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昭和五十四年政令第十八号
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令
内閣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第二条第六項及び第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。
(認定の効力)
第二条
法第二条第二項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項の規定による認定を受けた者とみなす。
附 則
(施行期日)
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この政令は、法の施行の日(昭和五十四年二月十四日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。