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昭和五十三年政令第百八十七号
農漁業保険審査会令
内閣は、農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第三十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
農漁業保険審査会(以下「審査会」という。)は、委員十五人で組織する。
2
委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3
委員の任期は、二年とする。
ただし、これに欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任されることができる。
5
農林水産大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも、これを解任することができる。
-
一
故意に職務を怠つた場合
-
二
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
-
三
刑事事件に関し起訴された場合
6
委員は、非常勤とする。
(会長)
第二条
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第三条
審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2
審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第四条
審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
前条の規定は、部会に準用する。
この場合において、同条第二項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第五条
審査会の庶務は、農林水産省経営局保険課において水産庁漁政部漁業保険管理官の協力を得て処理する。
(雑則)
第六条
この政令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
農業共済再保険審査会令(昭和二十四年政令第三十五号)、森林保険審査会令(昭和二十四年政令第四十九号)及び漁業共済保険審査会令(昭和四十二年政令第三百三十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
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一から三まで
略
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四
農林漁業保険審査会
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。