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0 355AC0000000091 昭和五十五年法律第九十一号 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
(こどもの国協会の解散等) 第一条 こどもの国協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。 協会の解散の際現に協会の有する土地及びその定着物(建物及び工作物を除く。以下「土地等」という。)は、協会の解散の時において、国が承継し、一般会計に帰属する。 前項に規定する土地等の所有権以外の協会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が承継する。 児童のための遊戯施設、教養施設、生活訓練施設その他児童の健康を増進し、又はその情操を豊かにするための諸施設が総合的に整備された集団施設を設置し、及び運営すること。 前号に規定する集団施設の設置及び運営に附帯する事業 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(国有財産の無償貸付け) 第二条 政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前条第三項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第二項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地等を無償で貸し付ける場合について準用する。
(指定法人の事業の制限) 第三条 指定法人は、第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。
(監督等) 第四条 指定法人は、第二条第一項の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 内閣総理大臣は、第二条第一項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、同項の規定による貸付けを受けた指定法人の役員が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該指定法人に対し、その役員を解職すべき旨を勧告することができる。 内閣総理大臣は、第二条第一項の規定による貸付けを受けた指定法人が次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定により貸し付けた土地等の所管大臣(次条において「貸付財産の所管大臣」という。)にその旨を通知しなければならない。 第二条第一項の規定により貸付けを受けた土地等を第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業の用に供したとき。 第一項の認可を受けなかつたとき。 前項の規定による役員の解職の勧告に従わなかつたとき。 児童福祉法第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に従わなかつたとき。 児童福祉法第五十八条第一項の規定により同法第三十五条第三項の認可を取り消されたとき。 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第八項の規定による解散の命令を受けたとき。 その他法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反した場合、法令に基づく行政庁の監督に従わなかつた場合又は当該指定法人の事業が適正に行われない場合であつて、内閣総理大臣が第二条第一項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられないものと認めるとき。
(契約の解除) 第五条 貸付財産の所管大臣は、前条第三項の通知を受けたときは、内閣総理大臣の意見を聴いて、第二条第一項の規定による貸付けの契約を解除することができる。
(指定の取消し及び再指定) 第六条 内閣総理大臣は、指定法人に対する第二条第一項の規定による貸付けの契約が解除されたときは、当該指定法人に係る指定を取り消すことができる。 前項の規定による指定の取消しが行われた場合には、内閣総理大臣は、第一条第三項に規定する要件に該当する社会福祉法人を新たに指定することができる。 当該新たに指定された社会福祉法人に係る指定が次項において準用する前項の規定により取り消された場合も、同様とする。 第二条から前条まで及び第一項の規定は、前項の規定により新たに指定された社会福祉法人について準用する。 この場合において、第二条から第四条までの規定及び第一項中「指定法人」とあるのは、「第六条第二項の規定により新たに指定された社会福祉法人」と読み替えるものとする。
(政令への委任) 第七条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 第一条第三項の規定による厚生大臣の指定は、この法律の施行前において行うことができる。 (こどもの国協会法の廃止) こどもの国協会法(昭和四十一年法律第百三十一号)は、廃止する。 (こどもの国協会法の廃止に伴う経過措置) この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十八年四月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置) 第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任) 第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)