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0 355AC0000000065 昭和五十五年法律第六十五号 農業経営基盤強化促進法 目次 第一章 総則 (第一条―第四条) 第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等 第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想 (第五条・第六条) 第二節 農地中間管理機構の事業の特例等 (第七条―第十一条の十) 第三節 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備等 (第十一条の十一・第十一条の十二) 第三章 農業経営改善計画及び青年等就農計画等 第一節 農業経営改善計画 (第十二条―第十四条の三) 第二節 青年等就農計画 (第十四条の四―第十五条) 第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進 (第十六条) 第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等 第一節 農業経営基盤強化促進事業の実施 (第十七条) 第二節 利用権の設定等の促進 (第十八条―第二十二条の八) 第三節 農用地利用改善事業の実施の促進 (第二十三条―第二十六条) 第四節 委託を受けて行う農作業の実施の促進 (第二十六条の二―第二十八条) 第五章 雑則 (第二十九条―第三十四条) 第六章 罰則 (第三十五条) 附則 第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(責務) 第二条 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。
(農業経営基盤の強化の実施) 第三条 農業経営基盤の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。
(定義) 第四条 この法律において「農用地等」とは、第二十二条の八を除き、次に掲げる土地をいう。 農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。) 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。) 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地 この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。 青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。) 青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの 前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 第十九条第一項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)及び第七条各号に掲げる事業の実施による農用地についての利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転、所有権の移転又は農作業の委託(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地についての利用権の設定等を促進するものを含む。) 農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業 前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(農業経営基盤強化促進基本方針) 第五条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。 基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。 ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(農業経営基盤強化促進基本構想) 第六条 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標 前二号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項 第十八条第一項の協議の場の設置の方法、第十九条第一項に規定する地域計画の区域の基準その他第四条第三項第一号に掲げる事業に関する事項 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項 農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項 その他農林水産省令で定める事項 基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第七項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければならない。
第二節 農地中間管理機構の事業の特例等
(農地中間管理機構の事業の特例) 第七条 農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。) 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業 第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業 農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
(事業規程) 第八条 農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。 都道府県知事は、事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。 基本方針に適合するものであること。 第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう前条各号に掲げる事業を実施すると認められること。 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 都道府県知事は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。
第九条 農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 前条第三項及び第四項の規定は事業規程の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用する。
(承認の取消し) 第十条 都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定を取り消されたとき。 農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条の規定による命令に違反したとき。 農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(農地中間管理事業の推進に関する法律の適用) 第十一条 農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条、第十六条、第二十二条第一項、第二十七条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第十三条、第二十二条第一項並びに第三十条第一項及び第二項中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第十六条中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業及び農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第二十七条第一項中「農地貸付信託」とあるのは「農地貸付信託又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に規定する信託」とする。 前項の場合において、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画には、第七条各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。 この場合における農地中間管理機構についての同法第十八条第二項並びに第五項第一号及び第二号の規定の適用については、同条第二項第一号中「農地中間管理権の設定等又は」とあるのは「農地中間管理権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ハ中「農地中間管理権の設定等」とあるのは「農地中間管理権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の相手方及び方法」とあるのは「決済の相手方及び方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価並びにその支払の相手方及び方法」と、同項第二号中「賃借権の設定等又は」とあるのは「賃借権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ロ中「又は農作業の委託」とあるのは「若しくは所有権の移転又は農作業の委託」と、同号ニ中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の方法」とあるのは「決済の方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)及びその支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法」と、同条第五項第一号中「及び農地中間管理事業規程」とあるのは「、農地中間管理事業規程及び農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する事業規程」と、同項第二号中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。
