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356M50000008017
昭和五十六年自治省令第十七号
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項の規定に基づき、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。
目次
第一章 総則
(第一条―第七条)
第二章 感知器
(第八条―第三十一条)
第三章 発信機
(第三十二条―第四十二条)
第四章 雑則
(第四十三条・第四十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
この省令は、火災報知設備の感知器及び発信機の技術上の規格を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
一
感知器
火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。
-
二
差動式スポット型感知器
周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により作動するものをいう。
-
三
差動式分布型感知器
周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、広範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。
-
四
定温式感知線型感知器
一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状のものをいう。
-
五
定温式スポット型感知器
一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。
-
五の二
補償式スポット型感知器
差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、一の火災信号を発信するものをいう。
-
六
熱複合式スポット型感知器
差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、二以上の火災信号を発信するものをいう。
-
七
熱アナログ式スポット型感知器
一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になつたときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。
-
八
イオン化式スポット型感知器
周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
-
九
光電式スポット型感知器
周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
-
十
光電式分離型感知器
周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
-
十一
煙複合式スポット型感知器
イオン化式スポット型感知器の性能及び光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。
-
十二
イオン化アナログ式スポット型感知器
周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化を利用するものをいう。
-
十三
光電アナログ式スポット型感知器
周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。
-
十四
光電アナログ式分離型感知器
周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。
-
十五
熱煙複合式スポット型感知器
差動式スポット型感知器の性能又は定温式スポット型感知器の性能及びイオン化式スポット型感知器の性能又は光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。
-
十六
紫外線式スポット型感知器
炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
-
十七
赤外線式スポット型感知器
炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
-
十八
紫外線赤外線併用式スポット型感知器
炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
-
十九
炎複合式スポット型感知器
紫外線式スポット型感知器の性能及び赤外線式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。
-
十九の二
多信号感知器
異なる二以上の火災信号を発信するものをいう。
-
十九の三
自動試験機能等対応型感知器
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能を有する感知器をいう。
-
十九の四
無線式感知器
無線によつて火災信号又は火災情報信号を発信するものをいう。
-
十九の五
警報機能付感知器
火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する感知器で、火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する機能を有するものをいう。
-
十九の六
連動型警報機能付感知器
警報機能付感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。
-
二十
発信機
火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。
-
二十一
P型発信機
各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。
-
二十二
T型発信機
各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるものをいう。
-
二十三
M型発信機
各発信機に固有の火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。
-
二十三の二
無線式発信機
発信機であつて、火災信号を無線によつて発信するものをいう。
-
二十四
中継器
中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。
-
二十五
受信機
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。
-
二十六
消火設備等
消火設備、排煙設備、警報装置その他これらに類する防災のための設備をいう。
-
二十七
火災信号
火災が発生した旨の信号をいう。
-
二十八
火災情報信号
火災によつて生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。
(一般構造)
第三条
感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。
-
一
確実に火災信号又は火災情報信号を発信し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
-
二
耐久性を有すること。
-
三
ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
-
四
腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
-
五
不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
-
六
配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
-
七
無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
-
八
部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
-
九
電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所には、接触部の接触不良を防ぐための措置を講ずること。
-
十
充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
-
十一
定格電圧が六十ボルトを超える感知器及び発信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。
(部品の構造及び機能)
第四条
感知器又は発信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならない。
