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昭和五十二年政令第二百六十号
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令
内閣は、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第三項、第十四条第三項、第十六条第三項及び第二十五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(位置境界不明地域の指定)
第一条
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の規定による指定は、駐留軍用地等(同条第三項に規定する駐留軍用地等をいう。以下同じ。)以外の土地については内閣総理大臣が、駐留軍用地等については防衛大臣が、それぞれ行うものとする。
ただし、指定の際駐留軍用地等であるか駐留軍用地等以外の土地であるかが明らかでない土地については、内閣総理大臣及び防衛大臣が行うものとする。
2
内閣総理大臣又は防衛大臣(以下「実施機関の長」という。)は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣、沖縄県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3
実施機関の長は、第一項の指定をしたときは、当該指定に係る地域を、官報で告示するとともに、沖縄県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。
(沖縄県知事等への計画の通知)
第二条
実施機関の長は、法第三条第一項の計画を定めたときは、その内容を沖縄県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。
(協力委員)
第三条
法第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地の所有者は、当該位置境界不明地域に係る市町村の区域内の町又は字(大字を除く。)の区域(次条の規定により当該区域が二以上に区分されたときは、当該区分された区域)ごとに、その区域内の各筆の土地の所有者の協議により定める方法により、本人の同意を得て、次項に定める任務を行う協力委員を選任することができる。
2
協力委員は、法第八条第一項の区域内の各筆の土地の所有者(以下「関係所有者」という。)による当該各筆の土地の位置境界の確認が適正かつ円滑に行われるよう法第五条第一項の地図の作成その他の措置について関係所有者及び沖縄防衛局長又は沖縄県知事に協力するものとする。
(字等の区域の区分)
第四条
法第八条第一項の字等の区域を二以上の区域に区分するには、当該字等の区域内の各筆の土地の所有者全員の合意によらなければならない。
(公告すべき事項)
第五条
法第九条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一
地図等の交付に係る法第八条第一項の区域の表示
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二
地図等の交付に係る法第八条第一項の代表者の住所及び氏名
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三
第一号の区域内の関係所有者の氏名及びその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置。以下同じ。)
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四
当該公告にその氏名が記載されていない関係所有者は、その住所及び氏名、その所有に係る土地の地番及び地積並びに当該土地の所有権を疎明する方法を記載した書面により、関係所有者である旨を当該公告を行つた機関に申し出ることができること。
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五
法第十条第一項の協議の開始の予定時期
(関係権利者に対する意見の聴取)
第六条
法第十条第三項の規定による意見の聴取は、関係所有者全員の協議により定める方法により行うものとする。
(現地立会の通知)
第七条
法第十二条第二項の規定による通知は、立会の期日の十日前までに、書面により行わなければならない。
(勧告の申出)
第八条
法第十三条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
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一
申出を行う関係所有者の住所及び氏名
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二
申出に係る各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びに当該各筆の土地の地番及び地積
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三
申出の趣旨及びその理由
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四
申出に至るまでの経緯
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五
その他参考となる事項
(勧告の際の意見聴取)
第八条の二
法第十三条第三項の政令で定める審議会は、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄位置境界明確化審議会、駐留軍用地等にあつては防衛施設地方審議会とする。
(地籍調査に準ずる調査の実施の公示)
第九条
法第十四条第三項において準用する国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載して行わなければならない。
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一
調査を実施する者の名称
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二
調査地域
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三
調査期間
(誤差の限度)
第十条
法第十四条第三項において準用する国土調査法第十七条第二項の規定による地図及び簿冊の誤差の限度は、同項の地図及び簿冊の例による。
(裁決申請手続)
第十一条
法第十六条第三項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
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一
裁決申請者の住所及び氏名
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二
相手方の住所及び氏名
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三
損失の事実
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四
損失の補償の見積り及びその内訳
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五
協議の経過
(公共施設)
第十二条
法第二十二条第一項の政令で定める公共施設は、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)のうち次に掲げるものとする。
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一
道路法第十三条第一項の指定区間外の一般国道
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二
県道
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三
市町村道のうち、当該市町村道の存する市町村の区域内の主要な集落を相互に連絡するものその他の当該市町村の区域における主要な道路網を構成するものとして国土交通大臣が内閣総理大臣と協議して指定するもの
(財政措置)
第十三条
国は、法第二十二条第一項に規定する位置境界不明地域内にある前条各号に掲げる道路を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項の道路管理者をいう。以下同じ。)が取得する場合においては、当該土地の取得に要する費用について、前条第一号及び第二号に掲げる道路に係るものについてはその十分の十を沖縄県に対して、同条第三号に掲げる道路に係るものについてはその十分の八を当該道路の道路管理者である市町村に対して、補助するものとする。
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国は、前項の規定による補助を受けて土地を取得する市町村に対して、当該土地を円滑に取得するについて当該土地が同項の位置境界不明地域内にあることによりその他の土地との交換等の特別の措置を講ずる必要があると内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して認めるときは、予算の範囲内において、同項の規定による補助を行う年度の翌年度に、当該特別の措置を講ずることに伴い必要となる費用に充てさせるため、交付金を交付することができる。
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前項の交付金の額は、第一項の規定による補助を受けて取得する土地で前項の特別の措置に係るものの面積その他の事項を考慮して内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるところにより算定した額とする。
(国の管理する公共施設)
第十四条
法第二十二条第二項に規定する政令で定める公共施設は、道路とする。
(駐留軍等が使用している土地の買入れ)
第十五条
法第二十四条の規定による土地の買入れは、駐留軍(法第二条第三項に規定する駐留軍をいう。)又は自衛隊による当該土地の使用の方法及び状況、当該土地の位置並びに当該土地の所有者の経済的事情を総合的に勘案して当該土地を買い入れることが適切であると認められる場合に、行うことができる。
(事務の委任)
第十六条
法第十三条の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務は、沖縄総合事務局の長に委任する。
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法第五条、第七条、第八条第二項、第九条、第十条第一項、第十一条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条から第十八条までの規定に基づく防衛大臣の権限に属する事務は、沖縄防衛局長に委任する。
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法第五条、第七条、第八条第二項、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十四条第一項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条から第十八条までの規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務は、沖縄県知事に委任する。
ただし、法第十一条の規定に基づく権限に属する事務は、内閣総理大臣が沖縄総合事務局の長に行わせることを妨げない。
4
法第十七条の規定による国土調査法第十九条第五項の国土調査の成果としての認証の申請は、沖縄防衛局長にあつては防衛大臣を、沖縄県知事にあつては内閣総理大臣を、それぞれ通じて行うものとする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。