(指定) 第十一条の二 農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第七条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、当該業務を行う者として指定することができる。 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務) 第十一条の三 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。 農地中間管理機構に対し、前号に規定する事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。 農地中間管理機構に対し、第一号に規定する事業の実施のための助成を行うこと。 第七条各号に掲げる事業に関する啓発普及を行うこと。 第七条各号に掲げる事業に関する調査研究を行い、及びこれらの事業に従事する者の研修を行うこと。 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託) 第十一条の四 支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務規程の認可) 第十一条の五 支援法人は、第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事業計画等) 第十一条の六 支援法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 支援法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
(区分経理) 第十一条の七 支援法人は、債務保証業務を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(報告徴収) 第十一条の八 農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。
(改善命令) 第十一条の九 農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し) 第十一条の十 農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 支援法人が第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき。 支援法人が第十一条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 支援法人が前条の規定による命令に違反したとき。 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第三節 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備等
(農業経営・就農支援センター) 第十一条の十一 都道府県は、その区域内において農業を担う者の確保及び育成を図るため、次に掲げる業務を行う拠点(次条第一項において「農業経営・就農支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備するものとする。 経営管理の合理化その他の農業経営の改善、農業経営の円滑な継承及び農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)のために必要な助言、指導その他の農業経営に関する援助を行うこと。 新たに農業経営の開始又は農業への就業をしようとする者(以下この条において「就農等希望者」という。)及び就農等希望者(法人を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの相談に応じ、並びに当該者に対し、農業経営の開始又は農業への就業に関する情報の提供その他の援助を行うこと。 次条第一項の規定により提供された情報を活用し、就農等希望者の希望に応じ、当該就農等希望者を市町村その他の関係者に紹介し、農業経営の開始又は農業への就業のために必要な調整その他の援助を行うこと。
(農業を担う者の確保及び育成を図るための国等の援助) 第十一条の十二 国、地方公共団体、農業経営・就農支援センターとしての機能を担う者、農業委員会、農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農地中間管理機構その他の関係者は、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報を収集し、相互に提供するように努めるものとする。 前項に規定する関係者は、相互に連携協力し、次に掲げる措置を講ずるように努めるものとする。 第十三条第二項に規定する認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置及び農業経営の円滑な継承のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助 第十四条の五第二項に規定する認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助 前二号に掲げる措置のほか、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報の提供、農業を担う者に対する農用地についての利用権の設定等、農業の技術又は経営方法の習得及び農業経営の確立の支援その他の措置
第三章 農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第一節 農業経営改善計画
(農業経営改善計画の認定等) 第十二条 第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。 前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 農業経営の現状 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標 前号の目標を達成するためとるべき措置 その他農林水産省令で定める事項 第一項の農業経営改善計画には、前項第三号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 当該農業用施設の種類及び規模その他の当該農業用施設の整備の内容 当該農業用施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 その他農林水産省令で定める事項 第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。 同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 基本構想に照らし適切なものであること。 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 同意市町村は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農用地である当該土地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 前項の規定による協議は、農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)を経由して協議書を送付して行わなければならない。 この場合において、農業委員会は、農林水産省令で定める期間内に、当該協議書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(第三項第二号の土地に三十アールを超える農地が含まれる場合に限る。)は、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第七項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。 10 都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。 農地を農地以外のものにする場合にあつては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあつては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 11 都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)において、第六項の同意をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 12 指定市町村(農地法第四条第一項に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとする場合における第五項の規定の適用については、同項中「要件」とあるのは、「要件及び第十項各号に掲げる要件」とする。 この場合においては、第六項の規定は、適用しない。 13 指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。 この場合においては、第八項及び第九項の規定を準用する。 14 指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 15 同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