-
一
電球
使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。
-
二
スイッチ
イ
確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。
ロ
接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
ハ
倒れ切り型のものにあつては、定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
-
三
送受話器
確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。
-
四
電源変圧器
電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第三十四号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。
(附属装置)
第五条
感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
(電源電圧変動試験)
第六条
感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(試験の条件)
第七条
第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
-
一
温度五度以上三十五度以下
-
二
相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下
第二章 感知器
(感知器の構造及び機能)
第八条
感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
-
一
感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。
-
二
接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
-
三
感熱部、ダイヤフラム等に用いる金属薄板は、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ、腐食等を生じないこと。
-
四
差動式分布型感知器で空気管式のもの又はこれに類するものは、次によること。
イ
リーク抵抗及び接点水高を容易に試験することができること。
ロ
空気管の漏れ及びつまりを容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
ハ
空気管は、一本(継ぎ目のないものをいう。)の長さが二十メートル以上で、内径及び肉厚が均一であり、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、ねじれ、腐食等を生じないこと。
ニ
空気管の肉厚は、〇・三ミリメートル以上であること。
ホ
空気管の外径は、一・九四ミリメートル以上であること。
-
五
差動式分布型感知器で熱電対式のもの及び熱半導体式のものは、次によること。
イ
検出部の作動電圧を容易に試験することができること。
ロ
熱電対部の断線の有無及び導体抵抗を容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
-
六
感知器は、その基板面を取付け定位置からスポット型感知器(第二条第十六号から第十九号までに掲げるもの(以下「炎感知器」という。)を除く。)にあつては四十五度、差動式分布型感知器(検出部に限る。)にあつては五度、光電式分離型感知器、光電アナログ式分離型感知器及び炎感知器にあつては九十度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
-
七
イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器には、作動表示装置を設けること。
ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。
-
八
光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、次によること。
イ
光源は、半導体素子とすること。
ロ
作動表示装置を設けること。
ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。
-
九
イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式スポット型感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
-
十
多信号感知器は、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに異なる二以上の火災信号を発信できるものであること。
-
十一
放射性物質を使用する感知器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
-
十二
炎感知器は、次によること。
イ
受光素子は、感度の劣化や疲労現象が少なく、かつ、長時間の使用に十分耐えること。
ロ
検知部の清掃を容易に行うことができること。
ハ
作動表示装置を設けること。
ただし、当該感知器が火災信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。
ニ
汚れ監視型のものにあつては、検知部に機能を損うおそれのある汚れが生じたとき、これを受信機に自動的に送信することができること。
-
十三
自動試験機能等対応型感知器は、次によること。
イ
自動試験機能等に対応する機能は、感知器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないもので、かつ、感知器の発信機能の状態を確認できるものであること。
ロ
イの確認に要する時間は、三十秒(蓄積型にあつては、公称蓄積時間を加えた時間)以内であること。
-
十四
火災信号又は火災情報信号を発信する端子以外から電力を供給される感知器(電池を用いるもの及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に定める特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という。)に用いる連動型警報機能付感知器で電源表示灯が設けられているものを除く。)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。
-
十五
感知器から発信する火災信号又は火災情報信号は、中継器若しくは受信機又は消火設備等に確実に信号を伝達することができるものであること。
-
十六
無線式感知器にあつては、次に定めるところによること。
イ
無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
ロ
発信される信号の電界強度の値は、当該感知器から三メートル離れた位置において設計値以上であること。
ハ
無線設備における火災信号の受信及び発信にあつては、次によること。
(1)
火災の発生を感知した感知器の無線設備が火災信号を受信してから発信するまでの所要時間が五秒以内であること。
(2)
無線設備が火災信号の受信を継続している間は、断続的に当該信号を発信すること。
ただし、受信機又は他の連動型警報機能付感知器から火災を受信した旨を確認できる機能又はこれに類する機能を有するものにあつては、この限りでない。
ニ
火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。
ただし、受信機から当該確認をできるものにあつては、この限りでない。
ホ
無線設備の発信状態を伝える信号を百六十八時間以内ごとに自動的に中継器又は受信機に発信できる装置を設けること。
ただし、受信機から当該無線設備の発信状態を確認できるもの又は連動型警報機能付感知器にあつては、この限りでない。
ヘ
他の機器と識別できる信号を発信すること。
ト
電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度(無線式感知器から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度をいう。)の値が設計値以下であること。
チ
電源に電池を用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)にあつては、次によること。
(1)
電池の交換が容易にできること。
(2)
電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができること。
-
十七
警報機能付感知器は、次によること。
イ
警報を十分間以上継続できること。
