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0 354M50000C00003 昭和五十四年通商産業省・運輸省令第三号 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第一号の規定に基づき、自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令を次のように定める。
(エネルギー消費効率) 第一条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 自動車の区分 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第十八条第一号に規定する乗用自動車のうち電気(外部電源により供給される電気に限る。以下同じ。)を動力源としないものであつて、乗車定員九人以下のもの及び乗車定員十人以上かつ車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。)三・五トン以下のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの 令第十八条第八号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン以下のもの 令第十八条第一号に規定する乗用自動車のうち電気を動力源とするもの(燃料を使用するものに限る。)であつて、乗車定員九人以下のもの及び乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トン以下のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの及び国土交通大臣が告示で定める方法により算定した走行距離一キロメートル当たりの消費電力量をワット時で表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの 令第十八条第一号に規定する乗用自動車のうち電気を動力源とするもの(化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。)であつて、乗車定員九人以下のもの及び乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トン以下のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した走行距離一キロメートル当たりの消費電力量をワット時で表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの 令第十八条第一号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トン超のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの又は同法第七十五条の三第一項の指定(一酸化炭素等発散防止装置の型式についての指定に限る。)に当たり国土交通大臣が測定して得た測定値を基礎として算定したもの 令第十八条第八号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン超のもの
(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車) 第二条 令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 乗用自動車の区分 令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車 乗車定員九人以下の乗用自動車 型式指定自動車(道路運送車両法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。以下同じ。)以外の乗用自動車 乗車定員十人以上の乗用自動車 車両総重量三・五トン以下の乗用自動車 型式指定自動車以外の乗用自動車 車両総重量三・五トン超の乗用自動車 次のいずれかに該当する乗用自動車 一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(道路運送車両法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)をいう。以下同じ。)以外のもの 二 揮発油又は液化石油ガスを燃料とするもの 三 電気を動力源とするもの
(特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車) 第三条 令第十八条第八号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 貨物自動車の区分 令第十八条第八号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車 車両総重量三・五トン以下の貨物自動車 型式指定自動車以外の貨物自動車 車両総重量三・五トン超の貨物自動車 次のいずれかに該当する貨物自動車 一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車以外のもの 二 揮発油を燃料とするもの
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 国土交通大臣は、当分の間、次に掲げる者から、国土交通大臣が告示で定めるところにより申請があつた場合には、国土交通大臣が告示で定める方法により、法第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率に相当する数値を算定することができる。 特定エネルギー消費機器(法第百四十五条第一項に規定する特定エネルギー消費機器をいう。次号において同じ。)である自動車のうち国土交通大臣が告示で定めるものを製造し、又は輸入する事業を行う者 特定エネルギー消費機器である自動車以外の自動車のうち国土交通大臣が告示で定めるものを本邦外において製造し、又は輸入する事業を行う者 第一条の規定に基づくエネルギー消費効率を算定した型式指定自動車と原動機、一酸化炭素等発散防止装置、動力伝達装置及び燃料の種類が同一である自動車について当該型式指定自動車に係る道路運送車両法第七十五条第一項の申請をした者 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成三年十一月一日から施行する。 (経過措置) 輸入された自動車であって平成五年三月三十一日以前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の指定を受けたものに係るエネルギー消費効率の算定については、なお従前の例によることができる。 附 則 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第二十九号)の施行の日から施行する。 (経過措置) この省令の施行前に道路運送車両法第七十五条第一項の指定の申請が行われた貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは「測定して得ている同令第三十一条第二項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 (経過措置) この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の指定の申請が行われた軽油を燃料とする乗用自動車及び貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第三十一条第五項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、各号列記以外の部分の改正規定は、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成十五年国土交通省令第八十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第二項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。 ただし、この省令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間における新省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第三十一条第四項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。
附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十九年七月二日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中「第八十条第一号」を「第八十条第一号イ」に改める改正規定並びに第二条、第三条及び附則第二項の改正規定は、平成二十五年十二月二十八日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 ただし、第一条の表第二号の改正規定中「第七十五条の二第一項」を「第七十五条の三第一項」に改める部分及び「一酸化炭素等発散防止装置」の下に「の型式について」を加える部分並びに第二条の表の改正規定中「第七十五条の二第一項」を「第七十五条の三第一項」に改める部分は、平成二十八年四月一日から施行する。 液化石油ガスを燃料とする乗用自動車であって、乗車定員十人かつ車両総重量三・五トン超のものに対するこの省令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第一条及び第二条の規定の適用については、平成三十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附 則 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。