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0 355M50000400020 昭和五十五年通商産業省令第二十号 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の原油等から製造される燃料を定める省令 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条第一号の規定に基づき、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の石油製品を定める省令を次のように制定する。 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭に由来するものに限る。)とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。