ロ
警報音の音圧は、定格電圧の八十五パーセント(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲の下限値)の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であること。
ハ
スイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあつては、スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
-
十八
連動型警報機能付感知器は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。
イ
火災の発生を感知した場合に連動型警報機能付感知器から発信する火災信号は、他の連動型警報機能付感知器に確実に信号を伝達することができるものであること。
ロ
火災信号を、他の連動型警報機能付感知器から確実に受信することができるものであること。
ハ
ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。
この場合において、火災の発生した警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。第四十三条第一項第一号レにおいて同じ。)を特定することができるものにあっては、その火災警報が警報音並びに火災である旨の情報及び火災の発生を感知した場所を周知する音声(音圧及び音色が、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるものに限る。)を組み合わせたものであること。
ニ
電源に電池を用いるものにあつては、次によること。
(1)
電池の交換が容易にできること。
(2)
電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
ホ
スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあつては、次によること。
(1)
スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器にあつては十五分以内に、それ以外の連動型警報機能付感知器にあつては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
(2)
火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器の火災警報を、それ以外の連動型警報機能付感知器のスイッチ操作により停止できないものであること。
(感知器の接点)
第九条
感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。
2
感知器の接点(不活性ガス中に密封されたものを除く。)は、接点を接触させるために要する力の二倍の力を加えた場合における接点圧力が〇・〇五ニュートン以上のものでなければならない。
3
感知器の接点及び調整部は、露出しない構造のものでなければならない。
(気流試験、外光試験等)
第十条
イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器は、通電状態において、風速五メートル毎秒の気流に五分間投入したとき、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、イオン化アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。
2
光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後五分間連続して照射したとき、光電式感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。
3
炎感知器のうち屋内型のものは、通電状態において、白熱ランプ及び蛍光灯を用い、それぞれ照度五千ルクスの外光を五分間照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。
4
炎感知器のうち屋外型及び道路型のものは、通電状態において、次に定めるところにより外光又は電磁波をそれぞれ照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。
-
一
ハロゲンランプを用い、照度二万ルクスの外光を五分間照射
-
二
回転灯(カバー色は、赤、黄、青、緑及び紫)を用い、照度千ルクスの外光をそれぞれ五分間照射
-
三
一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射
5
炎感知器のうち屋外型のものは、無通電状態において、充電部と外箱との間に、波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの波形を有する衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
6
無線式感知器は、通電状態において、第四項第三号に規定する電磁波を照射したとき、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(感知器の引張試験等)
第十一条
感知器(電池を用いる無線式感知器を除く。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
-
一
端子は、一極につき二個であること。
-
二
端子に代えて電線を用いる感知器(定温式感知線型感知器を除く。)の電線は、一極につき二本とし、一本当たり二十ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。
2
差動式分布型感知器の線状感熱部及び定温式感知線型感知器は、次の各号に適合するものでなければならない。
-
一
二十五センチメートル当たり、百ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。
-
二
線状部分の接続部品は、これを用いて接続したために線状部分の機能に異常を生じないこと。
(差動式スポット型感知器の感度)
第十二条
差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別
作動試験
不作動試験
階段上昇
直線上昇
階段上昇
直線上昇
K
V
N
T
M
k
v
n
t
m
一種
二〇
七〇
三〇
一〇
四・五
一〇
五〇
一
二
一五
二種
三〇
八五
一五
一五
六〇
三
-
一
作動試験
イ
室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。
ロ
室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。
-
二
不作動試験
イ
室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。
ロ
室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、m分以内で作動しないこと。
(差動式分布型感知器の感度)
第十三条
差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t1及びt2の値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別
t1
t2
一種
七・五
一
二種
一五
二
三種
三〇
四
-
一
作動試験
検出部から最も離れた空気管の部分二十メートルがt1度毎分の割合で直線的に上昇したとき、一分以内で火災信号を発信すること。
-
二
不作動試験
空気管全体がt2度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。
2
前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。
(定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度)
第十四条
定温式感知器の公称作動温度は、六十度以上百五十度以下とし、六十度以上八十度以下のものは五度刻み、八十度を超えるものは十度刻みとする。
2
定温式感知器の感度は、その有する種別及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならない。
-
一
作動試験
公称作動温度の百二十五パーセントの温度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内で火災信号を発信すること。
種別
室温
零度
零度以外
特種
四〇秒
室温θr(度)のときの作動時間t(秒)は、次の式より算出する。
t=t0log10(1+((θ-θr)/δ))/log10(1+(θ/δ))
