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0 353M50000800072 昭和五十三年運輸省令第七十二号 核燃料物質等車両運搬規則 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条の二第一項及び第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第十七条の三の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等車両運搬規則を次のように定める。
(趣旨) 第一条 核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
(定義) 第二条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 放射性輸送物 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物(同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)をいう。 核燃料輸送物 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」という。)第一条第三号に定める核燃料輸送物をいう。 オーバーパック 荷送人によつて放射性輸送物又は核燃料輸送物が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。 車両 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。 コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。 タンク 運搬器具として用いられるタンクをいう。 核燃料輸送物等 核燃料輸送物、核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。 特定核燃料輸送物等 核燃料輸送物のうち特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則(平成十二年総理府令第百二十四号。第十七条の二第五項において「取決め規則」という。)第一条第一項の表第一号から第六号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているもの(以下「特定核燃料輸送物」という。)、特定核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は特定核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。 専用積載 大型コンテナ(内容積が三・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。)又は車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み、取卸し及び運搬中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。
(取扱場所) 第三条 核燃料輸送物等(外運搬規則第三条第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に限る。以下この条において同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。 ただし、特定核燃料輸送物等以外の核燃料輸送物等の積込み、取卸し等の取扱いをする場合であつて縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。
(積載方法等) 第四条 核燃料輸送物等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。 核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。 核燃料輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。
(臨界の防止) 第五条 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。
(混載制限) 第六条 表面からの平均熱放出率が十五ワツト毎平方メートルを超える核燃料輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。) 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあつては、八十五度)以下のもの 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるもの 前各号に掲げるもののほか、核燃料輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質
(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等) 第七条 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。 表面 線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時 表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性物質の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。
(輸送指数及び臨界安全指数) 第八条 輸送物(放射性輸送物及び核燃料輸送物をいう。以下この条、第十条第二項及び第三項並びに第十八条第五項、第十項及び第十六項において同じ。)、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ(同条第四項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第十一条に定める核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。 ただし、L型輸送物(施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。 ただし、コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 一平方メートル以下の場合 一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 二十平方メートルを超える場合
オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得た値。 ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。 輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。 第一項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。 核分裂性輸送物(次号に規定するものを除く。)にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(外運搬規則第十一条第二号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とする。)で五十を除して得た値 外運搬規則第十一条に基づき原子力規制委員会の定める要件に適合する核分裂性輸送物にあつては、告示で定める値 オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され又は包装されている核分裂性輸送物について前二号による値を合計して得た値 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前三号による値を合計して得た値
(標識又は表示) 第九条 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)については、この限りでない。 一 核燃料輸送物(コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第三号において同じ。)又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 二 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 三 前二号に掲げる核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック以外の核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 四 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク(第十八条第一項に規定する場合に容器として使用されているコンテナ又はタンクを除く。以下この号から第六号までにおいて同じ。)又は核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 五 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されているコンテナ(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 六 前二号に掲げるコンテナ又はタンク以外のコンテナ又はタンク コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 七 核分裂性輸送物又は核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック並びに核分裂性輸送物が収納されているコンテナ又はタンク 前各号により付される標識に隣接した箇所
次に掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。 すべての核燃料輸送物 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。) 当該核燃料物質等の告示で定める品名 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 総重量 外運搬規則第三条第一項第二号に定めるA型輸送物 「A型」の文字又は「TYPE A」の文字 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBM型輸送物(以下「BM型輸送物」という。) 「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBU型輸送物(以下「BU型輸送物」という。) 「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字 外運搬規則第八条に定めるIP―1型輸送物 「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字 外運搬規則第九条に定めるIP―2型輸送物 「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字 外運搬規則第十条に定めるIP―3型輸送物 「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字 第四号から前号まで(第七号を除く。)に掲げる核燃料輸送物 当該輸送容器の告示で定める識別記号 次に掲げるオーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック 「オーバーパック」の文字又は「OVERPACK」の文字 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の核燃料輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。) 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の核燃料輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。) 当該核燃料物質等の告示で定める品名 BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第七項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 前項のコンテナ標識に代えて、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。 この場合において、第一項又は第十九条第四項の規定にかかわらず、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を付すことを要しない。 核燃料輸送物が収納されている大型コンテナであつて、告示で定める品名の核燃料物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一核燃料物質等」という。)のみが当該核燃料輸送物に収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。
