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353CO0000000382
昭和五十三年政令第三百八十二号
特定鉱業権関係登録令
内閣は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿
(第三条―第八条)
第三章 登録の手続
第一節 通則
(第九条―第十四条)
第二節 特定鉱業権
(第十五条―第二十条)
第三節 抵当権等
(第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この政令は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録について定めることを目的とする。
(鉱業登録令の準用)
第二条
鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第三条から第五条の二までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。
第二章 特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿
(種類)
第三条
特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。
2
探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。
(調製)
第四条
特定鉱業原簿は、一の共同開発鉱区について一用紙を備える。
(様式等)
第五条
特定鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)
第六条
何人も、特定鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は特定鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
この場合において、次の表の上欄に掲げる者は、手数料として同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)を納付しなければならない。
納付しなければならない者
金額
電子申請等による場合における金額
一 特定鉱業原簿(共同開発鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者
用紙一枚につき
九百七十円
用紙一枚につき
九百七十円
二 共同開発鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者
共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき
二千百五十円
共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき
二千円
三 特定鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者
一共同開発鉱区につき
八百四十円
一共同開発鉱区につき
六百七十円
2
何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、特定鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。
3
特定鉱業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4
特定鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(鉱業登録令の準用)
第七条
鉱業登録令第十一条及び第十一条の二の規定は、特定鉱業原簿に準用する。
(閉鎖特定鉱業原簿)
第八条
経済産業大臣は、特定鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖特定鉱業原簿につづり込まなければならない。
2
第三条、第五条及び第六条の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。
第三章 登録の手続
第一節 通則
(登録を行う場合)
第九条
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
(仮登録)
第十条
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
-
一
特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
-
二
前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。
(予告登録)
第十一条
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
-
一
特定鉱業権に関する許可又は認可について、審査請求があり、又は訴えが提起されたとき。
-
二
登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。
ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
2
経済産業大臣は、前項第一号に規定する審査請求があつたときは、予告登録をしなければならない。
3
裁判所は、第一項各号に規定する訴えの提起があつたときは、訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。
(予告登録の抹消)
第十二条
経済産業大臣は、前条第一項第一号に規定する審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあつたときは、予告登録を抹消しなければならない。
2
第一審裁判所は、前条第一項各号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。
3
経済産業大臣は、前条第一項各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。
(審査請求が理由がある場合の措置)
第十三条
経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。
(鉱業登録令の準用)
第十四条
鉱業登録令第十二条第二項、第十三条から第十六条まで、第十七条(第一号を除く。)、第十八条、第十九条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条(第一号を除く。)、第二十五条から第三十一条の三まで、第三十一条の五、第三十三条から第三十五条まで及び第四十条の規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。
この場合において、同令第二十一条中「経済産業大臣(第八十四条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の」とあるのは「二以上の」と、同令第三十四条第一項中「当該鉱業権の鉱区の所在地」とあるのは「その仮登録をすべき地」と読み替えるものとする。
第二節 特定鉱業権
(設定の登録)
第十五条
経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。
-
一
特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。)。
-
二
採掘転願を許可したとき。
-
三
法第十六条第二項に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。
(採掘権の存続期間の延長の登録)
第十六条
経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。
(消滅の登録)
第十七条
経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。
第十八条
経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
2
経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
(減少の登録の申請)
第十九条
共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。
(鉱業登録令の準用)
第二十条
鉱業登録令第四十七条、第四十九条、第五十条第一項、第五十条の二から第五十三条まで及び第五十七条の規定は、特定鉱業権に関する登録の手続に準用する。
この場合において、同令第四十九条第一項及び第五十条の二中「鉱業法第五十二条から第五十四条まで」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第二十八条第二項」と、同令第五十条第一項中「試掘権又は租鉱権」とあるのは「特定鉱業権」と、同令第五十一条第一項中「鉱業法第十七条」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第九条」と、同令第五十七条第一項中「第十四条、第四十一条の四又は第五十一条」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第十四条において準用する第十四条又は同令第二十条において準用する第五十一条」と読み替えるものとする。
第三節 抵当権等
第二十一条
鉱業登録令第五十八条から第五十八条の三まで、第六十条から第六十三条まで及び第六十五条から第八十二条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。