一種
一二〇秒
二種
三〇〇秒
注
t0は室温が零度のときの作動時間(秒)を、θは公称作動温度(度)を、δは公称作動温度と作動試験温度との差を示す。
-
二
不作動試験
公称作動温度より十度低い風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。
(熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度)
第十五条
前条第一項の規定は、熱複合式スポット型感知器の公称作動温度について準用する。
2
熱複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称作動温度に応じ、第十二条及び前条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
(補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度)
第十五条の二
第十四条第一項の規定は、補償式スポット型感知器の公称定温点の区分について準用する。
2
補償式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称定温点に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別
作動試験
不作動試験
階段上昇
直線上昇
階段上昇
直線上昇
K
V
N
T
M
k
v
n
t
m
一種
二〇
七〇
三〇
一〇
四・五
一〇
五〇
一
二
一〇
二種
三〇
八五
一五
一五
六〇
三
-
一
作動試験
イ
室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。
ロ
室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。
ハ
室温から一度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度以上、十度高い温度以下で火災信号を発信すること。
-
二
不作動試験
イ
室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。
ロ
室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度に達しない限りm分以内で作動しないこと。
(熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度)
第十五条の三
熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとする。
2
熱アナログ式スポット型感知器は、公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が二度毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
3
熱アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知温度範囲内の任意の温度において、第十四条第二項第一号に定める特種の種別のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
(イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)
第十六条
イオン化式スポット型感知器の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。)は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする。
2
イオン化式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別
K
V
T
t
一種
〇・一九
二〇以上
四〇以下
三〇
五
二種
〇・二四
三種
〇・二八
注
Kは、公称作動電離電流変化率であり、平行板電極(電極間の間隔が二センチメートルで、一方の電極が直径五センチメートルの円形の金属板に八・二マイクロキュリーのアメリシウム二四一を取り付けたものをいう。)間に二十ボルトの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。
-
一
作動試験
電離電流の変化率一・三五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
-
二
不作動試験
電離電流の変化率〇・六五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
(光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)
第十七条
前条第一項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2
光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別
K
V
T
t
一種
五
二〇以上
四〇以下
三〇
五
二種
一〇
三種
一五
注
Kは、公称作動濃度であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源を色温度二千八百度の白熱電球とし、受光部を視感度に近いものとして測定する。
-
一
作動試験
一メートル当たりの減光率一・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
-
二
不作動試験
一メートル当たりの減光率〇・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
(光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度)
第十七条の二
第十六条第一項の規定は、光電式分離型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2
光電式分離型感知器の公称監視距離は、五メートル以上百メートル以下とし、五メートル刻みとする。
3
光電式分離型感知器の感度は、その有する種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K1、K2、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別
L1
K1
K2
T
t
一種
四五メートル未満
〇・八×L1+二九
〇・三×L2
三〇
二
四五メートル以上
六五
二種
四五メートル未満
L1+四〇
四五メートル以上
八五
注
-
一
L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。
-
二
K1及びK2は、煙濃度に相当する減光フィルターの性能であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源をピーク波長九百四十ナノメートルの発光ダイオードとし、受光部を近赤外部に感度のピークがあるものとして測定する。
-
一
作動試験
送光部と受光部との間にL1に対応するK1の性能を有する減光フィルターを設置したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
-
二
不作動試験
送光部と受光部との間にL2に対応するK2の性能を有する減光フィルターを設置したとき、t分以内で作動しないこと。
(煙複合式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)
第十七条の三
第十六条第一項の規定は、煙複合式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2
煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称蓄積時間に応じ、第十六条第二項及び第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
(イオン化アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)
第十七条の四
イオン化アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、一メートル当たりの減光率(第十七条第二項の表の注に定める減光率をいう。この条及び次条において同じ。)に換算した値で、上限値にあつては十五パーセント以上二十五パーセント以下、下限値にあつては一・二パーセント以上上限値より七・五パーセント低い濃度以下とし、〇・一パーセント刻みとする。
2
