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0 352M50000040050 昭和五十二年大蔵省令第五十号 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十条(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令を次のように定める。 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第二条の規定により国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行うことができる国家公務員等の福祉の増進に資する事業に係る経理その他その事業の実施に必要な事項については、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令(昭和五十年大蔵省令第四十号)は、廃止する。 附 則 (施行期日) この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。