(農業経営改善計画の変更等) 第十三条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第五項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第四項に規定する者(第十四条の二において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 前条第五項から第十四項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(数市町村にわたる事項の処理等) 第十三条の二 二以上の同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受ける場合には、前二条の規定において同意市町村の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。 当該二以上の同意市町村の区域が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県の知事 前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該二以上の同意市町村の区域を管轄する都道府県知事から当該二以上の同意市町村に係る基本構想の写しの送付を受けるものとする。 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければならない。 農林水産大臣が、第十二条第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。第十項において同じ。)」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」とする。 この場合においては、同条第七項及び第十一項から第十四項までの規定は、適用しない。 都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十一項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該指定市町村の長は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。 この場合においては、同条第七項及び第十二項から第十四項までの規定は、適用しない。 都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものを除く。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第五項、第十三項及び第十四項の規定の適用については、同条第五項中「要件」とあるのは「要件及び第十項各号に掲げる要件」と、同条第十三項及び第十四項中「指定市町村である同意市町村」とあるのは「都道府県知事」とする。 この場合においては、同条第六項及び第十二項の規定は、適用しない。 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定又は前条第二項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にその旨を通知しなければならない。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例) 第十三条の三 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のチ又はナに掲げる資金であつて、認定農業者が認定計画に従つて第十二条第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第三項の規定にかかわらず、同欄のチに掲げる資金にあつては二十年を超えない範囲内で、同欄のナに掲げる資金にあつては二十五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
(農地法の特例) 第十四条 認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたものとみなす。 認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があつたものとみなす。
第十四条の二 関連事業者等が認定計画に従つて第十二条第四項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等(以下この号において「関連事業者等」という。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は関連事業者等に該当する社員」とする。 前項の場合において、認定計画に従つて第十二条第四項に規定する措置として、関連事業者等の役員が認定農業者の農業経営の改善に寄与する者として当該認定農業者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる場合における当該理事等についての同号の規定の適用については、同号中「が理事等」とあるのは「又は農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人の理事等」と、「次号において同じ。)」とあるのは「以下この号において同じ。)を兼ねる同項に規定する関連事業者等(当該認定計画に従つてその法人に出資しているものに限る。)の役員が理事等」とする。
(公庫の資金の貸付けについての配慮) 第十四条の三 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。
第二節 青年等就農計画
(青年等就農計画の認定) 第十四条の四 同意市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等(新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの(次項第一号において「既に農業経営を開始した青年等」という。)を含み、認定農業者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、青年等就農計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該青年等就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。 前項の青年等就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 農業経営の開始の時における農業経営の状況(既に農業経営を開始した青年等にあつては、農業経営の現状) 農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する目標 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項 第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、その有する知識及び技能に関する事項 その他農林水産省令で定める事項 同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その青年等就農計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 基本構想に照らし適切なものであること。 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
(青年等就農計画の変更等) 第十四条の五 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 同意市町村は、前条第一項の認定に係る青年等就農計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定就農計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定就農者が認定就農計画に従つて同条第二項第二号の目標を達成するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 認定就農者が第十二条第一項の認定を受けたときは、当該認定就農者に係る前条第一項の認定は、その効力を失う。 前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(公庫が行う貸付け) 第十四条の六 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 認定就農者に対し、青年等就農資金(認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。 認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。 第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)又はこれらの法律」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
(貸付金の利率、償還期限等) 第十四条の七 前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十七年以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。
(融資機関が行う貸付け) 第十四条の八 公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十八年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。 前条の規定は、融資機関が行う第十四条の六第一項第二号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。
(政府が行う利子補給) 第十四条の九 政府は、公庫が第十四条の六第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を公庫と結ぶことができる。 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十年度以内とする。 政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。 第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例) 第十五条 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第四項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進
第十六条 同意市町村の農業委員会は、認定農業者又は認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があつた場合には、当該申出の内容(当該申出の内容が第十九条第一項に規定する地域計画の区域内の農用地に係るものである場合には、当該申出の内容及び当該地域計画の内容)を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等
第一節 農業経営基盤強化促進事業の実施
