその他の土木費の増加があること。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項若しくは第二項若しくは同法第九十七条の二第一項の規定による建築主事の設置(以下この号において「建築主事の設置」という。)を行つた市町村(以下この号において「建築主事の設置市町村」という。)又は合併若しくは境界変更を行つた建築主事の設置市町村について、当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべきその他の土木費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いたその他の土木費に係る額(合併の場合にあつては、当該建築主事の設置市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
八 当該年度の四月二日以降において保健所設置市となり又は保健所設置市の区域が変更したこと等による保健衛生費の増加があること。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市をいう。以下同じ。)となつた市又は合併若しくは境界変更を行つた保健所設置市について、当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき保健衛生費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた保健衛生費に係る額(合併の場合にあつては、当該保健所設置市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
九 当該年度の四月二日以降において計量法指定市町村となつたことによる商工行政費の増額があること。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の政令で定める市町村となつた市町村について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十 当該年度の四月二日以降において中小企業支援法指定市となつたことによる商工行政費の増額があること。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項の政令で指定する市となつた市について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十一 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる都市計画費の増額があること。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法第二百五十二条の二十二に規定する中核市となつた市について、仮に同年度の四月一日に中核市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に中核市となつた日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十二 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の土木費の増額があること。
前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
十三 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の教育費の増額があること。
第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。
十四 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる生活保護費の増額があること。
第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「生活保護費」と読み替えるものとする。
十五 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる社会福祉費の増額があること。
第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「社会福祉費」と読み替えるものとする。
十六 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる保健衛生費の増額があること。
第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「保健衛生費」と読み替えるものとする。
十七 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる高齢者保健福祉費の増額があること。
第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「高齢者保健福祉費」と読み替えるものとする。
十八 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる地域振興費の増額があること。
第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「地域振興費」と読み替えるものとする。
十九 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による道路橋りよう費の増加があること。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において合併又は境界変更を行つた指定都市について、当該四月二日以降の合併又は境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)に係る額が、当該指定都市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費に係る額(合併の場合にあつては、当該指定都市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の合併又は境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
二十 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による都市計画費の増加があること。
前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「都市計画費」と、「道路橋りよう費に」とあるのは「都市計画費に」と読み替えるものとする。
二十一 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等によるその他の教育費の増加があること。
第十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「その他の教育費」と、「道路橋りよう費に」とあるのは「その他の教育費に」と読み替えるものとする。
二十二 森林整備等に要する経費があること。
当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及び水産業の従業者数が零の市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×3,132円+B×144,606円+C×105円
算式の符号
A 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
a×b
算式の符号
a 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)第28条第1項に規定する私有林人工林の面積
b 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成31年総務省令第40号。以下「森林環境税法施行規則」という。)第1条の2の表上欄に掲げる市町村の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる率
B 森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第2条第1項に規定する各市町村において林業に就業する者の数。ただし、森林環境税法施行規則附則第4条第1項の規定の適用を受ける市町村については、当該規定による数
C 森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第3条に規定する各市町村の人口。ただし、森林環境税法施行規則附則第5条第1項の適用を受ける市町村については、当該規定による人口
-
三
次に掲げる額の合算額
イ
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第九号、第十一号一、第十三号、第十八号、第二十七号、第四十号、第四十五号、第四十九号、第五十二号、第六十四号及び第六十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第十号、第十一号二、第十二号、第十七号、第十九号、第二十号、第四十三号、第四十四号、第四十六号、第六十一号、第六十三号、第六十六号、第六十七号及び第六十九号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 消防団員退職報償金負担金に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A×19,200円-B×C)×0.8
算式の符号
A 前年度の10月1日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第49条の規定の適用を受ける市町村にあつては、同条の規定を適用した後の数値)
C 消防組織法第9条に規定する消防本部及び消防署を設置する市町村(消防事務を一部事務組合等において行う市町村又は消防事務を事務の委託により行う市町村を含む。)にあつては111円94銭、その他の市町村にあつては1,111円73銭
二 高速道路等に係る救急業務に要する経費があること。
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条に定める道路をいう。)、本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道(以下「高速道路等」という。)における救急業務(以下「高速道路等救急業務」という。)を実施する市町村について、次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額(同期間中の高速道路等救急業務実施月数が一二月に満たない市町村については、当該額に高速道路等救急業務実施月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)に十二分の一を乗じて得た数を乗じて得た額とする。)とする。
区分
額
組合実施市町村(一部事務組合等を組織し、救急業務を実施する市町村をいう。以下この表において同じ。)以外の市町村
消防庁並びに東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社」という。)が高速道路等救急業務を行うため新たに消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項に規定する救急隊一隊を設置したと認める市町村で、当該年度に高速道路株式会社から当該救急隊一隊を維持するために要する費用の一部の支弁を受ける市町村(以下「新隊設置市町村」という。)
高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村
二四、三八〇、〇〇〇円
高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村
三六、五七〇、〇〇〇円
当該市町村の区域内の高速道路等のすべてにおいて高速道路株式会社が高速道路等救急業務を行つている市町村(以下「自主救急応援市町村」という。)
四、五七〇、〇〇〇円
その他の市町村
一八、二九〇、〇〇〇円
組合実施市町村
新隊設置市町村
高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村
当該一部事務組合等を組織する市町村の数が二である場合にあつては一二、一九〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては八、一三〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては六、一〇〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては四、八八〇、〇〇〇円
高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村
当該一部事務組合等を組織する市町村の数が二である場合にあつては一八、二九〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一二、一九〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては九、一四〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては七、三一〇、〇〇〇円
自主救急応援市町村
当該一部事務組合等を組織する市町村の数が二である場合にあつては二、二九〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一、五二〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては一、一四〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては九一〇、〇〇〇円
その他の市町村
当該一部事務組合等を組織する市町村の数が二である場合にあつては九、一五〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては六、一〇〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては四、五七〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては三、六六〇、〇〇〇円
三 たん水防除事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十六条の規定により国の補助金を受けて施行するたん水防除又は農地防災排水に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金(当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつたものを除く。)の額に、平成十三年度以前に発行について許可を得たものにあつては〇・五七を、平成十四年度以降に発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・三をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
四 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に要する経費があること。
閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に係る地方債の当該年度における元利償還金の額(当該地方債が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債を除く。以下「辺地債」という。)である場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・二を、過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎法第十四条第三項(過疎法附則第五条において準用する場合並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎法附則第五条の規定を適用する場合を含む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法第十二条第三項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により総務大臣が指定したものである場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。)とする。
五 小学校又は中学校の特別支援学級があること。
学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程に係る特別支援学級の数に、小学校及び義務教育学校の前期課程にあつては一〇〇、〇〇〇円を、中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程にあつては八五、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
六 へき地における小学校又は中学校があるため特別の財政需要があること。
学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における隔遠地市町村(普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号(一)に掲げる市町村をいう。)以外の市町村のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校(へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第三条に規定する級別が三級、四級又は五級であるものに限る。)で完全給食又は補食給食を実施しているものの数に、小学校及び義務教育学校の前期課程にあつては二、五七一、〇〇〇円を、中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程にあつては二、八四五、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
七 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
八 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成二十七年度以前の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額
二 災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号及び令和二年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)を除く。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額
九 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ 前条第一項第一号の表第八号一及び二に規定する算定方法に準じて算定した額
ロ 簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
ハ 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設若しくは林業集落排水施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二 激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であつて次に掲げる事業のいずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
イ 激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚な災害により受けた事業
ロ 健全化法第二十二条第一項に規定する資金不足比率が同法第二十三条第一項に規定する経営健全化基準以上である事業
十 上水道の高料金対策に要する経費があること。
次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有収水量、供給単価及び高料金対策の繰出基準額は、総務大臣が定める方法によつて算定するものとする。
一 前年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業(「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく経営戦略(以下「経営戦略」という。)を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。次号において同じ。)について、次の算式によつて算定した額
算式
A-B(負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m3当たりの資本費から148円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内に限る。)に0.8を乗じて得た額
B 高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水道有収水量とする。
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金上水道事業繰出基準額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
三 複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が統合された上水道事業(以下「統合水道」という。)であつて、統合水道(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。)として平成二十七年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によつて算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に〇・五を乗じて得た額を控除した額
算式
(A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 統合前の上水道事業がなお統合前の給水区域をもつて存続したとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
B 統合前の簡易水道事業がなお統合前の給水区域をもつて存続したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
C 統合水道における高料金上水道事業繰出基準額
α 次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率
区分
率
給水を開始した日の属する年度の翌年度(給水を開始した日が四月一日の場合は給水を開始した日の属する年度。以下同じ。)から起算して一年目から五年目までの年度
一・〇
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して六年目の年度
〇・九
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して七年目の年度
〇・七
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して八年目の年度
〇・五
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して九年目の年度
〇・三
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して十年目の年度
〇・一
四 複数の上水道事業又は簡易水道事業が二以上の市町村にまたがつて経営統合して設置された上水道事業(以下「広域水道」という。)であつて、広域水道(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。)として平成三十年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によつて算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に〇・五を乗じて得た額を控除した額
算式
(A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 経営統合前の上水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続したとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
B 経営統合前の簡易水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
C 広域水道における高料金上水道事業繰出基準額
α 次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率
区分
率
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して一年目から五年目までの年度
一・〇
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して六年目の年度
〇・九
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して七年目の年度
〇・七
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して八年目の年度
〇・五
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して九年目の年度
〇・三
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算して十年目の年度
〇・一
十一 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前条第一項第一号の表第十二号一に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「〇・七」とあるのは「〇・三」と読み替えるものとする。
二 前条第一項第一号の表第十二号二に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「〇・七」とあるのは「〇・三」と読み替えるものとする。
十二 病院に要する経費があること。
医療法第一条の五第一項に規定する病院のうち市町村等が経営するものについて、次の各号によつて算定した額又は次の各号によつて算定した額に対応する繰出見込額等(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村若しくは市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰出金に相当する額及び指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理料等のうち繰出金に相当する額とする。)として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
一 前条第一項第一号の表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号一の表中「
」とあるのは「
」とする。また、同表第一号から第三号までについては、経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和五年度においては、経営強化プランを策定するための作業に市町村等が着手しているもの又は令和六年三月三十一日までに事業を廃止するものとして総務大臣が調査した病院を含む。)について算定するものとし、同表第四号及び同条第一項第一号の表第九号六については、市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に係るものとして都道府県から市町村に対して助成を行つていないものであつて、法令上の指定等を受けているものについて算定するものとする。
二 都道府県の医療計画に基づき市町村等が整備し、及び運営する救命救急センターの数として総務大臣が調査した数に一八二、一〇二、〇〇〇円を乗じて得た額
十三 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十四 学校医等の公務災害補償に要する経費があること。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき当該市町村が行う公務災害補償に要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
十五 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。
防衛施設周辺整備法の規定により前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項に規定する病院の防音工事並びに水道法第三条第一項に規定する水道及び市町村の主たる事務所の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
十六 消防賞じゆつ金等に係る特別の財政需要があること。
当該市町村が前年度の十一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金(前年度分の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき同期間中に消防庁長官が決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金の額のうち、いずれか少ない額とする。
十七 簡易水道の高料金対策に要する経費があること。
次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有収水量及び供給単価は、総務大臣が定める方法によつて算定するものとする。
一 前々年度の決算における供給単価が一八一円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一五三円以上である簡易水道事業(以下「高料金簡易水道事業」という。)で、前年度の九月三十日以前に給水を開始した簡易水道事業(経営戦略を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。次号において同じ。)について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
算式
A-B+C
算式の符号
A 高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m3当たりの資本費から153円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額に0.5を乗じて得た額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額
B 高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策簡易水道資本費及び高料金対策簡易水道有収水量とする。
C 海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前年度における当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加えた額の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
十八 軌道撤去に要する経費があること。
当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
十九 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市以外の市町村については同表第十六号中「三億円」とあるのは、「一億円」と読み替えるものとする。
二十 大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に要する経費があること。
独立行政法人環境再生保全機構法附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前から実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあつては〇・五)を乗じて得た額とする。