(積載限度) 第十条 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。 核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載(車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第十八条第十項及び第十三項において同じ。)で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 核分裂性輸送物が収納されていないこと。 核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。 ただし、当該コンテナが、当該コンテナに収納されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。 核燃料輸送物等を積載する場合において、一の車両(二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。 ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 核分裂性輸送物を積載しないこと。 核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。 ただし、当該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(以下「核分裂性輸送物等」という。)及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。 外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載する施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物並びに外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物(以下「IP型輸送物等」という。)に収納されている汚染物等(施行規則第十八条の三第二項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物並びに外運搬規則第三条第二項に定める低比放射性物質及び表面汚染物をいう。第十八条第十一項において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
(車両に係る線量当量率等) 第十一条 核燃料輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面) 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時 核燃料輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物(以下「放射性物質等」という。)による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
(車両に係る標識) 第十二条 核燃料輸送物等(L型輸送物等を除く。以下この条、次条、第十五条及び第十六条において同じ。)を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。 ただし、第九条第五項に定めるコンテナ標識(同条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。 核燃料輸送物等であつて、同一核燃料物質等のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。 ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第九条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。 夜間においては、核燃料輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。
(連結制限) 第十三条 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第六条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。 この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、核燃料輸送物等又は放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第三条に規定する放射性輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。
(取扱方法等を記載した書類の携行) 第十四条 核燃料輸送物等(L型輸送物等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。)を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必要な措置その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。
(交替運転者等) 第十五条 核燃料輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。
(接近防止措置) 第十六条 核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。)する場合には、関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する措置を講じなければならない。
(同乗制限) 第十六条の二 第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる核燃料輸送物等を運搬する場合には、当該核燃料輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。
(放射線防護計画) 第十六条の三 原子力事業者等(法第五十七条の八に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。
(教育及び訓練) 第十六条の四 原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、運搬に従事する者に対し、核燃料輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
(BM型輸送物の運搬に係る措置) 第十七条 BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。 BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、核燃料物質の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該核燃料輸送物の保安のため必要な監督を行わせなければならない。
(特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等) 第十七条の二 核燃料輸送物のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを非開放型のコンテナに収納して運搬する場合には、当該コンテナに施錠及び封印をしなければならない。 ただし、当該コンテナに収納されている核燃料物質の防護のため施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な方法で積載しなければならない。 核燃料輸送物等を運搬する車両については、核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じなければならない。 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な連絡体制を整備しなければならない。 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する責任者(以下「運搬責任者」という。)及び見張人を配置し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなければならない。 ただし、核燃料輸送物等のうち取決め規則第一条第一項の表第七号から第十一号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合にあつては、見張人を配置することを要しない。 運搬責任者は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならない。 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されたものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の盗取、当該核燃料輸送物等の取扱いに対する妨害行為若しくは当該核燃料輸送物等を運搬する車両若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成しなければならない。 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。 この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図らなければならない。 国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項 見張人による監視に関する詳細な事項 緊急時対応計画に関する詳細な事項 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項 核燃料輸送物等のうち令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。)が収納されたものに関する詳細な事項 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものの運搬に関する詳細な事項 特定核燃料輸送物等(告示で定める物質が収納されているものを除く。以下同じ。)を運搬する場合には、あらかじめ、特定核燃料輸送物等に業務上近づき得る者(以下「業務上近づき得る者」という。)を指定し、かつ、業務上近づき得る者以外の者が当該特定核燃料輸送物等に近づくことを防止する措置を講じなければならない。 10 第八項の規定による指定(第八項各号に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密(特定核燃料輸送物等に収納されている特定核燃料物質に係るものに限る。)であつて、当該秘密が漏えいした場合には妨害破壊行為等が行われるおそれが特に大きいものとして告示で定めるもの(以下「特定核物質防護秘密」という。)について業務上知り得る者の指定に限る。以下「特定核物質防護秘密保有者の指定」という。)又は前項の規定による業務上近づき得る者の指定を受けようとする者(以下「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講じなければならない。 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核物質防護秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この項において「確認」という。)を行うこと。 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。 告示で定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。 あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。 確認を行つた結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核物質防護秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(前号ハに規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、特定核物質防護秘密保有者の指定又は業務上近づき得る者の指定を行わないこと。 特定核物質防護秘密保有者の指定及び業務上近づき得る者の指定の有効期間は、当該これらの指定に係る確認の日から起算して五年以内とすること。 ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。 11 核燃料輸送物等のうち次に掲げるいずれかの物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率(令第三条第三号に規定する吸収線量率をいう。以下この項において同じ。)が一グレイ毎時を超えるもの及び廃棄しようとするものであつて、封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されているものを除く。)が収納されているものを運搬する場合、前各項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。 令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。) 令第三条第一号ハに掲げる特定核燃料物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの 令第三条第三号に掲げる特定核燃料物質
(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬) 第十八条 外運搬規則第十三条第一号に定める低比放射性物質及び同条第二号に定める表面汚染物を核燃料輸送物としないで運搬する場合には、次項から第十七項までの規定によらなければならない。 前項に定める低比放射性物質又は表面汚染物(以下「低比放射性物質等」という。)が収納されているコンテナ又はタンクの線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。 表面 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクの表面(当該コンテナ又はタンクを専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の放射性物質の放射能面密度は、表面密度限度を超えてはならない。 汚染物等(施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性同位元素及び第一項に定める低比放射性物質並びに同条第二号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第十一項を除く。)において同じ。)並びに汚染物等が収納されているコンテナ及びタンクについては、輸送指数を定めるものとする。 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 この場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。 汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。 一平方メートル以下の場合 一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 二十平方メートルを超える場合