第十七条 同意市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。 同意市町村は、市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。
第二節 利用権の設定等の促進
(農業者等による協議の場の設置等) 第十八条 同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用地等の区域その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について、定期的に、又は時宜に応じて、農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。 同意市町村は、前項の協議に当たつては、当該協議が行われる区域内で農用地を保有し、又は利用する者の理解と協力を得るため、農用地等に関する地図を活用した当該者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(地域農業経営基盤強化促進計画) 第十九条 同意市町村は、政令で定めるところにより、前条第一項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を定めるものとする。 地域計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 地域計画の区域 前号の区域における農業の将来の在り方 前号の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 農業者その他の第一号の区域の関係者が前号の目標を達成するためにとるべき農用地の利用関係の改善その他必要な措置 同意市町村は、地域計画においては、前項第三号の目標として同項第一号の区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示するものとする。 地域計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 基本構想に即するとともに、第五条第四項に規定する計画との調和が保たれたものであること。 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の地域計画の区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 同意市町村は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域計画を変更するものとする。 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者の意見を聴かなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域計画の案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。 この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、当該同意市町村に意見書を提出することができる。 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事、農業委員会及び農地中間管理機構に当該地域計画の写しを送付しなければならない。
(計画の素案の提出等の協力) 第二十条 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農業委員会に対し、地域計画のうち同条第三項の地図の素案を作成し、当該同意市町村に提出するよう求めるものとする。 前項の規定による求めを受けた農業委員会は、当該求めに係る区域内の農用地の保有及び利用の状況、当該農用地を保有し、又は利用する者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報を勘案して、同項の素案を作成するものとする。 農業委員会は、第一項の素案を作成するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構その他の関係者に対し、同項の規定による求めに係る区域外において農業経営を営む者であつて当該区域内の農用地について借受けを希望するものに関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。 第一項の素案の提出を受けた同意市町村は、当該素案に基づいて地域計画を作成するものとする。
(農業委員会による利用権の設定等の促進等) 第二十一条 同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域内において、当該地域計画の達成に資するよう、当該区域内の農用地等について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「所有者等」という。)に対し、当該農用地等について農地中間管理機構に利用権の設定等を行うことを積極的に促すものとする。 地域計画の区域内の農用地等の所有者等は、当該農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行うように努めるものとする。
第二十二条 同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域(第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域を除く。)内の農用地の所有者から当該農用地の所有権の移転についてあつせんを受けたい旨の申出があり、かつ、当該農用地についての農地中間管理機構を含めた利用関係の調整において地域計画の達成に資するように利用権の設定等を行うことが困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地中間管理機構による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。 同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、地域計画の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。 前項の規定による通知は、第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地中間管理機構以外の者に譲り渡してはならない。
(利用権の設定等に関する協議の勧告) 第二十二条の二 同意市町村は、地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため当該区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行う必要があると認めるときは、当該農用地等の所有者等に対し、当該利用権の設定等に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。 同意市町村は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構に通知するものとする。
(地域農業経営基盤強化促進計画に係る提案) 第二十二条の三 同意市町村の農業委員会又は農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の農用地等の所有者等は、同意市町村に対し、農業上の利用が行われる農用地等の区域の全部又は一部の区域(農用地区域内に限る。以下「対象区域」という。)の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため対象区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等が必要であると認めるときは、当該対象区域内の農用地等について当該農用地等の所有者等から利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構とする旨その他農林水産省令で定める事項を地域計画に定めることを提案することができる。 前項の規定による提案は、農地中間管理機構及び当該提案に係る対象区域内の農用地等の所有者等の三分の二以上の同意を得ている場合に、農林水産省令で定めるところにより行うものとする。 第一項の規定による提案を受けた同意市町村は、当該提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。 この場合において、地域計画を定めず、又はこれを変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 第一項に規定する事項が定められている地域計画(当該事項に係る部分に限る。)の有効期間は、政令で定める。
(地域農業経営基盤強化促進計画の特例に係る区域における利用権の設定等の制限) 第二十二条の四 前条第一項に規定する事項が定められている地域計画の区域(対象区域内に限る。)内の農用地等の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等(農作業の委託を除く。以下この条において同じ。)を行つてはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 農地中間管理機構は、前項に規定する農用地等の所有者等から当該農用地等について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。 農地中間管理機構は、前項の規定による申出(利用権の設定に係るものに限る。)を行つた農用地等の所有者等から当該農用地等について同時に利用権の設定を受けたい旨の申出があつた場合であつて、当該利用権の設定により地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、必要と認められる期間の範囲において、当該利用権の設定を行うものとする。 第二項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
(地域計画の区域における農用地利用集積等促進計画の決定) 第二十二条の五 農地中間管理機構は、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、地域計画の区域内の農用地等について農用地利用集積等促進計画を定めるに当たつては、当該農用地利用集積等促進計画が地域計画の達成に資することとなるようにしなければならない。