二十一 過疎法に規定する過疎地域等に準ずる地域であるため特別の財政需要があること。
次の各号のいずれかに該当する市町村(過疎法第二条第二項の規定により公示された過疎地域をその区域とする市町村及び過疎法附則第五条に規定する特定市町村(過疎法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村を含む。)を除く。)について、市にあつては六二、〇〇〇、〇〇〇円とし、町村にあつては三三、〇〇〇、〇〇〇円とする。
一 四十年間人口減少率(国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五十五年の人口から当該市町村人口に係る令和二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和五十五年の人口で除して得た数値(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・二五〇以上であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・五一以下の市町村
二 四十年間人口減少率が〇・二〇〇以上〇・二五〇未満であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・四〇以下の市町村
三 四十年間人口減少率が〇・一四五以上〇・二五〇未満であつて、高齢者比率(国勢調査の結果による令和二年の人口のうち六十五歳以上の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)が〇・三八〇以上又は若年者比率(国勢調査の結果による令和二年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)が〇・一一〇以下であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・五一以下の市町村
四 二十五年間人口減少率(国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口から当該市町村人口に係る令和二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る平成七年の人口で除して得た数値(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)が〇・一八〇以上であり、かつ、令和四年度の財政力指数が〇・五一以下の市町村
二十二 地籍調査に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十三 職員の海外派遣に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十四 高等学校寄宿舎に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×481,000円
算式の符号
A 当該年度の5月1日現在における市町村立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校及び中等教育学校の後期課程の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十五 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、特定地域開発就労事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
二十六 空港の維持管理に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×70,000,000円
算式の符号
A 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条の規定に基づき市町村が管理する特定地方管理空港の数
二十七 下水の高度処理に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十八 患者輸送車等に要する経費があること。
患者輸送車及び患者輸送艇並びに巡回診療車及び巡回診療船(以下「患者輸送車等」という。)の運営に要する経費として前年度の三月三十一日現在において市町村が所有している患者輸送車等(病院に配置されているもの及び感染症患者の移送に係るものを除く。市町村が組織する一部事務組合等の所有に係るものにあつてはその定置場所在地の市町村が所有するものとみなす。)の数として総務大臣が調査した数に一、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
二十九 だ捕抑留船舶等に係る固定資産税の減免があること。
総務大臣の定めるところにより当該年度においてだ捕抑留船舶等に対して課する固定資産税の減免を行つた市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 だ捕抑留船舶については、減免額に〇・七五を乗じて得た額
二 以西機船底びき網漁業、以西トロール漁業及び中型かつお・まぐろ漁業に従事する船舶並びに稚内北方海域及び根室方面海域を操業の区域とする漁船については、減免額に〇・五二五を乗じて得た額
三 まき網漁業、さば釣漁業及び中型機船底びき網漁業並びにれんこ延縄漁業、つき棒漁業及びさわら流し網漁業に従事する船舶については、減免額に〇・三〇を乗じて得た額
三十 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十一 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十二 中核市への移行に要する経費があること。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき当該年度において中核市の指定に係る政令が制定された市について、三〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。
三十三 海外研修生の受入れに要する経費があること。
国際協力として実施する海外からの研修生の受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十四 渡船場に要する経費があること。
当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
三十五 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十六 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。
所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
三十七 市町村の合併準備に要する経費があること。
市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下「合併特例法」という。)が適用されるものに限る。)準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定の合併協議会が設置された年度後に限る。)とする。
三十八 合併市町村において全国平均実質公債費比率以上の公債費負担又は公債費負担平準化に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 合併を行つた市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)について、当該合併関係市町村ごとに、次の算式によつて算定した額の合算額(一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)(ただし、合併を行つた年度以後十箇年度に限る。)
算式
(A-B-C-D)×((E-F)/E)×α×0.5
算式の符号
A 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
B Aに充てられた特定財源の額
C Aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
D Aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。)
E 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係市町村の実質公債費比率
F 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率)
α 元利償還金に占める利子(第41号において特別交付税の算定の基礎となつた利子を除く。)の割合
二 平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併を行つた市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合併期日から当該年度の九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行つた場合における当該繰上償還に伴い支払つた補償金の額に〇・五を乗じて得た額
三十九 小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×986,000円×B/12月
算式の符号
A 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎に入舎する児童又は生徒の数として総務大臣が調査した数
B 寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
二 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
四十 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「117,526円」とあるのは、「55,410円」と読み替えるものとする。
四十一 公債費負担が多額であること。
特定被災地方公共団体である市町村又は令和四年度の実質公債費比率が十八・〇パーセント以上(合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法第七条第七項の規定による告示のあつたもの及び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村並びに旧法第二条第二項に規定する合併市町村(平成七年四月一日以後に同条第一項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。)にあつては、十六・〇パーセント以上)かつ令和三年度の財政力指数が〇・五〇以下である市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.5(指定都市以外の市町村にあつては、0.8)
算式の符号
A 年利率が3%を超える政府資金又は旧公営企業金融公庫資金による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
四十二 指定自立支援医療(更生医療に限る。)に係る費用の負担に要する経費があること。
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第二号に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置していない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十三 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。
公的病院等に対して助成を行つている市町村について、前条第一項第一号の表第四十五号(同号一の表第四号及び同号七に係るものを除く。)に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十四 有床診療所に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額又は次の各号によつて算定した額に対応する繰出見込額に相当する額として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
一 医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち当該市町村が経営する診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等の経営する診療所は、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するものとみなす。)であつて、次の表の区分の欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数(最大使用病床の数(病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数(病床機能報告制度において最大使用病床の数が報告対象外の場合は許可病床数とする。)に、次の算式により算定した数を合算した数とする。)とする。以下同じ。)として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 前三年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の稼働病床数
B 前々年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数
C 前年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数
D 当該年度における病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数
区分
額
一 最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所
三、二四六、〇〇〇円
二 この表中前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所
二、一六五、〇〇〇円
三 この表中第一号及び前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所
二、一六五、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された当該市町村の経営する救急診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
四十五 休日夜間急患センター又は小児初期救急センターに要する経費があること。
医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち市町村、市町村が加入する一部事務組合等が経営する休日及び夜間の診療を行う病床を有しない診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)であつて、都道府県の医療計画において救急医療を担うものとして定められたものであり、次の表の上欄に掲げる区分に該当するものとして総務大臣が調査した診療所数(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する診療所にあつては、当該一部事務組合等を組織する市町村がそれぞれ当該一部事務組合等に対して負担すべき額として、総務大臣が調査した額の割合に応じて按分した数とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
区分
額
前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が千九十五時間以上二千六百七十八時間未満の診療所
一一、三〇〇千円
前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が二千六百七十八時間以上四千六百二十二時間未満の診療所
二二、九〇〇千円
前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が四千六百二十二時間以上の診療所
三二、九〇〇千円
四十六 不採算地区公的診療所等の助成に要する経費があること。
公的診療所等に対して助成を行つている市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一公的診療所等に対して複数の市町村が助成を行つている場合においては、当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該市町村の助成の額の合算額で按分して得た額)を上限とする。)とする。
一 公的診療所等に係る次の表の上欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
額
一 最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所
三、二四六、〇〇〇円
二 この表中前号に掲げる診療所以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所
二、一六五、〇〇〇円
三 この表中第一号及び前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所
二、一六五、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 不採算地区公的診療所等(不採算地区に所在するものに限る。)のうち病床を有しないものの数として総務大臣が調査した数に七、一〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された公的診療所等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に、一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
四十七 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十八 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。
指定都市にあつては、第一号によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とし、指定都市以外の市町村にあつては、次の各号によつて算定した額の合算額又は二五〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
一 前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「実質公債費比率が十・一パーセント未満」とあるのは「実質公債費比率が五・五パーセント未満」と、「将来負担比率が百六十・三パーセント未満」とあるのは「将来負担比率が十五・四パーセント未満」と読み替えるものとする。)
二 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、平成二十五年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債(前号の算定対象となるものを除く。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和四年度の実質公債費比率が五・五パーセント未満又は令和四年度の将来負担比率が十五・四パーセント未満である市町村にあつては零とする。)
算式
(A-B×0.1)×C×0.5
算式の符号
A 平成25年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額
B 地方財政法施行令第13条の規定によつて算定した当該市町村の標準財政規模の額
C 当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。)
四十九 上水道が統合後に実施する旧簡易水道施設の建設改良に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A+B+C
算式の符号
A 統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債(旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下この号において「旧法過疎地域」という。)又は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条に規定する辺地(以下この号において「辺地」という。)において実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.6を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.7を乗じて得た額
B 統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債(旧法過疎地域又は辺地において実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものを除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
C 統合水道(平成19年度以降に統合した事業であり、かつ、経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。)が、統合後に地方単独事業として実施する旧簡易水道施設(簡易水道施設であつた水道施設(平成19年4月1日以後の当該水道施設に係る簡易水道事業の廃止又は変更(他の簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易水道事業以外の水道事業となつたものに限る。)により簡易水道施設でなくなつたものに限る。)をいう。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために令和3年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(上水道が統合後に実施する旧簡易水道施設の建設改良に係る総務大臣が定める繰出基準に該当するものに限る。)の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
五十 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため合併前に要する経費があること。
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十一 合併市町村の一体化のため合併後に要する臨時的な経費があること。
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(ただし、合併を行つた年度以降五箇年度に限る。)とする。
五十二 医師の派遣を受けることに要する経費があること。
市町村等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和五年度においては、経営強化プランを策定するための作業に市町村等が着手しているもの又は令和六年三月三十一日までに事業を廃止するものとして総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病院等又は不採算地区公的診療所等において医師等の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあつては設立団体から交付を受けた額)若しくは一般会計において負担した額のいずれか少ない額に〇・六を乗じて得た額とする。
五十三 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
公共施設等の石綿の除去事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。
五十四 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十五 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十六 簡易水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A-B×α)+C+D(A-B×αが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)
B 簡易水道等給水人口(普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する簡易水道等給水人口をいう。)に6,240円を乗じて得た額
α 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金に対する簡易水道事業の建設改良に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の割合
C 統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるために平成23年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.45を乗じて得た額
D 統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるために令和3年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
五十七 中心市街地活性化等に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
中心市街地再活性化等特別対策事業に要する経費の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債に係る当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
五十八 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対して金融機関との協調融資に要する経費に充てるために借り入れた地方債の利子支払額等があること。
前条第一項第一号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十九 ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費があること。
ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十 スクールバス等に要する経費があること。
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に期間を限定して運行される市町村立の小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学の用に供するスクールバス等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額又はスクールバス等の運行台数に運行月数を乗じて得た額を十二で除して得た数に五、九三二、〇〇〇円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
六十一 地域の資源と資金を活用して地域における経済循環を創造する取組に要する経費があること。
産業競争力強化法第百二十七条第一項に規定する創業支援等事業計画を作成した市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額に〇・八を乗じて得た額
イ 創業支援等事業計画の作成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
ロ 創業支援等事業計画に基づき行われる地域密着型事業の企画、準備、実施及び再構築に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 前条第一項第一号の表第五十八号一に規定する算定方法に準じて算定した額
三 前条第一項第一号の表第五十八号二に規定する算定方法に準じて算定した額
六十二 遠距離通学対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×164,192円+B×299,750円
算式の符号
A 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程における遠距離通学児童のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
B 市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程における遠距離通学生徒のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
二 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の遠距離通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
六十三 語学指導等を行う外国青年招致事業に要する経費があること。
JETプログラムコーディネーターの活用に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十四 保育士修学資金貸付等事業等に要する経費があること。
保育士修学資金貸付等事業及びひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十五 原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十六 排水機場の維持管理に要する経費があること。
排水機場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十七 地方版ハローワークの設立等及びそれに関連した雇用対策に要する経費があること。
次の各号によつて算出した額の合算額とする。
一 当該市町村が職業安定法第二十九条第一項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 当該市町村が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う雇用創出の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額
六十八 医師の派遣に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十九 地域企業人材支援事業に要する経費があること。
地域企業人材支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
七十 雨水排水対策事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。
被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域(平成二十八年度以降に定められたものに限る。)において雨水排水対策事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十一 技術職員の充実による市町村支援・中長期派遣体制の強化に要する経費があること。
市町村支援業務に従事する技術職員数として総務大臣が調査した数又は中長期派遣可能な技術職員数として総務大臣が調査した数のうちいずれか小さい数に五、七二〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
七十二 地方衛生研究所の設置に要する経費があること。
当該年度の四月一日現在において地方衛生研究所を設置する中核市について、当該設置に要する経費として総務大臣が調査した額とする。
七十三 消防団員の年額報酬等に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(58,886円×B-28,148,000円×A×C×D/100,000×2)×0.5
C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、58,886円×B、28,148,000円×A×C×D/100,000に千円未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。