イオン化アナログ式スポット型感知器は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における電離電流変化率(第十六条第二項の表の注に定める電離電流の変化率をいう。この条において同じ。)から上限値の濃度における電離電流変化率に達するまでその濃度が電離電流変化率〇・一二毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
3
イオン化アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十六条第二項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
(光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)
第十七条の五
光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、一メートル当たりの減光率で、上限値にあつては十五パーセント以上二十五パーセント以下、下限値にあつては一・二パーセント以上上限値より七・五パーセント低い濃度以下とし、〇・一パーセント刻みとする。
2
光電アナログ式スポット型感知器は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における一メートル当たりの減光率から上限値の濃度における一メートル当たりの減光率に達するまでその濃度が一メートル当たりの減光率二・五パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
3
光電アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十七条第二項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
(光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)
第十七条の六
第十七条の二第二項の規定は、光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離について準用する。
2
光電アナログ式分離型感知器の公称感知濃度範囲は、減光率(第十七条の二第三項の表の注に定める減光率をいう。この条において同じ。)で、上限値及び下限値が次の表に定めるところによることとし、〇・一パーセント刻みとする。
区分
公称感知濃度範囲
上限値
下限値
L1が四十五メートル未満のもの
(0.8×L1+29)パーセント以上1.1×(L1+40)パーセント以下
(0.15×L2)パーセント以上上限値より(0.2×L2+11)パーセント低い濃度以下
L1が四十五メートル以上のもの
65パーセント以上94パーセント以下
(0.15×L2)パーセント以上上限値より20パーセント低い濃度以下
注
L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。
3
光電アナログ式分離型感知器は、送光部と受光部との間に減光フィルターを設置し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における減光率から上限値の濃度における減光率に達するまで公称監視距離の最大値の三十パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に減光フィルターの値を変化させたとき、そのときの減光フィルターの値の変化に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
4
光電アナログ式分離型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十七条の二第三項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
(熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度)
第十七条の七
第十四条第一項の規定及び第十六条第一項の規定は、熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度並びに蓄積時間及び公称蓄積時間についてそれぞれ準用する。
2
熱煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別、公称作動温度及び公称蓄積時間に応じ、第十二条又は第十四条第二項及び第十六条第二項又は第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
(炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角)
第十七条の八
炎感知器の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、二十メートル未満の場合にあつては一メートル刻み、二十メートル以上の場合にあつては五メートル刻みとする。
2
炎感知器の感度は、次に定める試験に合格するものでなければならない。
-
一
作動試験
感知器の区分及び視野角ごとの公称監視距離に応じ、L及びdの値を次の表のように定めた場合、感知器から水平距離でLメートル離れた箇所において、一辺の長さがdセンチメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼させたとき、三十秒以内で火災信号を発信すること。
区分
L
d
屋内型
公称監視距離の一・二倍の値
三三
屋外型又は道路型
公称監視距離の一・四倍の値
七〇
-
二
不作動試験
紫外線及び赤外線の受光量が、前号の作動試験における受光量の四分の一のとき、一分以内で作動しないこと。
3
道路型の炎感知器は、最大視野角が百八十度以上でなければならない。
(感度試験の条件)
第十八条
第十二条から前条までに定める試験は、感知器を室温と同じ温度の強制通風中に三十分間放置した後において行うものとする。
(周囲温度試験)
第十九条
感知器は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。
-
一
定温式感知器の性能を有する感知器
零下十度以上公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度。次条において同じ。)又は公称定温点より二十度低い温度以下
-
二
熱アナログ式スポット型感知器
零下十度以上公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度以下
-
三
屋外型又は道路型の炎感知器
零下二十度以上五十度以下
-
四
前三号に掲げる感知器以外の感知器
零下十度以上五十度以下
(老化試験)
第二十条
前条第一号に掲げる感知器にあつては公称作動温度又は公称定温点より二十度低い温度の空気中に、同条第二号に掲げる感知器にあつては公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度の空気中に、同条第三号及び第四号に掲げる感知器にあつては温度五十度の空気中に、通電状態において三十日間放置した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(防水試験)
第二十一条
防水型の感知器は、温度六十五度の清水に十五分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間順次浸す操作を二回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(滴下試験)
第二十一条の二
感知器(防水型のもの、電池を用いる無線式感知器のうち端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、通電状態において、当該感知器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(散水試験)
第二十一条の三
屋外型又は道路型の炎感知器(防水型のものを除く。)は、通常の使用状態となるように取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(腐食試験)
第二十二条
感知器(特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、普通型のものにあつては第一号の試験を、耐酸型のものにあつては第二号及び第三号の試験を、耐アルカリ型のものにあつては第二号及び第四号の試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行い、空気管にあつては直径十ミリメートルの丸棒に、熱電対式の感知器の熱電対部又は感知線型の感知器の線状感熱部にあつては直径百ミリメートルの丸棒に密に十回巻きつけて行うものとする。
-
一