(土地改良法の特例) 第二十二条の六 都道府県が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第一号及び第三号並びに同条第三項及び第四項並びに同法第八十八条第十五項、第十七項及び第十八項、第九十一条の二第六項第一号並びに第九十二条の二の規定の適用については、同法第八十七条の三第一項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業の経営若しくは農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けている」と、同項第三号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日において委託を受けている農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第三項中「貸し付けている」とあるのは「貸し付け、又はその農業経営等に係る委託を受けている事業施行地域内農用地の農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同条第四項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「を貸し付けている」とあるのは「の貸付け又は農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同法第八十八条第十五項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同項第二号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日における同号の農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第十七項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「設定」とあるのは「設定又は農業経営等の委託」と、同条第十八項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同法第九十一条の二第六項第一号中「又は移転した者」とあるのは「若しくは移転した者又は農業経営等の委託をした者」と、同号ハ中「使用貸借又は」とあるのは「使用貸借若しくは当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて委託された農業経営等の委託又は」と、「使用貸借の」とあるのは「使用貸借若しくは当該場合における委託された農業の経営の委託の」と、同法第九十二条の二中「存続期間」とあるのは「存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等に係る委託の期間」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 前項の場合において、農地中間管理機構が土地改良法第八十七条の三第二項若しくは第八十八条第十六項の同意をするとき、又は前項の規定により読み替えて適用する同法第八十七条の三第四項の規定により土地改良事業を行うべきことを要請するときは、当該農地中間管理機構は、あらかじめ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農業の経営又は農作業(次項において「農業経営等」という。)の委託を受けている農用地について同法第三条に規定する資格を有する者の同意を得なければならない。 第一項の場合において、農地中間管理機構は、農業経営等の委託に当たつて、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農業経営等の委託の相手方に対し、当該土地改良事業が行われることがあることについて説明しなければならない。
(農業振興地域の整備に関する法律の特例) 第二十二条の七 地域計画の区域内の一団の農用地の所有者は、同意市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農用地区域として定めるべきことを要請することができる。 前項の規定による要請に基づき、同意市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十二条の八 農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、第二十二条の三第四項に規定する有効期間が満了している場合に限り、することができる。
第三節 農用地利用改善事業の実施の促進
(農用地利用規程) 第二十三条 農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第六条第二項第六号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有者等の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。 農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項 農用地利用改善事業の実施区域 作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項 認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項 認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項 その他必要な事項 同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。 農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。 一の二 前項第二号の実施区域が地域計画の区域内にあるときは、農用地利用規程の内容が当該地域計画の達成に資するものであること。 農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 二の二 前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。 農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。 第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員の所有する農用地について利用権の設定等を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員の所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。 前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利用権の設定等に関する事項 農地中間管理事業の利用に関する事項 同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。 前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。 申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。 第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。 同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。 特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。 10 第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
(農用地利用規程の変更等) 第二十四条 認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。 認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。 同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。 前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
第二十五条 前二条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(勧奨等) 第二十六条 認定団体は、当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)に利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。 特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。
第四節 委託を受けて行う農作業の実施の促進
(委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置) 第二十六条の二 同意市町村は、その区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、委託を受けて農作業を行う事業(以下「農作業受託事業」という。)を実施する者による当該農作業受託事業に係る情報の提供の促進、同意市町村の農業委員会その他農業に関する団体が行う農作業の委託のあつせんの促進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等) 第二十七条 同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施を促進するほか、自ら委託を受けて農作業を行うように努めるものとする。
(国及び地方公共団体の援助) 第二十八条 国及び地方公共団体は、農作業の効率化に資する先端的な技術に関する情報の提供及び農作業受託事業の実施の促進に必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
第五章 雑則