算式の符号
A 普通交付税に関する省令第九条第一項の表中市町村の項第一号の三Aに規定する測定単位の数値
B 普通交付税に関する省令第九条第一項の表中市町村の項第一号の三Bに規定する当該市町村の標準額支払団員数
C 普通交付税に関する省令第九条第一項の表中市町村の項第一号の三Cに規定する段階補正係数
D 普通交付税に関する省令第九条第一項の表中市町村の項第一号の三Dに規定する密度補正Ⅰ係数
ロ
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第三号五、第四号及び第十三号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の算式によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。
算式
AのBに対する割合が1.00を超える市町村
A×0.01
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の市町村
A×0.0025
算式の符号
A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入の合算額
二 離島航路等の維持に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 離島航路等の維持のために市町村が当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が経営する離島航路等について、当該市町村が当該年度において負担する額に〇・八を乗じて得た額
三 重要文化財等の保存等に要する経費があること。
次の第一号から第四号までの規定によつて算定した額の合算額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額に、第五号の規定によつて算定した額を加えた額とする。
一 当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第二条第一項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数、登録件数及び選定件数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
額
一 当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財
重要文化財のうち建造物であるもの
五四〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの
二〇、〇〇〇円
登録有形文化財のうち建造物であるもの
二〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区
七、七二〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。)
三〇〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財
五九〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物
九二〇、〇〇〇円
重要文化的景観
九二〇、〇〇〇円
二 当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条の規定に基づく当該市町村の条例により指定又は登録された文化財
建造物
一三〇、〇〇〇円
伝統的建造物群保存地区
二二〇、〇〇〇円
美術工芸品
一〇、〇〇〇円
登録有形文化財のうち建造物であるもの
五〇、〇〇〇円
登録有形文化財のうち美術工芸品であるもの
一〇、〇〇〇円
登録記念物
一〇、〇〇〇円
登録有形民俗文化財
一〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財、記念物及び文化的景観
三〇、〇〇〇円
登録無形文化財
一〇、〇〇〇円
登録無形民俗文化財
二〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一一〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 当該年度の四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行つた市町村については、当該減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た額
イ 伝統的建造物である家屋の敷地
ロ 伝統的建造物である家屋以外の家屋
ハ 伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地
四 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
率
保存目的調査等
〇・八
緊急調査のうち試掘確認調査
〇・八
緊急調査のうち本発掘調査
〇・三
五 文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四 ケーブルテレビ又はコミュニティ放送による公共情報サービスに要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、公共情報番組の放映を実施している市町村(当該公共情報番組の放映について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放映に要した経費の額に〇・五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額
二 コミュニティ放送により、公共情報番組の放送を実施している市町村(当該公共情報番組の放送について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放送に要した経費の額に〇・五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額
五 準用河川の改修等に要する経費があること。
前年度の六月三十日現在において、当該市町村の区域内に準用河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定に基づき市町村長が指定した河川をいう。以下同じ。)を有する市町村について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。
一 当該年度の普通交付税の算定に用いた当該市町村の人口に一円を乗じて得た額
二 当該市町村の区域内の前年度の六月三十日現在の準用河川の延長(表示単位はメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に五円を乗じて得た額
三 国の補助金を受けて施行する準用河川改修事業に要する経費のうち当該市町村が負担すべき額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)に〇・〇九一を乗じて得た額
六 市町村の消防の広域化の準備に要する経費があること。
市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、令和六年四月一日までに行われるものに限る。)の準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七 市町村の消防の広域化に要する経費があること。
市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであつて、令和六年四月一日までに行われるものに限る。)のために広域化対象市町村が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額から国の補助金、地方債その他の特定財源並びにイの表第三十七号、第五十号及び第五十一号の規定により当該年度の十二月分の特別交付税の算定の基礎とした額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八 小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等に要する経費があること。
児童生徒の増加又は災害による校舎の損壊のため、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の建設等を行つた市町村について、次の算式によつて算定した額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては〇・七を乗じて得た額とする。
算式
A×87,000円+B×128,000円+C×23,000円
算式の符号
A 当該市町村が建設した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の建設面積
B 当該市町村が移設した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の移設面積
C 当該市町村が借用した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の借用面積
九 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A-B)×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該市町村が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及び水産業の従業者数に普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1,160円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
十 有害鳥獣の駆除に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 鳥獣の駆除(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第四条の規定に基づき市町村が定める被害防止計画に基づき行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 有害鳥獣(当該市町村を包括する都道府県の知事が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四条第一項の規定に基づき策定する鳥獣保護管理事業計画で定めるものに限る。)の駆除に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十一 老人ホーム被措置者の数が多いため特別の財政需要があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A-B)×2,898,000円×0.7
算式の符号
A 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により当該年度の9月30日現在において、養護老人ホームに入所措置されている者で当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に0.8400を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数
B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第10号の2の規定に準じて算定した当該年度の当該市町村の養護老人ホーム被措置者数
十二 地盤沈下対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十三 留学生支援に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第三十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十四 公害健康被害の補償等に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
-
四
次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
イ
前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
率
超える額が基準財政需要額の五パーセントまでの額
〇・一五
基準財政需要額の五パーセントを超え十パーセントまでの額
〇・三
基準財政需要額の十パーセントを超え二十パーセントまでの額
〇・五
基準財政需要額の二十パーセントを超え四十パーセントまでの額
〇・七
基準財政需要額の四十パーセントを超え六十パーセントまでの額
〇・八
基準財政需要額の六十パーセントを超える額
〇・九
ロ
前条第一項第二号のニに規定する額の算定方法に準じて算定した額
-
五
当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。
ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とする。
-
六
地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額
2
前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三条第一項」と、「第三号」とあるのは「第六号」と、同条第四項中「第一項第一号」とあるのは「第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(道府県に係る三月分の算定方法)
第四条
各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
-
一
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第四十八号、第五十二号、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十七号一、第六十号から第六十三号まで、第六十八号、第六十九号、第七十三号から第七十五号まで、第七十七号、第七十九号から第八十二号まで、第八十八号、第九十二号、第九十四号から第九十六号まで及び第九十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第二条第一項第一号の表第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
額
死者及び行方不明者の数
八七五、〇〇〇円
障害者の数
四三七、五〇〇円
二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額
三 市町村の合併の促進に要する経費があること。
合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
四 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
五 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。
前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 活動火山対策に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.8+B×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)
七 特定の疾病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
八 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項及び第五項の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
九 特別支援学校等の経常費助成に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四 過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。)内の私立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
一 国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
十一 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。
離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十二 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十三 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。
地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。以下同じ。)を締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。)、健全化法第八条第一項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。)及び健全化法第二十三条第一項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。)を複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号において「道府県等」という。)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十四 中小企業対策に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A×0.8+B)×0.5-C
算式の符号
A 中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 中小企業対策として当該道府県が行つた信用保証協会への出えんのために借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得たものに限る。)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
十五 特殊地下壕等対策事業に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 特殊地下壕等対策事業のために国が交付する補助金(次号において「特殊地下壕等対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
二 特殊地下壕等対策事業(特殊地下壕等対策事業補助金の交付を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
十六 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第二条第一項第一号の表第四十四号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十七 病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟等施設の除却等に要する経費があること。
医療提供体制の見直しを行うための計画に基づく病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟その他の施設の除却等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十八 満三歳児の私立幼稚園への入園に係る私立学校に対する助成に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×173,940円
算式の符号
A 当該年度中に満3歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数として総務大臣が調査した数
十九 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額
二十 鉱害対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十一 座礁外国船舶の油防除に要する経費があること。
外国船舶の座礁等により排出された油(船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二条第六号に規定する原油等のうち、船舶の運航のための燃料として用いられるものに限る。)を防除するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十二 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第三十九号一によつて算定した額を控除した額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第三十九号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十三 被災水産業者対策に要する経費があること。
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に当該道府県が行う災害による被害を受けた水産業者に対する利子補給に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十四 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う備蓄に要する経費があること。
災害拠点病院、災害拠点精神科病院又は救急告示病院が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料(通常の診療に必要な診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料を上回るものに限る。)の備蓄に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。
二十五 病院内保育所の運営に要する経費があること。
病院内保育所の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。
二十六 救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A×0.8)-B
算式の符号
A 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
二十七 耐震改修事業に要する経費があること。
国の補助を受けて実施する耐震改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(民間の要緊急安全確認大規模建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。)のうち防災拠点として道府県が指定したものに対する耐震改修に要する経費にあつては〇・七)を乗じて得た額とする。
二十八 アスベスト改修事業に要する経費があること。
国の補助を受けて実施するアスベスト改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十九 集落対策に要する経費があること。
集落支援員の設置、集落の現状把握その他の集落についての点検及び集落のあり方その他の事項について検討を行うための話し合いに要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する携帯電話等エリア整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十一 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域おこし協力隊員の設置及び地域おこし協力隊員が行う地域協力活動並びに地域おこし協力隊員等による起業又は事業承継に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 地域おこし協力隊員としての任期を終了した者が定住するための空き家の改修に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十二 指定暴力団対策に要する経費があること。
指定暴力団対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十三 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十四 赤潮対策に要する経費があること。
当該年度において赤潮対策に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十一号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十五 不発弾等の処理に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 不発弾等の処理のために国が交付する交付金(次号において「不発弾等処理交付金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち当該道府県が負担すべき額
二 不発弾等の処理事業(不発弾等処理交付金を受けて行うものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
三十六 地すべり対策に要する経費があること。
国の負担金又は補助金等を受けて行う地すべり対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地すべり対策事業に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
三十七 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第一項の規定に基づき都道府県が定めた傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に掲載されている医療機関(救急病院等を定める省令第二条の規定により告示されたものであつて総務大臣が認めたものに限る。以下この号及び次条第一項第三号イの表第三十号において「実施基準掲載医療機関」という。)に対する助成を行う道府県について、次の算式によつて算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う道府県にあつては、医療機関ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。
算式
A×α
算式の符号
A 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額(当該額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円とする。)(同一の実施基準掲載医療機関に対して複数の道府県が助成を行つている場合においては、当該道府県の助成の額で按分して得た額とする。)
α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
三十八 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費(第二条第一項第一号の表第五十一号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
三十九 文化財の災害復旧に要する経費があること。
文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第五十二号によつて算定した額を控除した額とする。
四十 離島高校生修学支援事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する離島高校生修学支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十一 私立専修学校高等課程の授業料軽減を含めた支援に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×12,800円
算式の符号
A 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における当該道府県の区域内の私立専修学校高等課程に在学する生徒の数
二 私立専修学校高等課程において、地域の実情に応じて、低所得者等に対する授業料軽減を含めた支援に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十二 分娩医療機関のない離島における妊婦の健康診査及び分娩の支援に要する経費があること。
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一号に規定する沖縄(以下「離島地域」という。)のうち、分娩医療機関のない地域における妊婦について、当該道府県が地方単独事業として行う健康診査及び分娩の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十三 地域鉄道支援に要する経費があること。
地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者が行う施設整備への補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
四十四 渇水対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に〇・八を乗じて得た額
四十五 被災者生活再建支援金の支給に要する経費があること。
当該年度において、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う道府県及び同一災害による被災世帯を有する道府県が当該補助金の対象とならない世帯の世帯主に対して支給する支給金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十六 新型インフルエンザ予防接種に要する経費があること。
新型インフルエンザ予防接種に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十七 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する民放ラジオ難聴解消支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十八 分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進に要する経費があること。
分散型エネルギーインフラプロジェクトの導入の可能性に関する調査及び地域の特性を生かしたエネルギー事業導入計画の策定に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十九 多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費があること。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第九条第二項の規定に基づいて行う多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一一六、〇〇〇円を乗じて得た額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて得た額とする。
五十 奄美群島振興に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する奄美群島振興開発特別措置法第八条に規定する交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十一 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B×0.8)×0.8
算式の符号
