日本法令引用URL

原本へのリンク
0 351M50004000009 昭和五十一年建設省令第九号 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第二十九条第一項第四号及び第二項並びに第三十三条第五項の規定に基づき、石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令を次のように定める。
(設置計画に定める事項) 第一条 石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。)第三十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。
(設置計画の協議の手続) 第二条 地方公共団体の長は、石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第三十三条第二項の協議を申し出ようとするときは、緑地等の設置に関する計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 緑地等の区域及び石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)を表示する図面 設計の概要を表示する図面 特別防災区域に所在する各特定事業所の敷地を表示する図面 特別防災区域に所在する各特定事業所における法第二条第二号イに規定する石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量 特別防災区域及びその周辺の地域における土地利用の現況及び土地利用に関する計画を表示する図面 緑地等を設置することによる効果を説明する書類
(共同納付の場合の通知等) 第三条 地方公共団体の長は、令第三十七条第一項の規定による承認をしたときは、同項の申出に係る各第一種事業者に対し、その旨並びに共同で納付すべき額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。 前項の共同で納付すべき額は、当該申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部である場合には法第三十四条第一項に規定する負担総額、その一部である場合には令第三十七条第二項により定められた額とする。
(権限の委任) 第四条 法第三十三条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。