(農業協同組合法等の特例) 第二十九条 第二十三条第一項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことができる。 前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業を行うことができる。 この場合においては、当該農事組合法人を同法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。
(資金の貸付け) 第三十条 国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、その行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の三分の二以内の額を無利子で貸し付けることができる。 前項の国又は都道府県の貸付金の償還方法については、政令で定める。
(認定農業者及び認定就農者に関する情報の利用等) 第三十条の二 農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者及び認定就農者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。
(援助) 第三十一条 国及び都道府県は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。
(法人化の推進等) 第三十二条 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)の推進、農業経営の改善を行おうとする法人に対する投資の円滑化その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(農業委員会等の協力) 第三十三条 農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
(権限の委任) 第三十三条の二 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(事務の区分) 第三十四条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)
第六章 罰則
第三十五条 第二十二条の四第一項の規定に違反して同項に規定する利用権の設定等を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。 第二十二条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (政府が行う利子補給等) 政府は、当分の間、農用地の改良又は造成で効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与するものとして政令で定めるものに必要な資金について、公庫が無利子の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約を公庫と結ぶことができる。 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十七年度以内とする。 10 政府は、附則第八項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。 11 附則第八項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。 12 附則第八項に規定する資金の貸付けの償還期限は二十五年以内、据置期間は十年以内で公庫が定める。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農用地利用増進法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農用地利用増進法(以下「増進法」という。)第四条第六項の承認及び増進法第五条第一項の承認(廃止に係る承認を除く。)に係る増進法第四条第一項の実施方針(以下「実施方針」という。)は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」という。)第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「基本構想」という。)とみなす。 市町村は、基盤強化法第五条第一項の規定により同項の基本方針が定められた後遅滞なく、前項の規定により基本構想とみなされた実施方針を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。 基盤強化法第六条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、この場合について準用する。 この法律の施行の際現に増進法第七条の規定による公告があった農用地利用増進計画の定めるところによって設定され、又は移転された増進法第二条第二項第一号の権利は、基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定され、又は移転された基盤強化法第四条第三項第一号の権利とみなす。 この法律の施行の際現に増進法第九条第一項の認定を受けている者は、基盤強化法第十二条第一項の認定を受けた者とみなす。 この法律の施行前にされた増進法第十一条第一項の認定に係る農用地利用規程は、基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程とみなす。
(政令への委任) 第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置) 第九十六条 施行日前に第二百九十三条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二百九十三条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針とみなす。 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「旧基本構想」という。)は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。 この場合において、市町村は、新基盤強化法第五条の規定により同条第一項の基本方針が定められ、又は変更された後遅滞なく、新基盤強化法第六条の規定により同条第一項の基本構想を定め、又は新基本構想とみなされた旧基本構想を変更しなければならない。 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定があったときは、その認定があった日)までの間は、新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程とみなす。 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に係る同条第二項から第十項までの規定による要請、勧告、協議その他の行為については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置) 第五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新基盤強化法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新基盤強化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 附 則 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第四十三条の規定 公布の日
(農業経営基盤強化促進基本方針等に関する経過措置) 第十一条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第二条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「旧基本構想」という。)は、施行日から、新基盤強化法第五条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針が定められ、又は変更された日から起算して三月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。
(農地保有合理化事業に関する経過措置) 第十二条 この法律の施行の際現に旧農地売買等事業(旧基盤強化法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)又は同項第四号に掲げる事業を行っている旧市町村農地保有合理化法人(旧基盤強化法第七条第一項の承認を受けた法人(旧基盤強化法第六条第三項の規定により旧基本構想に定められた者に限る。)をいう。以下同じ。)が行うこれらの事業の実施については、施行日から、新基本構想が定められ、又は新基本構想とみなされた旧基本構想が変更された日から起算して三月を経過する日(その日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村を除く。)が新基盤強化法第十一条の九第一項の規定により新農地売買等事業(新基盤強化法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程(新基盤強化法第十一条の九第一項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。以下同じ。)の承認を受けたとき、又はその日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村に限る。)が新基盤強化法第十一条の十一第一項の規定により新農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、その承認を受けた日又はその定めた日)までの間は、なお従前の例による。 旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に引受けを行った信託に係る旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業並びに旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に行った出資に係る同項第三号に掲げる事業の実施については、なお従前の例による。 前二項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業並びに旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業についての農地法による農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧市町村農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分又は株式を保有している間、新農地法第二条第三項の規定の適用については、同項第二号ヘに掲げる農地保有合理化法人とみなす。 この法律の施行前に農事組合法人に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧市町村農地保有合理化法人(農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分を保有している間、第四条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第七十二条の十第一項の規定の適用については、同項第三号に掲げる農地保有合理化法人とみなす。
(遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に係る同条第二項及び旧基盤強化法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定による要請、勧告、調停、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる調停に係る調停案の受諾に伴う旧基盤強化法第四条第三項第一号の権利の設定又は移転についての農地法による農地の権利移動の制限については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧基盤強化法第二十七条の五の申請があった場合(第一項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に当該申請があった場合を含む。)における同条に規定する特定利用権(以下「特定利用権」という。)の設定については、なお従前の例による。 この法律の施行前に設定された特定利用権(前項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に設定されたものを含む。)については、なお従前の例による。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定利用権についての農地法による農地の権利移動の制限並びに賃貸借の更新及び解約等の制限については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧基盤強化法第二十七条の十二第一項の規定による命令に係る市町村長による支障の除去等の措置及び当該措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
(特定法人貸付事業に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行の際現に行われている旧基盤強化法第四条第四項に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施については、なお従前の例による。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定法人貸付事業についての農地法による賃貸借の解約等の制限については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討) 第十九条 政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、新基盤強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任) 第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日 第二条中農業経営基盤強化促進法附則第八項及び第九項の改正規定並びに同法附則に三項を加える改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この法律の施行前に貸し付けられた第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法附則第八項の国の貸付金については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十四条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第八条の規定 公布の日
(政令への委任) 第八条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十一条の規定 公布の日
(農業経営基盤強化促進基本方針及び基本構想に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(次条において「旧基本方針」という。)は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日。次条及び附則第四条第一項第二号において「旧基本方針終了日」という。)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。 施行日前に旧基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とみなす。
(旧農地保有合理化法人に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に旧基本方針において定められている旧基盤強化法第五条第二項第四号ロに規定する法人(次条において「旧農地保有合理化法人」という。)は、旧基本方針終了日までの間は、なお従前の例により新たに旧農地保有合理化事業(旧基盤強化法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第四条 次の各号に掲げる旧農地保有合理化事業の実施については、当該各号に定める日以後も、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に行われている旧農地保有合理化事業 施行日 前条の規定により新たに行われる旧農地保有合理化事業 旧基本方針終了日の翌日 前項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。 施行日前に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧農地保有合理化法人は、その出資に伴い付与される持分又は株式を保有している間、農地法第二条第三項の規定の適用については、同項第二号トに掲げる者とみなす。 施行日前に農事組合法人に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧農地保有合理化法人は、その出資に伴い付与される持分を保有している間、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十三第一項の規定の適用については、同項第三号に掲げる者とみなす。 この法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が行っている土地改良事業及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業についての旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。 施行日前に旧農地保有合理化法人が受けた附則第十七条の規定による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号。以下この項において「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認並びに当該承認に係る農地についての旧特定農地貸付法第四条に規定する農地法の特例及び旧特定農地貸付法第六条に規定する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例については、なお従前の例による。
(支援法人の指定等に関する経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に旧基盤強化法第十一条の二第一項の規定による指定を受けている同条第二項に規定する農地保有合理化支援法人(次項において「農地保有合理化支援法人」という。)は、施行日に、新基盤強化法第十一条の二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 農地保有合理化支援法人の前条第一項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての旧基盤強化法第十一条の三に規定する業務については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第十条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置) 第八十条 施行日前に前条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第九条の規定 公布の日 第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