A 前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間に当該道府県が行う高齢者等の雪下ろしに係る経済的負担に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 高齢者等の雪下ろしに係る安全対策に関する普及啓発及び担い手の育成並びに共同して雪下ろしを行う組織等に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十二 公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A 公営企業に係る特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下この号において同じ。)の設定の準備に要する経費について、一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)
B 一般会計及び公営企業に係る特別会計以外の特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権の設定の準備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十三 空き家対策に要する経費があること。
空き家対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十四 権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。
国からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
項目
額
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務
一、九〇〇円
水道法の規定による水道事業の認可等に係る事務
一三、二〇〇円
五十五 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。
当該道府県が大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。以下この号及び第七十五号において同じ。)と協定を締結し、連携して行う雇用創出及び若者定着の取組(以下この号において「大学等と連携した取組」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。ただし、公立の大学等と大学等と連携した取組を行う道府県にあつては、総務大臣が調査した額のうち当該取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額及び総務大臣が調査した額のうち公立の大学等を除く大学等との大学等と連携した取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)の合算額(当該額が二四、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二四、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
五十六 奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費があること。
奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該道府県が当該年度に出えんした額及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県にあつては〇・三)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県にあつては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。)とする。
五十七 移住・定住対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十八 海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第十四条第一項に規定する地域計画の作成等に要する経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八(地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物等地域対策推進事業)交付要綱に規定する確認漂着木造船等の回収及び処理に要する経費にあつては一・〇)を乗じて得た額とする。
五十九 地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。
国から地域防災マネージャーとして証明を受けた者の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額又は三、四〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
六十 災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十一 地方創生の推進に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A-B)×0.5
算式の符号
A 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の規定により国の交付金を受けて施行する事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方創生の推進に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
六十二 投票所への移動支援等に要する経費があること。
道府県の議会の議員及び長の選挙に要する経費について、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所、共通投票所及び期日前投票所までの交通手段を提供するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合における当該自動車の使用に要する費用について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所をその管理に属しない建物に設けた場合における当該建物の借料について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
四 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所における混雑を緩和するために警備又は誘導に係る事務を第三者に委託等した場合における当該委託等に要する経費について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六十三 巡回診療ヘリコプターの運航等に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する巡回診療ヘリコプター運営事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十四 病害虫等の防除に要する経費があること。
病害虫等の防除を行う事業(第二条第一号の表第二十八号の森林病害虫等防除事業を除く。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
六十五 貝毒対策に要する経費があること。
貝毒対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十六 天然記念物被害防止等対策に要する経費があること。
天然記念物として指定された鳥獣による被害防止等対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十七 湖沼水質保全特別措置法により指定された湖沼の水質保全に要する経費があること。
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第一項の規定により指定された湖沼の水質保全に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十八 除排雪に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A-B)×0.5
算式の符号
A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額
六十九 山岳遭難又は海難の救助に要する経費があること。
山岳遭難に係る救助若しくは対策又は海難救助若しくは対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十 塩害対策に要する経費があること。
塩害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十一 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
当該年度において災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であつて、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した道府県について、当該職員に要する経費(第二条第一項第一号の表第六十五号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
七十二 共通投票所の設置に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織による選挙人名簿の対照等に使用する設備の整備に要する経費があること。
道府県の議会の議員及び長の選挙において、市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織の整備及び運用のために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該年度で六〇、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
七十三 ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費があること。
ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一五、〇〇〇、〇〇〇円に当該事業における全参加者の延べ滞在日数に五、〇〇〇円を乗じて得た額を加えた額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十四 お試しサテライトオフィスの実施に要する経費があること。
お試しサテライトオフィスの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十五 公立大学等による地域連携センターの運営に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×0.6
算式の符号
A 地域連携センター(公立の大学等において地方団体等と連携して地域の課題の解決を図る取組を行う組織をいう。次号において同じ。)の運営のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 地域連携センターの運営のために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
七十六 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域をいう。次条第一項第三号イの表第六十六号において同じ。)における地域社会の維持に関する事業等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十七 へき地患者輸送航空機の運航等に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行するへき地患者輸送航空機運航支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
七十八 医療的ケア児保育支援事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する医療的ケア児保育支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十九 ふるさと起業家支援プロジェクトに要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 個人が道府県に対して地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金を支出する際に当該個人が特定の起業家(地域資源を活用して地域課題の解決に資する事業を行おうとする者をいう。以下この号及び次号において同じ。)を選択した場合において、当該起業家が新たに開始する事業の用に供する施設の整備等に係る費用について、道府県が当該寄附金を財源に行う補助(次号において「補助」という。)の金額を超えない範囲において行う補助(次号において「上乗せ補助」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が二五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
二 前号に規定する補助又は上乗せ補助を受けようとする起業家の事業についての審査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八十 地方大学・地域産業創生事業に要する経費があること。
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第十一条の規定により国の交付金を受けて実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十一 屋外分煙施設の整備に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額(複数の屋外分煙施設を整備する道府県にあつては、施設ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。
算式
A×0.5
算式の符号
A 屋外分煙施設の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は5,000,000円のいずれか少ない額
八十二 地域運営組織の経営力強化に要する経費があること。
地域運営組織の経営力強化のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十三 被災児童生徒就学支援等事業に要する経費があること。
大規模災害により被災した幼児、児童、生徒又は学生の就学支援等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
八十四 地域鉄道の代替輸送運行支援に要する経費があること。
特定大規模災害等(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号に規定する特定大規模災害等をいう。)により被災した鉄道事業者が国の補助金を受けて実施する代替輸送運行に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十五 森林吸収源対策等の推進に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
二 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
三 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
四 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八十六 特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づくり事業に補助金等を交付する事業に要する経費があること。
国の交付金を受けて実施する特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づくり事業に補助金等を交付する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十七 地域における多文化共生の推進に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.5
算式の符号
A 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八十八 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十九 鳥獣の駆除に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 鳥獣(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条の規定に基づき事業実施地区内の市町村が定める被害防止計画において同計画の対象とされているものに限る。次号において同じ。)の広域捕獲活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 鳥獣の広域捕獲活動のための人材育成等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
九十 被災者見守り・相談支援等事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する被災者見守り・相談支援等事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
九十一 利水ダム等の事前放流による損失の補塡に要する経費があること。
河川法第五十一条の二に規定する利水ダム等の事前放流による損失の補塡に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
九十二 都道府県過疎地域等政策支援員の活動に要する経費があること。
都道府県過疎地域等政策支援員の活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
九十三 緊急消防援助隊の派遣に伴う経費があること。
被災地域への緊急消防援助隊の派遣に伴う経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
九十四 特定都市河川浸水被害対策推進事業等に要する経費があること。
特定都市河川浸水被害対策推進事業又は官民連携浸水対策下水道事業のために国が補助金を交付する民間事業者等に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
九十五 私立専修学校の専門課程のうち職業実践専門課程に係る費用の補助に要する経費があること。
私立専修学校の専門課程のうち専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)に基づき文部科学大臣が職業実践専門課程として認定した課程に係る費用の補助に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
九十六 所有者不明土地等対策に要する経費があること。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第一項に規定する所有者不明土地及び土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地(所有者不明土地対策計画に基づき所有者不明土地の発生の抑制のために対策を講ずべきとされたものに限る。)の対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
九十七 地域公共交通の再構築に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「地域公共交通活性化再生法」という。)第二十四条第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画に基づき、国の補助金等を受けて実施する鉄道事業再構築事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得た額
二 地域公共交通活性化再生法第十四条第三項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた道路運送高度化実施計画、同法第二十七条の三第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた地域旅客運送サービス継続実施計画又は同法第二十七条の十五第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた地域公共交通利便増進実施計画に基づき、国の補助金等を受けて実施する道路運送高度化事業、地域旅客運送サービス継続事業又は地域公共交通利便増進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
九十八 建築物火災安全改修事業に要する経費があること。
国の交付金を受けて実施する建築物火災安全改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
九十九 特定外来生物の防除等に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の交付金を受けて実施する特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下この号において同じ。)の防除等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 地方単独事業として実施する特定外来生物の防除等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
-
二
次に掲げる事情を考慮して定める額
イ
災害復旧に要する経費が多額であること。
ロ
防災対策に要する経費が多額であること。
ハ
人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
ニ
地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
ホ
特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
ヘ
低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
ト
過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
チ
へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
リ
自然環境の保全に要する経費が多額であること。
ヌ
エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
ル
公害対策に要する経費が多額であること。
ヲ
不法投棄対策に要する経費が多額であること。
ワ
地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
カ
鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
ヨ
交通安全対策に要する経費が多額であること。
タ
公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
レ
外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
ソ
ダム対策に要する経費が多額であること。
ツ
地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
ネ
地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
ナ
農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
ラ
ため池があるため、特別の財政需要があること。
ム
北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
ウ
隣保館に要する経費が多額であること。
ヰ
高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
ノ
小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
オ
住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
ク
道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
ヤ
関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。
マ
その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
-
三
次に掲げる額の合算額
イ
当該年度の六月分及び十二月分に係る超過支給額並びに当該年度の六月分及び十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額の合算額を基礎として算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。)
ロ
交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して当該年度に支給された通勤手当の額
ハ
退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の額のうち、当該特別昇給により増加した額
ニ
当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する寒冷地手当の支給総額(以下「寒冷地手当支給総額」という。)が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第二条に定める額を当該道府県の条例に規定する寒冷地手当の額とみなして計算した寒冷地手当の支給総額(以下「みなし寒冷地手当支給総額」という。)を上回る道府県について、寒冷地手当支給総額からみなし寒冷地手当支給総額を控除して得た額
ホ
当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する地域手当の支給総額(以下「地域手当支給総額」という。)が、一般職給与法第十一条の三第二項に定める割合(当該割合が人事院規則九―四九(地域手当)別表第一に定められていない地域にあつては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成二十六年九月二日付け総行給第十号)における地域手当の指定基準により算定した割合)を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額(以下「みなし地域手当支給総額」という。)を上回る道府県(地域手当支給総額がみなし地域手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)について、地域手当支給総額からみなし地域手当支給総額を控除して得た額
ヘ
各道府県の区域内の市町村について次条第一項第三号イの表第四十六号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)
-
四
第二条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2
第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。
この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
(市町村に係る三月分の算定方法)
第五条
各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
-
一
次に掲げる額の合算額
イ
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号イの表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
額
死者及び行方不明者の数
八七五、〇〇〇円
障害者の数
四三七、五〇〇円
二 大火災があつたこと。
当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三 公共施設火災があつたこと。
当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 不発弾等の処理に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五 渇水対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第四十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第三条第一項第一号イの表第六号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七 鉱害対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは「一・〇」と読み替えるものとする。
八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
九 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十 被災水産業者対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
十一 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
前条第一項第一号の表第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第五十一号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第七号」と読み替えるものとする。
十二 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第五十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
十三 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第六十五号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第八号」と読み替えるものとする。
十四 被災児童生徒就学支援等事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第八十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十五 赤潮対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第四十一号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第九号」と読み替えるものとする。
十六 被災者見守り・相談支援等事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第九十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十七 緊急消防援助隊の派遣に伴う経費があること。
前条第一項第一号の表第九十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十八 緊急消防援助隊の受入れに要する経費があること。
緊急消防援助隊の受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十九 消防団員の災害出動に係る経費があること。
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に発生した災害に関する出動に係るものとして市町村が支給した非常勤消防団員の出動報酬及び費用弁償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
ロ
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号ロの表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 イの表第一号二の額に〇・二を乗じて得た額