五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において四日間放置する試験
-
二
五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において八日間放置する試験を引き続き二回行う試験
-
三
濃度一ミリグラム毎リットルの塩化水素ガス中に、通電状態において十六日間放置する試験
-
四
濃度十ミリグラム毎リットルのアンモニアガス中に、通電状態において十六日間放置する試験
2
屋外型又は道路型の炎感知器は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるように一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(繰返し試験)
第二十三条
感知器(非再用型感知器を除く。)は、定格電流が流れるような定格電圧を加えた状態において、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める操作を千回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
-
一
差動式感知器の性能を有する感知器又は定温式感知器の性能を有する感知器
差動式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。)にあつては室温より、定温式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。第二十九条において同じ。)にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も高い公称作動温度)より、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、それぞれ特種又は一種のものにあつては三十度、二種のものにあつては四十度、三種のものにあつては六十度高い試験温度(二以上の性能又は種別を有するものにあつては、最も高い試験温度)の気流中で火災信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復するまで冷却する操作
-
二
熱アナログ式スポット型感知器
公称感知温度範囲の上限値より、三十度高い試験温度の気流中で公称感知温度の上限値に係る火災情報信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復させる操作
-
三
イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器
感知器に電圧等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
-
四
光電式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器
感知器に光量等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
-
五
イオン化アナログ式スポット型感知器
感知器に電圧等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
-
六
光電アナログ式感知器の性能を有する感知器
感知器に光量等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
(振動試験)
第二十四条
感知器は、通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。
2
感知器は、無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(衝撃試験)
第二十五条
感知器は、任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(粉塵試験)
第二十六条
感知器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格Z八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うものとする。
(衝撃電圧試験)
第二十七条
感知器(無線式感知器を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
-
一
内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
-
二
内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
(湿度試験)
第二十八条
感知器は、通電状態において、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に四日間放置した場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。
(再用性試験)
第二十九条
再用型の感知器は、温度百五十度で風速一メートル毎秒の気流中に定温式感知器の性能を有する感知器又は熱アナログ式スポット型感知器にあつては二分間、その他の感知器にあつては三十秒間投入した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(絶縁抵抗試験)
第三十条
感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム(定温式感知線型感知器にあつては線間で一メートル当たり千メガオーム)以上でなければならない。
(絶縁耐力試験)
第三十一条
感知器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
第三章 発信機
(P型発信機の構造及び機能)
第三十二条
P型発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第一号から第五号まで及び第八号に定めるところによらなければならない。
-
一
火災信号は、押しボタンスイッチを押したときに伝達されること。
-
二
押しボタンスイッチを押した後、当該スイッチが自動的に元の位置にもどらない構造の発信機にあつては、当該スイッチを元の位置にもどす操作を忘れないための措置を講ずること。
-
三
押しボタンスイッチは、その前方に保護板を設け、その保護板を破壊し、又は押し外すことにより、容易に押すことができること。
-
四
保護板は、透明の有機ガラスを用いること。
-
五
指先で押し破り、又は押し外す構造の保護板は、その中央部の直径二十ミリメートルの円内に二十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ、又は押し外されることなく、かつ、たわみにより押しボタンスイッチに触れることなく、八十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ又は押し外されること。
-
六
火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有すること。
-
七
火災信号の伝達に支障なく、受信機との間で、相互に電話連絡をすることができる装置を有すること。
-
八
外箱の色は、赤色であること。
(M型発信機の構造及び機能)
第三十三条
M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までの規定を適用する。
-
一
保護板は、透明の無機ガラス(厚さが一ミリメートル以上二ミリメートル以下であるものに限る。)又は有機ガラスを用いること。
この場合において、指先で押し破り、又は押し外す構造の有機ガラスを用いた保護板については、前条第五号の規定を適用する。
-
二
さん孔記録式の発信機は、同一の火災信号を連続して二回以上送ることができ、その信号は、五けた以下で、かつ、各けたが六個以下のさん孔で構成されていること。
-
三
屋外型の発信機は、百ボルトから三百ボルトまでの電圧で作動する容量三アンペアの保安器を有すること。
(T型発信機の構造及び機能)
第三十四条
T型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、第三十二条第二号及び第八号の規定を準用する。
-
一
火災信号は、送受話器を取り上げたときに伝達されること。
-
二
送受話器は、その取扱いが容易にできること。
-
三
受信機との間で、同時通話をすることができる装置を有すること。
(無線式発信機の構造及び機能)
第三十四条の二
無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。
2
第八条第十六号イからハまで及びホからチまで並びに第十条第六項の規定は、無線式発信機の構造及び機能について準用する。
