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0 356M50000002038 昭和五十六年総理府令第三十八号 社会生活基本調査規則 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、並びに同法及び統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)第八条第一項の規定を実施するため、社会生活基本調査規則(昭和五十一年総理府令第四十四号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(趣旨) 第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である社会生活基本統計を作成するための調査(以下「社会生活基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的) 第二条 社会生活基本調査は、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。
(定義) 第三条 この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第二条第一項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。 前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。 第一項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。 第一項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者 前二号に該当しない単身者 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
(調査日) 第四条 社会生活基本調査は、直前の社会生活基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月二十日(第六条第一項第三号ヌに掲げる事項にあっては、同日を含む九日間のうち、次条の総務大臣の指定する調査区ごとに、総務大臣の定める方法により総務省統計局長が定める日)現在によって行う。
(調査の対象) 第五条 社会生活基本調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)の世帯員について行う。
(調査事項等) 第六条 社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。第十二条第一項において「調査事項」という。)を調査する。 全ての世帯員に関する事項 出生の年月又は年齢 世帯主との続柄 在学、卒業等教育又は保育の状況 十歳未満の世帯員に関する事項 育児支援の利用の状況 十歳以上の世帯員に関する事項 氏名 男女の別 配偶の関係 ふだんの健康状態 スポーツ活動の状況 学習・研究活動の状況 趣味・娯楽活動の状況 社会的活動の状況 旅行・行楽の状況 生活行動の種類別時間 十五歳以上の世帯員に関する事項 慢性的な病気及び長期的な健康問題の状態 日常生活への支障の程度 介護の状況 就業状態 就業希望の状況 仕事の種類 従業上の地位 勤務形態 年次有給休暇の取得日数 所属の企業全体の従業者数 ふだんの一週間の就業時間 希望する一週間の就業時間 仕事からの年間収入 世帯に関する事項 世帯の種類 十歳未満の世帯員数 十歳以上の世帯員数 世帯の年間収入 不在者の有無 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第七条 削除
(統計調査員) 第八条 社会生活基本調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。 特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員の身分を示す証票) 第九条 都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(調査の方法及び期間) 第十条 社会生活基本調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第十二条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下この項及び第十二条第三項ただし書において「郵便等」という。)により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。 前二項の規定による調査は、実施年の十月七日から翌月二日までの間において行う。
(期間の変更) 第十一条 都道府県知事は、天災その他避けることのできない事故のため、前条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、前条第一項及び第二項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。 総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
(報告の義務及び方法) 第十二条 社会生活基本調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の十歳未満の世帯員が、同項第三号に掲げる事項については調査世帯の十歳以上の世帯員が、同項第四号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第五号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。 調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。 前二項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。 ただし、第十条第二項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行うものとする。
(調査票等の提出) 第十三条 調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(結果の公表) 第十四条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存) 第十五条 総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(第六条第一項第三号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。