二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第三条第一項第一号ロの表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前条第一項第一号の表第二号二に規定する算定方法に準じて算定した額
三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。
当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害等について、第三条第一項第一号ロの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 活動火山対策に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.8+B×0.8+C×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
B 当該年度において単独事業として実施する防災営農施設整備事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
C 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業(Bに係る事業を除く。)に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)
五 文化財の災害復旧に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第三十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第五十二号」とあるのは、「第三条第一項第一号ロの表第四号」と読み替えるものとする。
六 除排雪に要する経費があること。
指定都市にあつては、次の第一号の規定によつて算定した額(この規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、当該額が負数となるときは、零とする。)とし、その他の市町村にあつては、次の各号によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)のうち、いずれか大きい額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
(A-B)×0.5
算式の符号
A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額
二 次の算式によつて算定した額
算式
A×0.75-B
算式の符号
A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額
-
二
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。
前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第三条第一項第二号の表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。
予防接種法第十五条第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該市町村が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
-
三
次に掲げる額の合算額
イ
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第二号二、第四号、第十号、第十三号、第十六号、第十九号、第二十一号、第二十四号、第三十三号一、第三十九号、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第四十九号一、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第六十号、第六十三号から第六十五号まで、第七十一号から第七十四号まで、第七十八号、第八十四号、第九十号、第九十一号及び第九十四号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項
算定方法
一 特定の疾病対策に要する経費があること。
特定の疾病について当該年度において実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該市町村が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該市町村が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三 特殊地下壕等対策事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 医師を搭乗させた救急自動車の運営に要する経費があること。
当該年度において、当該市町村が医師を搭乗させた救急自動車を運営するために要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
五 密集市街地の防災街区の整備に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B+C)×0.8+D×0.72
算式の符号
A 建築物の建替えに係る補助(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下この号において「密集市街地整備法」という。)第12条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
B 移転料の支払に係る補助(密集市街地整備法第29条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額(国の補助金の額を限度とする。)
C 市町村借上住宅の家賃の減額(密集市街地整備法第22条第2項において準用する同法第21条第3項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
D 阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた市町村が国の補助金を受けて施行する密集市街地整備促進事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額とする。
七 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
八 包括外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。
地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(当該額が、指定都市及び中核市にあつては、二〇、二〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二〇、二〇〇、〇〇〇円とし、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあつては、七、七〇〇、〇〇〇円を超えるときは、七、七〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
九 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。
個別外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、指定都市及び中核市にあつては、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定し、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあつては、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する市町村にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、財政健全化計画等を複数策定しなければならない市町村又は一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査を一の契約によることとした市町村等にあつては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、指定都市及び中核市にあつては一〇、一〇〇、〇〇〇円、指定都市及び中核市以外の市、町村並びに一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十 中小企業対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
十一 病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟等施設の除却等に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十二 明日香村整備計画に基づく事業の実施に要する経費があること。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十号)による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第四条第二項の規定により作成される明日香村整備計画に基づき明日香村が実施する事業のうち、同法第五条の規定により国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額(普通交付税の算定の基礎とされるべき額を除く。)
十三 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額
十四 座礁外国船舶の油防除に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・八」と読み替えるものとする。
十五 特別支援教育の就学奨励に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する特別支援教育就学奨励事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額とする。
十六 観光立国の推進に要する経費があること。
国際観光の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
十七 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う備蓄に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十八 農業共済事業に要する経費があること。
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百二条に基づき当該市町村が行う農業共済事業に要する事務費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額とする。
十九 公債費負担の計画的な適正化に要する経費があること。
次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 実質公債費比率が健全化法第二条第五号に規定する早期健全化基準以上となつたことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第六号に規定する財政再生基準以上となつたことにより財政再生計画を策定する市町村のうち、策定年度から三年度以内に実質公債費比率を二十五・〇パーセント未満に引き下げる市町村又は同比率を策定年度の同比率から三パーセント控除した値以下とした市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A×B×(1-(0.015/C))
算式の符号
A 地方債の当該年度における元利償還金(繰上償還に係るものを除く。以下同じ。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額(第3条第1項第3号イの表第38号及び第41号(以下この号及び次号において「公債費負担格差是正等」という。)の算定の基礎となつた支払利子額を除く。)の比率
C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた未償還元金の額を除く。)に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた支払利子額を除く。)の比率
二 公債費負担適正化計画(実質公債費比率による許可団体が実質公債費負担の適正な管理のための取組を計画的に行うために自主的に策定する計画をいう。)を実施する市町村のうち、策定年度から五年度以内に実質公債費比率を十八・〇パーセント未満に引き下げる市町村又はこれに準ずる市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A×B×(1-(0.015/C))×0.5
算式の符号
A 地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた支払利子額を除く。)の比率
C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた未償還元金の額を除く。)に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となつた支払利子額を除く。)の比率
二十 病院内保育所の運営に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十一 耐震改修事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十二 アスベスト改修事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十三 集落対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十四 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十五 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 地域おこし協力隊員の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十六 定住自立圏構想の推進に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8
算式の符号
A 定住自立圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。)
B 定住自立圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 定住自立圏における中核的な医療機関が中心となつて行う病診連携等の事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D へき地保健医療事業実施計画に基づき定住自立圏における中核的な医療機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
E AからDまでに掲げるもののほか、定住自立圏に係る施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十七 地域力創造のための外部人材の活用に要する経費があること。
地域力創造のための外部人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)又は五、六〇〇、〇〇〇円(地域力創造に先進的な実績のある地方団体の職員又は組織として総務大臣が認めたものを活用する市町村にあつては、二、四〇〇、〇〇〇円)のいずれか少ない額とする。
二十八 指定暴力団対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十九 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第三号イの表第四十七号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(第三条第一項第三号イの表第四十七号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。
実施基準掲載医療機関に対する助成を行う市町村について、次の算式によつて算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う市町村にあつては、医療機関ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。
算式
A×α
算式の符号
A 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額が20,000,000円を超えるときは、20,000,000円とする。)
イ 過疎法第2条第1項(同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第41条第1項又は第42条に規定する過疎地域である市町村(以下この号において「過疎市町村」という。)以外の市町村 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額(同一の実施基準掲載医療機関に対して複数の市町村が助成を行つている場合においては、当該額を当該市町村の助成の額で按分して得た額)のうちいずれか少ない額
ロ 過疎市町村 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)(指定都市以外の市町村にあつては、0.8とする。)
三十一 非常勤職員の公務災害補償に要する経費があること。
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
三十二 離島高校生修学支援事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第四十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十三 電気通信に関する施設の維持管理に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 離島地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域、過疎法第二条第一項(過疎法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三条第一項及び第二項(過疎法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条若しくは第四十四条第四項に規定する過疎地域又は過疎法附則第五条に規定する特定市町村の区域(過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を含む区域において、市町村若しくは一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)又は民間事業者等(市町村等から電気通信に関する施設を借り受けているものに限る。)が経営するインターネット接続サービス、有線テレビジョン放送(有線電気通信設備の提供を受けて行われるものを除く。)又は地上基幹放送に係る電気通信に関する施設の維持管理に要する経費(次号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する離島伝送用専用線設備維持管理事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三十四 分娩医療機関のない離島における妊婦の健康診査及び分娩の支援に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第四十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
三十五 地域鉄道支援に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十六 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前条第一項第一号の表第四十七号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 市町村が単独事業として実施するラジオ難聴解消対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
三十七 水防団員の退職報償金に要する経費があること。
市町村が水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の三の規定に基づき支給した退職報償金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十八 新型インフルエンザ予防接種に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十九 分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十 地域活性化起業人の受入れ等に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.5+B+C×0.5
算式の符号
A 地域活性化起業人の受入れの開始の日までに必要となる当該受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。)
B 地域活性化起業人の受入れの開始の日からその終了の日までの期間に必要となる当該受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が5,600,000円を超えるときは5,600,000円とする。)
C 地域活性化起業人の提案した事業の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。)
四十一 多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第九条第二項」とあるのは「第九条第一項」と、「一一六、〇〇〇円」とあるのは「九〇、五〇〇円」と、「〇・四」とあるのは「〇・六」と読み替えるものとする。
四十二 奄美群島振興に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
四十三 小規模学童保育に要する経費があること。
単独事業として実施する小規模学童保育を受ける児童数として総務大臣が調査した数に五五、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
四十四 公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第五十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十五 空き家対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第五十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十六 権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。
国又は道府県からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
項目
額
道路運送法の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務
一、九〇〇円
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による農地転用の許可等に係る事務
一六、〇〇〇円
四十七 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第五十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
四十八 奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費があること。
奨学金の返還を支援するために当該市町村が当該年度に支出した額(奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該年度に出えんした額を含む。)及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県の区域内の市町村にあつては〇・三とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあつては、この限りではない。)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となつている道府県の区域内の市町村にあつては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあつては、この限りではない。)とする。)とする。
四十九 移住・定住対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十 海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第五十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十一 地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第五十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十二 災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十三 連携中枢都市圏構想の推進に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8
算式の符号
A 連携中枢都市圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。)
B 連携中枢都市圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 連携中枢都市圏における中核的な医療機関が中心となつて行う病診連携等の事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D へき地保健医療事業実施計画に基づき連携中枢都市圏における中核的な医療機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
E AからDまでに掲げるもののほか、連携中枢都市圏に係る施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十四 地方創生の推進に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「0.5」とあるのは、「0.8」と読み替えるものとする。
五十五 投票所への移動支援等に要する経費があること。
市町村の議会の議員及び長の選挙について、前条第一項第一号の表第六十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十六 病害虫等の防除に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第二条第一号の表第二十八号」とあるのは、「第三条第三号ロの表第九号」と読み替えるものとする。
五十七 貝毒対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十八 天然記念物被害防止等対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十九 湖沼水質保全特別措置法により指定された湖沼の水質保全に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十 山岳遭難又は海難の救助に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第六十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十一 塩害対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十二 共通投票所の設置に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織による選挙人名簿の対照等に使用する設備の整備に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
六十三 ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十四 お試しサテライトオフィスの実施に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十五 公立大学等による地域連携センターの運営に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
六十六 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.5+B×0.7
算式の符号
A 国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域における地域社会の維持に関する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 国の行う特定有人国境離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該市町村が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六十七 再編推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する再編推進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から当該補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十八 沖縄離島活性化推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する沖縄離島活性化推進事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十九 医療的ケア児保育支援事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七十 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
七十一 ふるさと起業家支援プロジェクトに要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
七十二 地方大学・地域産業創生事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第八十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「〇・五」とあるのは「〇・八」と読み替えるものとする。
七十三 屋外分煙施設の整備に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第八十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
七十四 地域運営組織の経営力強化に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第八十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七十五 高齢者等世帯に対するごみ出し支援に要する経費があること。
高齢者等世帯に対するごみ出し支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
七十六 地域鉄道の代替輸送運行支援に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第八十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七十七 地域における多文化共生の推進に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×0.8+B×0.5
