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0 353CO0000000031 昭和五十三年政令第三十一号 中小企業倒産防止共済法施行令 内閣は、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第二条第一項第三号及び第六号、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第五項並びに附則第二条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲) 第一条 中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人 旅館業 五千万円 二百人
法第二条第一項第六号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。 事業協同組合又は事業協同小組合であつて、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第一号の事業を実施しているものであること。 商工組合であつて、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号の事業を実施しているものであること。
(共済金の貸付限度額) 第二条 法第九条第二項ただし書の政令で定める額は、八千万円とする。
(償還期間) 第三条 法第十条第一項の償還期間は、六月の据置期間を含み、次の各号に掲げる共済金の貸付額に応じて当該各号に定めるとおりとする。 五千万円未満 五年 五千万円以上六千五百万円未満 六年 六千五百万円以上八千万円以下 七年
(解約手当金の算定) 第四条 法第十一条第三項の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。 共済契約が法第七条第二項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の七十五、二十四月以上三十月未満のときは百分の八十、三十月以上三十六月未満のときは百分の八十五、三十六月以上四十月未満のときは百分の九十、四十月以上のときは百分の九十五 共済契約が法第七条第三項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の八十、二十四月以上三十月未満のときは百分の八十五、三十月以上三十六月未満のときは百分の九十、三十六月以上四十月未満のときは百分の九十五、四十月以上のときは百分の百 共済契約が法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされた場合 掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の八十五、二十四月以上三十月未満のときは百分の九十、三十月以上三十六月未満のときは百分の九十五、三十六月以上のときは百分の百
(承継) 第五条 法第十二条第一項の規定による承継がされた場合であつて、承継の当事者(被相続人、合併によつて消滅した法人、分割をした法人又は事業の全部の譲渡人及び承継人等をいう。以下同じ。)のうちにその承継の際現に共済契約者である者が二以上ある場合における共済金の貸付けの要件及び貸付けをすることができる額の算定については、承継の当事者に係るそれぞれの共済契約が効力を生じた日のうちいずれか早い日を共済契約が効力を生じた日と、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。 前項に規定する場合における解約手当金の支給の要件及び解約手当金の額の算定については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。 第一項に規定する場合において掛金の納付を怠つたことを理由として独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済契約の解除については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金の納付を怠つた月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金の納付を怠つた月数との合計月数を掛金の納付を怠つた月数とみなす。 第一項に規定する場合であつて、承継人等の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合において、承継の当事者に係る共済契約のいずれかが当該倒産の発生の日前六月以内に効力を生じたものであるときにおける共済金の貸付けをすることができる額の算定については、次の各号に掲げる額は、納付された掛金の合計額に算入しない。 承継の日前に納付期限が到来した月分について、当該六月以内に効力を生じた共済契約につき納付した掛金の額 承継の日以後に納付期限が到来した月分について納付した掛金のうち、当該六月以内に効力を生じた共済契約に係る掛金に相当するものの額
(特別掛金前納に関する読替え) 第六条 法附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納(以下「特別掛金前納」という。)をした共済契約者に係る次の表の第一欄に掲げる事項については、同表の第二欄に掲げる法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 一 解約手当金の支給の要件 第十一条第一項 掛金が納付された月数 掛金が納付された月数と附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。以下「納期未到来掛金」という。)の額を共済契約の解除の時における掛金月額で除して得た値に相当する月数との合計月数 二 特別掛金前納がされた掛金(法第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額が既に貸付けを受け又は受けることとなつた手形関連共済金額(共済金の貸付額のうち法附則第二条第二項に規定する求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額に相当する額(その額が共済金の貸付額を超えるときは、共済金の貸付額)の合計額をいう。)の十分の一に相当する額を超えている場合における解約手当金の額の算定 第十一条第三項 次項の規定により算定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。 次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 共済契約の解除の時における納付された掛金の合計額から次のイ及びロに掲げる額を控除した額に、中小企業倒産防止共済法施行令第四条各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額 イ 既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額から手形関連共済金額(中小企業倒産防止共済法施行令第六条の表第二号の手形関連共済金額をいう。以下同じ。)を控除した額の十分の一に相当する額 ロ 既に前条第五項の規定により償還又は納付に充てられた額 二 納期未到来掛金の額から手形関連共済金額の十分の一に相当する額を控除した額に、次のイ、ロ又はハに掲げる場合に応じてそれぞれイ、ロ又はハに定める割合を乗じて得た額 イ 共済契約が第七条第二項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月未満のときは百分の七十五、十二月以上二十四月未満のときは百分の八十、二十四月以上三十六月未満のときは百分の八十五、三十六月以上四十八月未満のときは百分の九十、四十八月以上のときは百分の九十五 ロ 共済契約が第七条第三項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月未満のときは百分の八十、十二月以上二十四月未満のときは百分の八十五、二十四月以上三十六月未満のときは百分の九十、三十六月以上四十八月未満のときは百分の九十五、四十八月以上のときは百分の百 ハ 共済契約が第七条第四項の規定により解除されたものとみなされた場合 掛金が納付された月数が十二月未満のときは百分の八十五、十二月以上二十四月未満のときは百分の九十、二十四月以上三十六月未満のときは百分の九十五、三十六月以上のときは百分の百 三 解約手当金の額(前号に規定するものを除く。)に係る法第十一条第三項の規定の適用、承継に係る法第十二条第四項の規定の適用並びに掛金の納付に係る法第十四条第三項及び第四項の規定の適用に係る掛金総額の算定 第十一条第四項(第十二条第四項並びに第十四条第三項及び第四項の規定によりその例によることとされた場合を含む。) 納付された掛金の合計額 納付された掛金と附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額 四 法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により既に共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた後において、その取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けをすることができる額の算定(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により共済金を貸し付ける場合におけるその貸付けをすることができる額の算定にあつては、法附則第二条第三項第三号に掲げる額の算定に限る。) 第九条第二項第一号 既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額 既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額から手形関連共済金額(中小企業倒産防止共済法施行令第六条の表第二号の手形関連共済金額をいう。以下同じ。)を控除した額(手形関連共済金額が倒産の発生前三月以前に附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。以下「特定掛金」という。)の額の十倍に相当する額を超えているときは、既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額から特定掛金の額の十倍に相当する額を控除した額)
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 この政令は、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十五号)の施行の日から施行する。