汚染物等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第八条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクには、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 低比放射性物質等が収納されている大型コンテナ又はタンクには、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 前項のコンテナ標識に代えて、第六項又は次条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。 この場合において、第六項又は次条第四項の規定にかかわらず、第六項又は次条第四項の標識を付すことを要しない。 告示で定める品名の低比放射性物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一低比放射性物質等」という。)のみが収納されている大型コンテナ又はタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。 10 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。 ただし、専用積載で運搬する場合は、この限りでない。 11 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物及び施行規則第十八条の十一第二号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 12 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物に含まれる外運搬規則第四条第九号に定める核分裂性物質に含まれる告示で定める物質の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 13 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質等による当該車両の表面(専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。 14 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。 ただし、第七項に定めるコンテナ標識(第八項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。 15 同一低比放射性物質等又は同一低比放射性物質等のみが収納されているコンテナ若しくはタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)のみを車両により運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。 ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第八項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合にあつては、この限りでない。 16 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物(L型輸送物及び施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。 17 第三条、第四条、第六条、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第三項、第十三条第一項及び第十四条から第十六条の二までの規定は、低比放射性物質等を運搬する場合に準用する。 この場合において、これらの規定(第十六条の二を除く。)中「核燃料輸送物」とあるのは「低比放射性物質等」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンク」と、第十六条の二中「第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる」とあるのは「告示で定める」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるものとする。
(特別措置等) 第十九条 第七条、第十条(前条第十七項において第十条第二項を準用する場合を含む。)、第十一条(前条第十七項において第十一条第一項を準用する場合を含む。)並びに前条第一項から第三項まで及び第十項から第十三項までの規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。 第七条第一項、第十一条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項及び第二項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。 一 第七条第一項第一号 イ 専用積載で運搬すること。 ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック又はコンテナに近づくことを防止する措置を講じること。 ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 二 第七条第一項第二号 専用積載で運搬すること。 三 第十一条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。) 当該車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から二メートル離れた位置において最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 四 前条第二項第一号 イ 専用積載で運搬すること。 ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタンクに近づくことを防止する措置を講じること。 ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 五 前条第二項第二号 専用積載で運搬すること。
外運搬規則第五条第七号及び第八号、第六条第一号、第七条第一号、第八条、第九条第一項第一号及び第二項第一号、第十条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十四条の規定により原子力規制委員会の承認を受けて核燃料物質等又は核燃料輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(外運搬規則第五条第八号及び第十四条を除く。)により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の核燃料輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。 関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する措置を講じること。 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 第一項及び前項の規定により核燃料物質等、核燃料輸送物等、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第九条第一項又は前条第六項の規定にかかわらず、それらの表面(核燃料物質等及び低比放射性物質等の表面を除く。)の二箇所(コンテナ又はタンクにあつては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所)に告示で定める標識を付さなければならない。
(運搬の安全の確認) 第二十条 令第四十八条の表第一号イの国土交通省令で定める核燃料物質等は、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される核燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふつ化ウランとする。 令第四十八条の表第一号ロの国土交通省令で定める核燃料物質は、核分裂性輸送物(一の車両に積載される核分裂性輸送物であつて、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えるものに限る。)として運搬される核燃料物質とする。
(確認を要しない場合) 第二十条の二 令第四十八条の表第二号のロの国土交通省令で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものが封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されている場合とする。
第二十一条 法第五十九条第二項の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十二条 国土交通大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認証を交付するものとする。
附 則 この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 附 則 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。 この省令の施行の日から起算して六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、改正後の第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第十一条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等又は核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 第一条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項又は原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて施行日以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号。以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。 ただし、第一条、第二条及び第三条(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分、「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加える部分、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改める部分及び「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第四条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 施行日前に第四条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて、施行日以後運搬される核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 国土交通大臣は、施行日前においても、新規則の定めるところにより、原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認を行うことができる。
(罰則に関する経過措置) 第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条中実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則第二十七条の二第二項から第四項までの改正規定(同条第二項第一号、第二号及び第四号イに係る部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項の改正規定並びに第七条中核燃料物質等車両運搬規則第十七条の二に三項を加える改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第七条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) 平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第一項の改正規定に限る。)、第八条、第十条(核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 附 則 (施行期日) 平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) この省令による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十七年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) この省令による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則及び核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第九条第五項及び第十八条第十二項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 (準備行為) この省令による改正後の核燃料物質等車両運搬規則(次項において「新規則」という。)第十七条の二第十項第一号の確認は、この省令の施行の日前においても行うことができる。 (経過措置) 新規則の規定は、この省令の施行の日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。