算式の符号
A 国の交付金を受けて実施する在留外国人に対する情報提供及び相談を多言語で行うワンストップ型の相談窓口の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 国の補助金を受けて施行する地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 次の算式によつて算定した額
算式
(A+B+C+D)×0.5
算式の符号
A 行政・生活情報の多言語化の推進に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 多文化共生アドバイザーの活用及び多文化共生地域会議の開催に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 地域に出向いて行う生活オリエンテーション等の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
七十八 高度無線環境整備推進事業に要する経費があること。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(地方公共団体を除く。)が国の補助金を受けて実施する高度無線環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十九 アイヌ政策の推進に要する経費があること。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十五条の規定により国の交付金を受けて実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十 消防団員の活動環境整備に要する経費があること。
次の各号によつて算出した額の合算額とする。
一 消防団員の準中型自動車免許の取得に係る経費(現に普通自動車免許を受けていない者が準中型自動車免許を取得する場合及び現に普通自動車免許を受けている者が中型自動車免許又は大型自動車免許を取得する場合にあつては、普通自動車免許を受けている者の準中型自動車免許の取得に係る経費に相当する額)に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 消防団員が災害に対処するため出動した際に生じた自動車又は原動機付自転車に係る損害に対する共済事業に係る市町村の分担金及び保険事業に係る市町村の保険料の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
八十一 森林吸収源対策等の推進に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額とする。
一 林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該市町村が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
二 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該市町村が森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
三 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該市町村が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
四 森林所有者等から当該市町村への森林の寄附を促進することを目的として行う測量及び調査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業(造林、間伐及び保育をいう。以下同じ。)と一体として行う森林の有する公益的機能の向上に資する取組及び木材の搬出等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八十二 特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づくり事業に補助金等を交付する事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第八十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
八十三 特定地域づくり事業協同組合の設立支援に要する経費があること。
特定地域づくり事業協同組合の設立支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十四 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第八十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
八十五 夜間中学の設置促進・充実事業等に要する経費があること。
国の補助金を受けて施行する夜間中学の設置促進・充実事業及び不登校特例校の設置促進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十六 地域プロジェクトマネージャーの設置に要する経費があること。
地域プロジェクトマネージャーの設置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
八十七 防災集団移転促進事業に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
八十八 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。
第三条第一項第三号ロの表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額(同号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)とする。
八十九 有害鳥獣の駆除に要する経費があること。
第三条第一項第三号ロの表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額(同号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)とする。
九十 特定都市河川浸水被害対策推進事業等に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第九十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
九十一 所有者不明土地等対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第九十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
九十二 地域の未来予測に基づく広域連携に要する経費があること。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A 地域の未来予測の複数の市町村による共同作成等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 地域の未来予測に基づく広域連携の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
九十三 地域公共交通の再構築に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第九十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
九十四 建築物火災安全改修事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第九十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
九十五 特定外来生物の防除等に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第九十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
ロ
次に掲げる事情を考慮して定める額
(1)
災害復旧に要する経費が多額であること。
(2)
防災対策に要する経費が多額であること。
(3)
人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
(4)
人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。
(5)
地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
(6)
特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
(7)
過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
(8)
山村振興対策に要する経費が多額であること。
(9)
へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
(10)
交通安全対策に要する経費が多額であること。
(11)
青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。
(12)
博物館があるため、特別の財政需要があること。
(13)
公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
(14)
外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
(15)
ダム対策に要する経費が多額であること。
(16)
地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
(17)
地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
(18)
消防操法大会への参加に要する経費が多額であること。
(19)
農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
(20)
ため池があるため、特別の財政需要があること。
(21)
北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
(22)
自然環境の保全に要する経費が多額であること。
(23)
エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
(24)
公害対策に要する経費が多額であること。
(25)
不法投棄対策に要する経費が多額であること。
(26)
地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
(27)
鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
(28)
下水汚染処理対策に要する経費が多額であること。
(29)
隣保館に要する経費が多額であること。
(30)
住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
(31)
人権教育及び人権啓発に要する経費が多額であること。
(32)
市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
(33)
その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
-
四
次に掲げる額の合算額
イ
前条第一項第三号の額の算定方法に準じて算定した額
ロ
第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
-
五
第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2
第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3
第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。
この場合において、同項第一号イに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号イの額に、第三条第一項第一号ロに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号ロの額に、第三条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号イの額に、第三条第一項第五号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
(特別交付税の額の決定時期)
第六条
総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。
2
総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。
(都道府県知事の事務)
第七条
都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
2
前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号ロ及び同項第三号ロ並びに第五条第一項第一号ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。
3
都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。
(算定方法の特例)
第八条
第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。
-
一
当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。
-
二
渉外関係の特別の財政需要があること。
-
三
産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。
-
四
低湿地帯があるため特別の財政需要があること。
-
五
その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。
2
総務大臣は、第二条、第三条及び第七条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。
3
前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。
(都の特例)
第九条
都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。
ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
-
一
都について第二条第一項第一号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第一号から第三号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
-
二
都について第二条第一項第二号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第四号及び第五号の規定を準用して算定した額を加えた額
2
都に対して毎年度交付すべき三月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額及び第三号の額の合算額を控除した額とする。
ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
-
一
都について第四条第一項第一号及び第二号並びに第三項(第二条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第一号から第三号まで及び第三項(第三条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
-
二
都について第四条第一項第三号及び第三項(第二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第四号のイ及び第三項(第三条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額
-
三
前項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)
第十条
大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。
2
前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。
3
第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、各交付時期に交付すべき額から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。
ただし、総務大臣が当該繰上げ交付を行つた額を控除することが適当でないと認める交付時期においては、控除しないことができる。
(意見の聴取)
第十一条
普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。
この場合において、同令第五十五条第一項中「法第十条第三項及び第四項」とあるのは「法第十五条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の特別交付税から適用する。
(特別交付税に関する省令の廃止)
第二条
特別交付税に関する省令(昭和四十九年自治省令第三号)は、廃止する。
(算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)
第三条
第二条第一項第一号の表第十五号、第二十六号若しくは第三十四号若しくは同項第三号の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第十五号、第十九号、第三十六号若しくは第五十九号、同項第三号ロの表第一号若しくは同項第六号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。
(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)
第四条
令和五年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する道府県について、次の算式によつて算定した額
算式
A+B+C×0.6+D+E×0.6+F×0.6
算式の符号
A 計画に基づき当該年度に実施される巡回診療事業に係る巡回診療実施日数に42,000円を乗じて得た額
B 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣事業に係る派遣日数に63,000円を乗じて得た額
C 計画に基づき当該道府県が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に15,000円を乗じて得た額
E 計画に基づき当該道府県が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
F へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
-
二
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条第一項前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
-
三
不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四を乗じて得た額
-
四
ニュータウン鉄道事業等(総延長に占める地下部分の割合が〇・五を超えるものに限る。)を経営する第三セクター(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する株式会社をいう。)に対する出資金の財源に充てるため平成十年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一五を乗じて得た額
-
五
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一一六、〇〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて得た額
-
六
有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
七
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号。以下「電磁記録投票法」という。)第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機を用いて行う選挙に要する経費として、次によつて算定した額の合算額(公職選挙法第百条第四項又は第百二十七条の規定により投票が行われなかつた場合においては、その額に〇・三七五を乗じて得た額)(電磁的記録式投票機の購入等により当該選挙に要する経費の額が当該合算額を著しく超えるときは、その額に当該超過額のうち総務大臣が必要と認めた額を加算した額)
イ
電磁記録投票法第三条第三項の規定による投票が行われる区域内の投票所数に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額
当該区域内の一投票所当たりの平均選挙人名簿登録者数
額
千五百人未満
三十三万円
千五百人以上三千人未満
五十二万円
三千人以上四千五百人未満
七十七万円
四千五百人以上
百二万円
ロ
当該区域内の開票所数に五十六万円を乗じて得た額
-
八
次の算式によつて算定した額
算式
A×α
算式の符号
A 当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟等就学支援策に係る事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
-
九
精神保健対策費補助金を受けて施行する心のケア事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
2
平成二十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
-
二
地方公共団体の経営する駐車場事業(平成三年度から平成二十一年度までに駐車場の建設に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額
3
平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4
令和元年度から令和十五年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
-
一
当該道府県の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
-
二
燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
6
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。
7
令和五年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・三七五を乗じて得た額を加えた額とする。
(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)
第五条
平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきなお従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分の五」とする。
2
令和五年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第三号及び第十一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
地域国際化協会に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が六八、八九九、〇〇〇円を超えるときは、六八、八九九、〇〇〇円とする。)に〇・八を乗じて得た額
-
二
へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額
算式
A+B+C×0.6+D+E×0.6+F×0.6
算式の符号
A 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣要請事業に係る派遣要請日数に51,000円を乗じて得た額
B 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、研修回数に22,000円を乗じて得た額
C 計画に基づき当該市町村が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に15,000円を乗じて得た額
E 計画に基づき当該市町村が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
F へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
-
三
自転車駐車場の整備を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額
算式
A+B
算式の符号
A 自転車駐車場の整備を推進するものとして総務大臣が認めた公益財団法人が行う自転車駐車場施設整備事業に対して市町村が支出する補助金に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、当該補助金の額が当該施設の整備事業費に0.25を乗じて得た額又は当該施設の自転車収容台数に、立体自走式の施設にあつては17,300円を、平面式の施設にあつては10,500円をそれぞれ乗じて得た額を超える場合にはいずれか少ない額とする。)に0.5を乗じた額
B 市町村が当該年度において行う自転車駐車場施設整備事業に係る経費(用地取得費及び地方債以外の補助金等特定財源を除く。)として総務大臣が調査した額に0.125を乗じて得た額
-
四
前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
五
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第一項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一、九六〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・七を乗じて得た額
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六
前条第一項第六号に規定する算定方法に準じて算定した額
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七
前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「第三条第三項」とあるのは「第三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
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八
沖縄県の区域内における市町村道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項の道路管理者をいう。)が取得する場合に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
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九
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号。以下この号において「改正法」という。)附則第三条第二項又は第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下この号において「旧法」という。)第十四条第三項又は第十六条第三項の規定に基づく承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従つて、承認企業立地事業者又は承認事業高度化事業者が企業立地又は事業高度化のための措置を行つた場合において、当該事業者が同意集積区域内に設置又は取得した資産に対して課する固定資産税の増収額(改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十条の規定に基づき地方税の課税免除又は不均一課税の措置を受けた資産については、課税免除又は不均一課税をしなかつたものとして計算した場合の増収額)として総務大臣が調査した額に〇・〇五を乗じて得た額
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十
前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額
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十一
地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業を行う公営企業等で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額から、当該市町村の普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表市町村の項第九号の九に規定する病床の数に一一六、一〇〇円を乗じて得た額及び特例病床の数に五五、六〇〇円を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)
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十二
精神保健対策費補助金を受けて施行する心のケア事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
3
平成二十八年度から令和五年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業の統合(地方公営企業法の適用を伴うものを除く。)に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4
平成二十六年度から令和五年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、地方公共団体が経営する中水道事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成十五年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から中水道事業に係る特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)及び一般会計が中水道事業に係る特別会計に出資する財源に充てるため平成十五年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額の合算額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5
平成二十六年度から令和六年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第三項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
6
平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
7
平成二十六年度から令和十一年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8
平成二十六年度から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
9