この場合において、第八条第十六号ロ中「感知器」とあるのは「発信機」と、同号ハ中「受信機又は他の連動型警報機能付感知器」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)」とあるのは「用いるもの」と、同チ(2)中「感知器」とあるのは「発信機」と、第十条第六項中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。
(周囲温度試験)
第三十五条
発信機は、次の各号に掲げる発信機の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。
-
一
屋外型の発信機
零下二十度以上七十度以下
-
二
屋内型の発信機
零下十度以上五十度以下
(繰返し試験)
第三十六条
発信機は、定格電圧で定格電流を流し、千回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(腐食試験)
第三十七条
屋外型の発信機は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(散水試験)
第三十八条
屋外型の発信機は、通常の使用状態となるよう取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(振動試験)
第三十九条
発信機は、通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に連続して六十分間加えた場合、適正な監視状態を継続し、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(衝撃試験)
第四十条
発信機は、任意の方向に最大加速度百重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(絶縁抵抗試験)
第四十一条
発信機の絶縁された端子の間、充電部と金属製外箱との間及び充電部と押しボタンスイッチの頭部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が二十メガオーム以上でなければならない。
(絶縁耐力試験)
第四十二条
発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
第四章 雑則
(表示)
第四十三条
感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
-
一
感知器
次に掲げる事項
イ
差動式スポット型、差動式分布型、定温式感知線型、定温式スポット型、補償式スポット型、熱複合式スポット型、熱アナログ式スポット型、イオン化式スポット型、光電式スポット型、光電式分離型、煙複合式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、光電アナログ式スポット型、光電アナログ式分離型、熱煙複合式スポット型、紫外線式スポット型、赤外線式スポット型、紫外線赤外線併用式スポット型又は炎複合式スポット型の別及び感知器という文字
ロ
防水型、耐酸型、耐アルカリ型、非再用型又は蓄積型のうち該当する型式
ハ
種別を有するものにあつては、その種別(熱複合式スポット型感知器、煙複合式スポット型感知器又は熱煙複合式スポット型感知器にあつては、その有する性能及び種別)
ニ
定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点、熱アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知温度範囲、イオン化式スポット型感知器の性能又は光電式感知器の性能を有する感知器のうち蓄積型のものにあつては公称蓄積時間、光電式分離型感知器にあつてはその有する種別に応じた公称監視距離、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度範囲、光電アナログ式分離型感知器にあつては公称監視距離及び公称感知濃度範囲、炎感知器にあつては視野角ごとの公称監視距離
ホ
多信号感知器にあつては、その発信できる火災信号の数
ヘ
型式及び型式番号
ト
製造年
チ
製造事業者の氏名又は名称
リ
取扱方法の概要
ヌ
差動式分布型感知器、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器にあつては、製造番号
ル
差動式分布型感知器のうち、空気管式のものにあつては最大空気管長、その他のものにあつては感熱部の最大個数、導体抵抗及び作動電圧
ヲ
炎感知器にあつては、屋内型、屋外型又は道路型のうち該当する型式及び汚れ監視型である場合はその旨
ワ
自動試験機能等対応型感知器にあつては、「試験機能付」という文字並びに接続することができる受信機又は中継器の種別及び型式番号
カ
無線式感知器にあつては、次に掲げる事項
(1)
「無線式」という文字
(2)
受信可能な中継器又は受信機の型式番号
ヨ
警報機能付感知器(連動型警報機能付感知器を除く。)にあつては、「警報機能付」という文字
タ
連動型警報機能付感知器にあつては、「連動型警報機能付」という文字
レ
火災の発生した警戒区域を特定することができるものにあっては、「火災発生区域特定機能付」という文字
ソ
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十三条第四項第七号の六の規定により特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができないものにあつては、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない旨
ツ
電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧
-
二
発信機
前号ヘからリまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
イ
P型一級、P型二級、T型又はM型の別及び発信機という文字
ロ
火災報知機という表示
ハ
無線式発信機にあつては、次に掲げる事項
(1)
「無線式」という文字
(2)
受信可能な中継器又は受信機の型式番号
(3)
電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧
2
感知器(無極性のものを除く。)及び発信機に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
(基準の特例)
第四十四条
新たな技術開発に係る感知器及び発信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附 則
1
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2
火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(昭和四十四年自治省令第四号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3
この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。
4
この省令施行の際、現に旧規則の規格による型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
1
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器に係る試験については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成五年二月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている火災報知設備の感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
1
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機並びに中継器に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器に係る型式承認(次項に掲げるものを除く。)は、第一条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(以下「新省令」という。)の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器で、新省令第八条第十八号ハ後段の規定に適合するものに係る型式承認は、火災の発生した警戒区域を特定することができるものとして、新省令の規格による型式承認とみなす。
この場合において、当該型式承認を受けている感知器で、令和七年十二月三十一日前に製造されたものは、新省令第四十三条第一項第一号レに掲げる事項の表示を行わないことができる。