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0 353CO0000000025 昭和五十三年政令第二十五号 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四十条の三第一項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨) 第一条 地方公務員共済組合(以下「組合」という。)並びに全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)附則第四十条の二第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
(財産形成事業) 第二条 組合及び連合会は、法附則第四十条の二第一項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。 地方公務員(法附則第四十条の二第二項に規定する国家公務員を含むものとし、常時勤務に服することを要しない者のうち総務大臣が定める者を除く。)、法第百四十一条第一項に規定する組合役職員及び同条第二項に規定する連合会役職員並びに法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員で勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第三十一条各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業 前号に掲げる事業に附帯する事業
(財産形成事業に係る基本計画) 第三条 総務大臣は、組合及び連合会の毎事業年度の財産形成事業につき基本計画を作成し、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 総務大臣は、前項の基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣(以下「主務大臣」という。)と協議するものとする。 組合及び連合会は、財産形成事業に係る法第二十一条第一項(法第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の事業計画及び予算を作成し、又は変更しようとするときは、第一項の基本計画に基づいて行うものとする。
(財産形成事業に係る事業資金の調達等) 第四条 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)及び連合会は、法第二十三条第一項ただし書又は第三十五条ただし書(法第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の承認を受けて、組合又は連合会が財産形成事業を行うために必要な資金(以下「事業資金」という。)を、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項又は附則第二条に定めるところにより、同法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社若しくは同項第二号の二に規定する損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、その必要とする事業資金の金額を、あらかじめ、全国市町村職員共済組合連合会に対し申し出なければならない。 全国市町村職員共済組合連合会は、前項の規定による申出に係る事業資金を調達したときは、総務大臣が定める条件により、速やかに、当該申出をした指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にこれを貸し付けるものとする。
(財産形成事業に係る短期借入金) 第五条 組合及び連合会は、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合には、前条の規定による借入金のほか、短期借入金をすることができる。 この場合においては、組合及び全国市町村職員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会から短期借入金をするとき(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から短期借入金をするとき)を除き、あらかじめ、法第二十三条第一項ただし書又は第三十五条ただし書(法第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の承認を受けなければならない。 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。 資金の不足のため第一項の規定による短期借入金を当該事業年度内に償還することができない場合には、前項の規定にかかわらず、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。 この場合においては、第一項後段の規定を準用する。 前項の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(財産形成事業に係る貸付けの限度額) 第六条 第二条第一号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第十五条第三項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。
(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定) 第七条 第二条から前条までに定めるもののほか、第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣が主務大臣と協議して定める。
附 則 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 昭和五十三年度の財産形成事業に係る第三条第一項の基本計画に関しては、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「昭和五十三年五月三十一日(団体共済組合に係るものにあつては、同年七月三十一日)までに」とする。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十六年十二月一日から施行する。