令和四年度及び令和五年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、経営強化プランの策定を行う市町村について、その策定に要する経費として総務大臣が調査した額(令和四年度及び令和五年度の二年度で一病院当たり計二、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(経営強化プランの策定又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その策定又は点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
10
令和三年度から令和七年度のうち、連続する三箇年度までの期間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
11
令和元年度から令和十五年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
12
令和元年度から令和六年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、高齢者及び身体障害者等の利用の円滑化に資する船舶の導入に要する経費(一般船舶を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(平成二十六年度から平成三十年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
13
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(各号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
次の(1)又は(2)によつて算定した額のうち、いずれか少ない額
(1)
当該市町村の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
(2)
燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該市町村が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
-
二
証明書自動交付(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十五条の二第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用し、住民票の写し等の証明書の自動交付を行うことをいう。)に必要な機器及び情報システムの整備に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
14
令和五年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
15
令和五年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(第三号から第六号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
-
二
中心市街地再活性化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
三
自転車駐車場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
四
不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四を乗じて得た額
-
五
地理情報システムの開発導入を行う市町村(当該システムの開発導入について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(ただし、指定都市にあつては一二〇、〇〇〇、〇〇〇円を、指定都市以外の市町村にあつては六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えないものとする。)
-
六
視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置(施設内において音声により案内及び誘導を行う装置をいう。)の設置等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
16
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第五号の規定の適用については、同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは、「基準財政収入額が基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とあるのは、「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第二条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。
17
令和五年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号イの表第一号に係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。
この場合において、当該除かれた額については第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するものとする。
18
令和五年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して十二月に交付すべき特別交付税の額は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額及び同項第六号の額の合算額に、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から当該年度の四月一日から九月三十日までの間における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に一・二一を乗じて得た額又は基準財政需要額に三十三億千百万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
(道府県に係る三月分の算定方法の特例)
第六条
令和五年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号、第四号、第八号、第十一号、第十四号から第十六号まで、第二十五号、第二十七号、第二十八号、第三十四号及び第三十五号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
当該年度において普通交付税に関する省令第二十七条第四号により過大に係る額として算定した額が、同条第一号から第三号までの規定により算定した額を超える場合における当該超える額
-
二
次によつて算定した額の合算額
イ
水俣病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、一時金支払資金に係る金融支援を行うとともに水俣病の発生によつて経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「水俣病影響地域」という。)の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及び振興に寄与することを目的とする旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額(水俣病影響地域の再生及び振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人の当該施設の設置に係る支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあつては、当該年度における元利償還金の額)に〇・八を乗じて得た額
ロ
水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、水俣病影響地域の振興及び発展に寄与することを目的とする旧民法法人に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額
ハ
国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
ニ
国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成十二年度から当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成十二年八月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利償還金(当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額
ホ
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
ヘ
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額
-
三
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号。以下「高齢者居住安定確保法施行令」という。)第六条第一号又は第二号に規定する賃貸住宅の建設又は整備に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額と高齢者居住安定確保法施行令第四条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額
-
四
国が補助金を交付する鉄道事業者等に対して、旅客施設に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額
-
五
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備を促進することを目的として行う同法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)への出資又は貸付けのため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・一を乗じて得た額
-
六
国の補助金を受けて施行する沖縄振興特別措置法第九十五条第一項に規定する沖縄振興交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
七
次によつて算定した額の合算額
イ
国の補助金を受けて施行する沖縄北部連携促進特別振興事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ロ
国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業の財源に充てるため平成二十一年度までに借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額
-
八
当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額
-
九
沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)
-
十
子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
十一
森林法第十条の五の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
十二
中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
十三
配偶者からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
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十四
複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための回線の整備、データの移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタントによる新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
十五
国の行う森林の有する多面的機能を発揮させるための保全活動及び山村地域の活性化に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う森林・山村多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
十六
国の行う水産業及び漁村の多面的機能の発揮に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う水産多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
十七
国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
十八
国の行う離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
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十九
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規定により、激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業において、道府県が災害査定に関連した事務の外部委託に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
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二十
令和元年山形県沖を震源とする地震及び同年房総半島台風のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
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二十一
令和四年福島県沖を震源とする地震のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金事業の基幹事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
-
二十二
令和元年東日本台風のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
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二十三
令和三年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
-
二十四
令和四年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
-
二十五
国が実施する新資源管理導入円滑化等推進事業と連携を図り当該道府県が地方単独事業として実施する減船及び休漁漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
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二十六
国の補助金を受けて実施する沖縄子供の貧困緊急対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
二十七
次によつて算定した額の合算額
イ
地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
ロ
地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては〇・三)を乗じて得た額
-
二十八
国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(分収林特別措置法第二条第一項に規定する分収造林契約(次条第五項第二十四号において「分収造林契約」という。)及び同法第二条第二項に規定する分収育林契約(次条第五項第二十四号において「分収育林契約」という。)に係るものにあつては、〇・一五)を乗じて得た額
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二十九
令和二年から令和三年までの冬期の大雪及び令和三年福島県沖を震源とする地震のため強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
-
三十
令和四年福島県沖を震源とする地震のため農地利用効率化等支援交付金(融資主体支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
-
三十一
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
-
三十二
令和二年七月豪雨のため国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該道府県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつては〇・七)を乗じて得た額
-
三十三
当該道府県の業務に従事しようとする外国人又は語学指導等を行う私立学校の業務に従事しようとする外国人が本邦に入国するために必要な新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
-
三十四
自治体行政のスマート化に要する経費のうち、次の算式によつて算定した額
算式
A×0.3+(B+C+D)×0.5
算式の符号
A 当該道府県が行うRPAの導入に要する経費(Bに掲げるものを除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該道府県が他の地方公共団体と共同で行うRPAの導入に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 施設の点検の効率化・充実に資するICTデータベースシステム、無人航空機等の導入に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 当該道府県における職員向けテレワークの導入に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
-
三十五
国が補助金を交付する自動車運送事業者等に対して、車両(バス車両の整備において、車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、移動等円滑化のために必要な措置を講ずる場合に限る。)に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額
-
三十六
次によつて算定した額の合算額
イ
当該道府県が実施する原油価格高騰対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ロ
当該年度の基準財政需要額の算定に用いた警察費に係る補正後の測定単位の数値に単位費用を乗じて得た額に〇・〇〇〇〇一を乗じて得た額
-
三十七
令和三年度に北海道で発生した赤潮のため国が補助金を交付する漁業者団体等が組織する協議会に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額
-
三十八
福徳岡ノ場噴火に伴う軽石漂着対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
三十九
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)による情報連携の正確性の確保に向けた総点検(「マイナンバー情報総点検に係る個別データの点検対象機関について」(令和五年九月六日付けデ戦三千二百五十九号、デ社第三百五十一号)に基づき実施したものに限る。)に係るシステム改修に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(複数の事務に対して点検を実施する道府県にあつては、事務ごとに算定した額の合算額とする。)
2
平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
総務大臣が定める基準による地方公会計の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
二
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第十三条第一項の規定により実施する処分等措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
3
令和元年度から令和六年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4
令和五年度に限り、第四条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5
令和五年度に限り、第四条第一項の規定の適用については、同項第三号イの額は、同号イの規定にかかわらず、次に掲げる事由により当該年度において過大に支給される給与の額として総務大臣が調査した額とする。
-
一
一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当(以下この号及び次号において「期末勤勉手当」という。)の支給割合並びに当該道府県の人事委員会の勧告に係る期末勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用いること。
-
二
期末勤勉手当の基礎額について一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つていること。
6
令和五年度に限り、第四条第一項第三号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当の支給総額(以下この項において「退職手当支給総額」という。)が、退職手当調整率(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第二十一項から第二十三項まで及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定に定める率をいう。以下同じ。)として適用される率を当該道府県の条例に規定する退職手当調整率とみなして計算した退職手当の支給総額(以下この項において「みなし退職手当支給総額」という。)を上回る道府県(退職手当支給総額がみなし退職手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)については、退職手当支給総額からみなし退職手当支給総額を控除して得た額を加えた額とする。
7
令和三年度から令和五年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、救急安心センター事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。
8
令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金等を受けて実施する盛土の安全性を把握するための調査及び防災対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(国の補助率が三分の二となる場合にあつては〇・七、十分の七となる場合にあつては〇・八)を乗じて得た額を加えた額とする。
9
令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、旧公害防止対策事業(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項に規定する公害防止対策事業と同種であり、かつ、一体として実施される事業をいう。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得た額を加えた額とする。
10
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
-
一
次に掲げる額の合算額に〇・七を乗じて得た額
イ
市町村のデジタル化(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会の形成に資する取組をいう。以下同じ。)の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該外部人材等一人当たりの当該額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは当該外部人材等一人当たり二〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
ロ
市町村のデジタル化の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは一、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
-
二
当該道府県におけるデジタル化の取組の中核となる職員の育成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
11
令和五年度から令和八年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第一項に規定する協議会が策定する地域職業訓練実施計画に基づき、当該道府県が地方単独事業として行う地域におけるリスキリングの推進に関する事業(将来において成長発展が期待される分野における事業であつて、中小企業等の経営者、従業員等に対して行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。
(市町村に係る三月分の算定方法の特例)
第七条
令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
-
一
水俣病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
-
二
前条第一項第十九号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
-
三
前条第一項第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
四
前条第一項第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
五
前条第一項第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
六
前条第一項第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
七
前条第一項第三十七号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
八
前条第一項第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
九
国の補助金を受けて実施する災害公営住宅の家賃低廉化事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
2
平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られてきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定による総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
3
令和五年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
-
一
特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第三十九号)による改正前の特別交付税に関する省令第五条第一項第一号ロの表第三号に係る算定額の著しい変動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額
-
二
災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第三条第一項第三号イの表第六十号及び同表第六十二号の規定により算定した額(令和五年度における当該災害に係るものに限る。)を控除した額
4
令和五年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、普通交付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5
令和五年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第二号、第三号、第八号、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号、第二十三号、第二十四号、第二十七号及び第二十八号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)による保存、発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三六、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三六、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
-
二
高齢者居住安定確保法施行令第一条、第四条、第六条第一号若しくは第二号又は第八条第一号若しくは第二号に規定する賃貸住宅の建設又は整備に要する費用のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額と高齢者居住安定確保法施行令第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額
-
三
前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
-
四
前条第一項第五号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「〇・一」とあるのは「〇・三」と読み替えるものとする。
-
五
へき地保健医療事業実施計画に基づく前年度分のへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため令和五年十月一日以降に借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額
-
六
次によつて算定した額の合算額
イ
国の補助金を受けて実施する沖縄振興特別措置法第九十五条第一項に規定する沖縄振興交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ロ
国の補助金を受けて実施する沖縄振興特定事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
七
前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
八
森林法第十条の五の規定に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
-
九
地方公営企業法第二条第一項第七号に規定するガス事業として実施する経年管対策事業に係る経費のうち、一般会計がガス事業特別会計に出資するために借り入れた地方債(平成二十年度から平成二十七年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
-
十
前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
十一
前条第一項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
十二
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二条の三第三項に規定する市町村基本計画の作成に要する経費、同法第三条第二項に規定する配偶者暴力相談支援センターが行う同条第三項に規定する業務に要する経費及びストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他の施設による支援に要する経費並びに緊急時における安全の確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