(旧円滑化団体に関する経過措置) 第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(以下この条及び次条において「旧円滑化団体」という。)が旧基盤強化法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業(以下この条及び次条において「農地売買等事業」という。)のために買い入れた農用地等については、当該旧円滑化団体は附則第一条第二号に掲げる規定の施行後速やかに売り渡すものとし、売渡しまでの間における当該農用地等に係る当該農地売買等事業については、なお従前の例による。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する旧円滑化団体が農地売買等事業のために借り受けた農用地等に係る当該農地売買等事業(現に当該農用地等を貸し付けているものに限る。)については、当該農用地等の貸付けに係る契約の期間の満了までの間は、なお従前の例による。 ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務(当該農地売買等事業のために借り受け、現に貸し付けている農用地等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が行っている土地改良事業及び同号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が参加している土地改良事業についての旧円滑化団体が参加する資格については、なお従前の例による。 ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)前に旧円滑化団体が受けた特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第三項の承認並びに当該承認に係る農地についての附則第十五条の規定による改正前の同法(以下この項において「旧特定農地貸付法」という。)第四条に規定する農地法の特例及び旧特定農地貸付法第六条に規定する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例については、なお従前の例による。 ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。
第四条 旧円滑化団体は、第二号施行日から起算して三年を経過する日までの間において、その事業実施地域の所在する都道府県の知事が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定をした農地中間管理機構に対して、当該農地中間管理機構において農地売買等事業に係る権利及び義務を当該旧円滑化団体から承継すべき旨を申し出ることができる。 農地中間管理機構は、前項の規定による申出を承諾したときは、その旨を公告しなければならない。 前項の規定による公告があったときは、農地売買等事業に係る権利及び義務は、当該公告の日において旧円滑化団体から当該農地中間管理機構に承継されるものとする。
(農業経営改善計画の認定の申請に関する経過措置) 第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた旧基盤強化法第十二条第一項の認定(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項の変更の認定を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
(青年等就農資金の経過措置) 第六条 この法律の施行前に貸し付けられた農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金及び旧基盤強化法第十四条の六第一項第二号の規定により貸し付けられた融資機関に対する貸付金についての旧基盤強化法第十四条の七(農業経営基盤強化促進法第十四条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条の八第一項に規定する期限並びに旧基盤強化法第十四条の九第二項に規定する年限については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
(農業経営基盤強化促進基本方針及び基本構想に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。 施行日前に旧基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第五条第一項において「旧基本構想」という。)は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第十一条第二項において「新基本構想」という。)とみなす。
(農用地の利用関係の調整等に関する経過措置) 第三条 農用地(旧基盤強化法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)の所有者は、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により当該農用地を含む地域計画(同条第一項に規定する地域計画をいう。附則第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)が定められ、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例により新たに旧基盤強化法第十五条第一項の申出をすることができる。 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第十五条第一項の申出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた申出を含む。)に係る同条第二項及び旧基盤強化法第十六条の規定による調整、要請、通知、協議、譲渡しその他の行為については、なお従前の例による。
(地域農業経営基盤強化促進計画等に関する経過措置) 第四条 施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新基盤強化法第十八条第一項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」と、新基盤強化法第十九条第一項中「定めるものとする」とあるのは「定めることができる」とする。
(農用地利用集積計画に関する経過措置) 第五条 旧基本構想を定め、又は変更し、及び公告した同意市町村(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する同意市町村をいう。附則第十一条第二項において同じ。)は、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により地域計画が定められ、及び公告されたときは、当該地域計画の区域については、その公告の日の前日。附則第十一条第一項及び第二十六条において同じ。)までの間は、なお従前の例により新たに農用地利用集積計画を定め、及び公告することができる。 この法律の施行前に旧基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により定められ、及び公告された農用地利用集積計画を含む。附則第十八条において同じ。)については、なおその効力を有するものとし、当該農用地利用集積計画に関する農地法による農地所有適格法人以外の者の報告等並びに農地又は採草放牧地の賃貸借の更新及び解約等の制限、旧基盤強化法による勧告、取消し、公告及びあっせんその他の行為並びに登記の特例並びに農地中間管理事業の推進に関する法律による農地中間管理権(同法第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。附則第十八条において同じ。)に係る賃貸借又は使用貸借の解除及び農用地等の利用状況の報告については、なお従前の例による。 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画(この法律の施行前に行われた利用権(旧基盤強化法第四条第三項第一号に規定する利用権をいう。)又は所有権の設定又は移転に係る部分を除く。)に関する農地法による農地又は採草放牧地の権利移動及び転用の制限並びに農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内における開発行為の制限については、なお従前の例による。
(農用地利用規程に関する経過措置) 第六条 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定(旧基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る農用地利用規程(農業経営基盤強化促進法第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程(次項において「特定農用地利用規程」という。)及び旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程を除く。)は、新基盤強化法第二十三条第一項の認定(新基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)に係る農用地利用規程とみなす。 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る特定農用地利用規程は、当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに新基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けたときは、その認定を受けた日)までの間は、新基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る特定農用地利用規程とみなす。 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程については、当該農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により地域計画(新基盤強化法第二十二条の三第一項に規定する事項が定められているものに限る。)が定められ、及び公告されたときは、当該農用地利用規程に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域のうち、当該地域計画の区域(新基盤強化法第二十二条の三第一項に規定する対象区域内に限る。)については、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
(農業協同組合法の特例に関する経過措置) 第七条 旧基盤強化法第二十八条第一項に規定する者についての農業協同組合法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位については、なお従前の例による。 前項の規定は、旧基盤強化法第二十八条第二項に規定する者について準用する。
(罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討) 第十五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任) 第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。