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昭和五十四年政令第百二十四号
沿岸漁業改善資金助成法施行令
内閣は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条、第三条第一項、第五条第二項及び第三項、第十条、第十二条第一項、第十三条第一項並びに第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(小型の漁船の範囲)
第一条
沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める小型の漁船は、無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)とする。
(経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)
第二条
法第二条第二項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第五条第三項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
経営等改善資金の種類
償還期間
据置期間
一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金
七年以内
一年以内
二 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金
七年以内
一年以内
三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金
七年以内
一年以内
四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金
七年以内
一年以内
五 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金
四年以内
二年以内
六 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金
十年以内
三年以内
七 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金
十年以内
三年以内
八 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金
五年以内
一年以内
九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金
五年以内
―
十 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金
五年以内
一年以内
十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金
五年以内
―
十二 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金
五年以内
―
十三 前各号に掲げるもののほか、都道府県が、当該都道府県の沿岸漁業の特殊性からみて当該都道府県の沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要なものとして農林水産大臣と協議して指定する資金
五年以内
一年以内
(生活改善資金の種類及び償還期間)
第三条
法第二条第三項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
生活改善資金の種類
償還期間
一 し尿浄化装置、改良便そうその他生活の合理化に資する設備又は装置で、農林水産省令で定めるものの設置に必要な資材の購入に必要な資金
三年以内(農林水産省令で定めるものにあつては、二年以内)
二 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金
七年以内
三 婦人又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金
三年以内
(青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)
第四条
法第二条第四項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第五条第三項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
青年漁業者等養成確保資金の種類
償還期間
据置期間
一 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金
五年以内
一年以内
二 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金
五年以内
―
三 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金
十年以内
三年以内
(沿岸漁業従事者等)
第五条
法第三条第一項の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるものとする。
(融資機関)
第六条
法第三条第二項第四号の政令で定める金融機関は、銀行及び信用金庫とする。
(支払の猶予)
第七条
法第十条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三条第一項の貸付け(法第十二条第二項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項の貸付け)を受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。
(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)
第八条
都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(次項及び第三項において「都道府県貸付金」という。)の償還期間(据置期間を含む。)及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
資金の種類
償還期間
据置期間
一 第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金
八年以内
二年以内
二 第二条の表第五号に掲げる資金
五年以内
三年以内
三 第二条の表第六号及び第七号並びに第四条の表第三号に掲げる資金
十一年以内
四年以内
四 第二条の表第八号、第十号及び第十三号並びに第四条の表第一号に掲げる資金
六年以内
二年以内
五 第二条の表第九号、第十一号及び第十二号並びに第四条の表第二号に掲げる資金
六年以内
一年以内
六 第三条の表第一号に掲げる資金
四年以内(第三条の表第一号の下欄の農林水産省令で定めるものにあつては、三年以内)
一年以内
七 第三条の表第二号に掲げる資金
八年以内
一年以内
八 第三条の表第三号に掲げる資金
四年以内
一年以内
2
前項に定めるもののほか、都道府県貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
-
一
融資機関は、都道府県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。
-
二
融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。
3
融資機関が法第十二条第二項において準用する法第十条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
(特別会計の経理)
第九条
法第十三条第一項の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。
-
一
貸付勘定
都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けに係る収入及び支出の経理
-
二
業務勘定
都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理
(事務の委託)
第十条
都道府県が法第十四条第一項の規定により同項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる事務は、都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
第十一条
法第十四条第一項の政令で定める法人は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに農林中央金庫とする。
(納付金)
第十二条
都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
(延滞金)
第十三条
都道府県は、法第十六条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第四条の表第一号及び第二号の資金については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。