十三
地方税法第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準に基づく固定資産の価格の修正のため、宅地の価格の下落状況の把握に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
-
十四
前条第一項第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
十五
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第九条に基づき指定都市が実施する事務に要する経費として、当該年度において当該指定都市が認定又は仮認定をした法人の数に四八〇、四九〇円を乗じて得た額
-
十六
前条第一項第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものとする。
-
十七
前条第一項第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものとする。
-
十八
前条第一項第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
十九
前条第一項第十八号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「〇・五」とあるのは「〇・七」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
-
二十
住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
二十一
国の交付金を受けて施行する拠点返還地の跡地利用の推進に資する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
二十二
前条第一項第二十六号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
二十三
次によつて算定した額の合算額
イ
地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
ロ
地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては〇・三)を乗じて得た額
-
二十四
国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあつては、〇・二)を乗じて得た額
-
二十五
前条第一項第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
二十六
当該市町村の業務に従事しようとする外国人が本邦に入国するために必要な新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
-
二十七
前条第一項第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
二十八
前条第一項第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
-
二十九
次によつて算定した額の合算額
イ
当該市町村が実施する原油価格高騰対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ロ
当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る測定単位の数値に、段階補正係数に密度補正Ⅰ係数及び普通態様補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)並びに単位費用を乗じて得た額に〇・〇〇一二を乗じて得た額
-
三十
総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額に〇・五を乗じて得た額
項目
額
プラスチック使用製品廃棄物(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第二条第三項に規定するプラスチック使用製品廃棄物をいう。以下この号において同じ。)の分別収集物の質量(トン)
七九、〇〇〇円
プラスチック使用製品廃棄物の分別収集物のうち再商品化物の質量(トン)
六四、〇〇〇円
-
三十一
前条第一項第三十九号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
6
平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。
とする。
-
一
前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
二
前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
7
令和元年度から令和六年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8
令和三年度から令和五年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
-
一
前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額
-
二
公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画の見直しに要する経費として総務大臣が調査した額(当該年度で三、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
9
令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第八項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
10
令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
消防本部等における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
二
国の補助金を受けて実施する消防団救助能力向上資機材緊急整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
-
三
次に掲げる額の合算額に〇・七を乗じて得た額
イ
CIO補佐官等として外部人材を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
ロ
CIO補佐官等として外部人材を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは一、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
-
四
前条第九項に規定する算定方法に準じて算定した額
11
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
-
一
前条第十項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号イ及びロ中「経費」とあるのは「経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)」と読み替えるものとする。
-
二
前条第十項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
12
令和五年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第十一項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
13
令和五年度に限り、第五条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
団体営土地改良事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
-
二
閉山対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
14
令和五年度に限り、第五条第一項第四号イの規定の適用については、当該規定による算定額は、第四条第一項第三号ロからホまで並びに前条第五項及び第六項の規定に準じて算定した額とする。
15
令和五年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して三月に交付すべき特別交付税の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額に同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から、次の第一号の額から第二号の額を控除した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
-
一
当該年度における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に一・二一を乗じて得た額又は基準財政需要額に三十三億千百万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額
-
二
第三条第一項の規定によつて算定した額から附則第五条第十八項の規定によつて算定した額を控除した額
(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第八条
令和五年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
令和五年十月三十一日までに東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条第一項第一号において「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
-
二
令和五年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
-
三
令和五年十月三十一日までに、文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の東日本大震災に係る災害復旧に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
-
四
令和五年十月三十一日までに東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
-
五
令和五年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
-
六
令和五年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
-
七
令和五年十月三十一日までに、原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
-
八
令和五年十月三十一日までに、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
2
令和五年度に限り、第二条第一項第一号の表第三号、第四号、第六号、第八号、第十一号、第四十四号、第五十一号及び第六十五号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第九条
令和五年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
令和五年十月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(法第二条第三項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
-
二
令和五年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
-
三
前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
四
前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
五
令和五年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
-
六
令和五年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
-
七
前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
八
前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額
2
令和五年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号及び第六号から第八号まで、同項第一号ロの表第一号及び第三号、同項第二号の表第一号、同項第三号イの表第八号、第九号、第十六号及び第六十号並びに同項第三号ロの表第一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
第十条
令和五年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第一号によつて算定した額を控除した額
-
二
東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第二号によつて算定した額を控除した額
-
三
東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第三号によつて算定した額を控除した額
-
四
東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第四号によつて算定した額を控除した額
-
五
特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第五号によつて算定した額を控除した額
-
六
特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第六号によつて算定した額を控除した額
-
七
原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第七号によつて算定した額を控除した額
-
八
東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額から附則第八条第一項第八号によつて算定した額を控除した額
2
令和五年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三十九号、第四十五号及び第七十一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十一条
令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第一号によつて算定した額を控除した額
-
二
東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第二号によつて算定した額を控除した額
-
三
前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「附則第八条第一項第三号」とあるのは、「附則第九条第一項第三号」と読み替えるものとする。
-
四
前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「附則第八条第一項第四号」とあるのは、「附則第九条第一項第四号」と読み替えるものとする。
-
五
特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第五号によつて算定した額を控除した額
-
六
特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第六号によつて算定した額を控除した額
-
七
前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「附則第八条第一項第七号」とあるのは、「附則第九条第一項第七号」と読み替えるものとする。
-
八
前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、同号中「附則第八条第一項第八号」とあるのは、「附則第九条第一項第八号」と読み替えるものとする。
2
令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同項第一号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号並びに附則第七条第三項第二号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第十二条
令和五年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
-
二
国の補助金を受けて施行する被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
(平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第十三条
令和五年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。
ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
イ
震度六弱以上が観測された市町村
ロ
住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)
ハ
公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が五パーセントを超えている市町村
-
二
前条第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
(令和六年能登半島地震に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
第十四条
令和五年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
新潟県、富山県、石川県、福井県について、第二条第一項第一号の表第四号一に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、「要する経費」とあるのは「要する経費の見込額として総務大臣が定める額」と読み替えるものとする。
-
二
前号の県について、第二条第一項第一号の表第四号二に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、「総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値」とあるのは「総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの見込みの数値」と、「一七、六〇〇円」とあるのは「一七、六〇〇円(石川県にあつては、三五、九〇〇円)」と読み替えるものとする。
-
三
第一号の県について、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定した額。
この場合において、「算定の基礎となる額」とあるのは「算定の基礎となる額の見込額として総務大臣が定める額」と、「負担すべき額」とあるのは「負担すべき額の見込額として総務大臣が定める額」と読み替えるものとする。
-
四
第一号の県について、国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費の見込額として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつては〇・七)を乗じて得た額
-
五
石川県について、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員等の宿泊場所の確保その他の支援に要する経費の見込額として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
(令和六年能登半島地震に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十五条
令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町村について、第三条第一項第一号イの表第一号一の規定に準じて算定した額。
この場合において、「要する経費」とあるのは「要する経費の見込額として総務大臣が定める額」と読み替えるものとする。
-
二
前号の市町村について、第三条第一項第一号イの表第一号二の規定に準じて算定した額。
この場合において、「総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値」とあるのは「総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの見込みの数値」と、「二三、五〇〇円」とあるのは「二三、五〇〇円(災害対策基本法第百二条第一項に規定する地方債を起こすことができると見込まれる地方公共団体として総務大臣が指定する団体(以下この号において「指定団体」という。)にあつては、六八、〇〇〇円)」と、「一七四、六〇〇円」とあるのは「一七四、六〇〇円(指定団体にあつては、四八、四〇〇円)」と、「八七、二〇〇円」とあるのは「八七、二〇〇円(指定団体にあつては、二八、四〇〇円)」と読み替えるものとする。
2
令和五年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
-
一
前項第一号の市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・二を乗じて得た額との合算額
-
二
前項第一号の市町村について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費の見込額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の三月分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の十二月分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の三月分の特別交付税から適用する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の十二月分の特別交付税から適用する。
2
昭和五十二年度の特別交付税の額の算定において、この省令による改正前の特別交付税に関する省令附則第六項及び第七項第一号の規定の適用を受けた事項については、昭和五十三年度の特別交付税の額の算定の基礎から除いて当該年度の特別交付税の額を算定するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の三月分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度の十二月分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度の十二月分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の特別交付税に関する省令の規定は、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度の三月分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。
ただし、第二条第一項第一号の表第三十号、第三条第一項第三号イの表第四十八号、第五条第一項第二号の表第三号、附則第三項、附則第四項第二号及び第十五号、附則第九項第十三号、附則第十項第八号、附則第十四項第四号並びに附則第十九項第三号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の特別交付税から適用する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第二条
平成十八年度に限り、各市町村に対し三月に交付すべき特別交付税の額に次の算式によって算定した額を加算するものとする。
算式
(A-B)×0.75
算式の符号
A この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第三条第一項第一号の額、同項第三号イの表第七十四号の額及び同号ロの表第十九号の額並びに第三条第一項第六号の額の合算額に、同項第三号の額(同号イの表第七十四号の額及び同項第三号ロの表第十九号の額を除く。)から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額
B 新令第三条第一項の規定により算定した額
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第二条
平成十九年度における指定都市を除く市町村についてのこの省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新規則」という。)第五条第一項第三号イの表第十四号の規定の適用については、同号中「〇・三」とあるのは、「〇・五六」と読み替えるものとする。
第三条
平成十九年度における新規則附則第二十八項(附則第二十九項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
第四条
平成二十年度における新規則附則第二十八項(附則第三十項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の特別交付税から適用する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第二条
平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号の額に、工業用水道事業法第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、「工業用水道事業における未稼働資産等の整理による経営健全化について」(平成十四年四月十九日付け総務省公営企業経営企画室第七十八号通知)に基づき、水利権の転用等を伴う未稼働資産等の整理を行うもので、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業会計が未稼働資産等の整理に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から工業用水道事業会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加算するものとする。
第三条
平成二十六年度に限り、新令第三条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
-
一
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額
イ
施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費から当該地方債その他の特定財源の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
ロ
施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額に〇・一を乗じて得た額
-
二
住民票の写し等の自動交付機を導入している市町村について、住民票の写し等の自動交付機の導入台数として総務大臣が調査した数に一、五〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と一、五〇〇、〇〇〇円の合算額
-
三
当該年度において行う低公害車の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)(ただし、地方債を財源として充てた額を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
-
四
ごみ焼却施設の解体撤去事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
附 則
(施行期日等)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第二条
平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第四条第一項第一号の額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
-
一
国の補助金を受けて施行する地上デジタルテレビ中継局整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額
-
二
国の補助金を受けて施行する辺地共聴施設整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に、加入世帯が二十世帯以下の事業にあつては〇・五を、加入世帯が二十世帯を超える事業にあつては〇・三を乗じて得た額
-
三
国の補助金を受けて施行するケーブルテレビ幹線対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
第三条
平成二十六年度に限り、新令第五条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
-
一
携帯電話等からの一一九番通報の発信位置を特定するための簡易端末の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
-
二
前条各号に規定する算定方法に準じて算定した額
-
三
戸籍又は除かれた戸籍の副本(電磁的記録に限る。)を電気通信回線を通じて管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の使用に係る電子計算機に送信する事務の実施に伴い市町村の戸籍情報システムの改修等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の特別交付税から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
別表
(第三条関係)
区分
指定都市
中核市
施行時特例市(地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条の施行時特例市をいう。以下同じ。)
指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市
人口三万人未満
人口三万人以上五万人未満
人口五万人以上十万人未満
人口十万人以上
町村
人口三千五百人未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満
人口三千五百人以上五千五百人未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満
人口五千五百人以上八千人未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満
人口八千人以上一万三千人未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%未満
人口一万三千人以上一万八千人未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%未満
人口一万八千人以上二万三千人未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満
人口二万三千人以上二万八千人未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
人口二万八千人以上三万五千人未満
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
人口三万五千人以上
第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上
第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満
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