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0 353CO0000000274 昭和五十三年政令第二百七十四号 活動火山対策特別措置法施行令 内閣は、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第十一条第一項、第十三条及び第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(避難促進施設) 第一条 活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項第五号イの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 索道の停留場、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの ホテル、旅館、山小屋その他の宿泊施設 展望施設又は休憩施設 キャンプ場、スキー場、植物園、動物園その他これらに類する施設 観光案内所又は博物展示施設 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 公会堂又は集会場 博物館、美術館又は図書館 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 十一 展示場 十二 遊技場 十三 公衆浴場 十四 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する施設 十五 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十六 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの 十七 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な施設 法第六条第一項第五号ロの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業又は同条第二十項に規定する児童育成支援拠点事業の用に供する施設、同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第五条第二号において単に「児童福祉施設」といい、母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、児童相談所その他これらに類する施設 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(第五条第二号において単に「身体障害者社会参加支援施設」という。)その他これに類する施設 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(第五条第二号において単に「保護施設」といい、医療保護施設及び宿所提供施設を除く。) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第五条の三に規定する老人福祉施設(第五条第二号において単に「老人福祉施設」といい、老人介護支援センターを除く。)、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他これらに類する施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(第五条第二号において単に「障害福祉サービス事業」といい、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設(第五条第二号において単に「障害者支援施設」という。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター、同条第二十八項に規定する福祉ホームその他これらに類する施設 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。) 病院、診療所又は助産所
(政令で定める降灰の量の程度) 第二条 法第二十二条第一項の政令で定める程度は、二回以上降灰がある場合(連続する二月の期間において毎月一回以上降灰がある場合に限る。)において、国土交通大臣が定めるところにより測定した量が一平方メートル当たり千グラム以上であることとする。
(政令で定める道路等) 第三条 法第二十二条第一項の政令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。 法第二十二条第一項の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道(下水を排除するために設けられる排水管、排水きよその他の排水施設及びこれを補完する施設に限る。)、同条第五号に規定する都市下水路又は都市排水路 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園その他の公園
(降灰の除去事業に要する費用の補助) 第四条 法第二十二条第一項の規定による国の補助金の額は、前条第二項第一号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とし、同条第一項に規定する道路、同条第二項第一号に規定する都市排水路、同項第二号に規定する公園又は宅地に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。 多量の降灰により道路の交通に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めて国土交通大臣が指定した市町村の区域内に存する前条第一項に規定する道路に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰の除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。
(政令で定める教育施設又は社会福祉施設) 第五条 法第二十四条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校 児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)、保護施設、老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、障害者支援施設又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設
(降灰防除施設) 第六条 法第二十四条及び第二十五条の政令で定める必要な施設(次条において「降灰防除施設」という。)は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓枠並びに空気調和設備とする。
(降灰防除施設の整備に要する費用の補助) 第七条 法第二十四条の規定による国の補助金の額は、降灰防除施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。 多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。
附 則 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の予算に係る国の補助金から適用する。 (国の貸付金の償還期間等) 法附則第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月十日)から施行する。 附 則 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。