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0 357CO0000000199 昭和五十七年政令第百九十九号 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令 内閣は、深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。 深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第三十四条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 納付すべき者 金額 電子申請等による場合における金額 一 法第四条第一項の許可の申請をする者     イ 探査の事業 一件につき 二十万三千二百円 一件につき 十九万七千七百円 ロ 採鉱の事業 一件につき 二十八万九千三百円 一件につき 二十八万三千八百円 二 法第十条第二項又は第三項の規定による届出をする者 一件につき 八千三百円 一件につき 七千二百円 三 法第十四条第一項の許可の申請をする者     イ 深海底鉱業を行う期間の変更     (1) 探査の事業 一件につき 十二万三千三百円 一件につき 十二万五百円 (2) 採鉱の事業 一件につき 十九万八千百円 一件につき 十九万五千四百円 ロ 法第十三条第二項第五号の深海底鉱区の位置及び面積の変更     (1) 探査の事業 一件につき 十九万七千八百円 一件につき 十九万二千三百円 (2) 採鉱の事業 一件につき 二十八万三千五百円 一件につき 二十七万八千円 四 法第十八条第一項又は第二項の認可の申請をする者     イ 探査の事業 一件につき 十三万三百円 一件につき 十二万七千六百円 ロ 採鉱の事業 一件につき 十七万三百円 一件につき 十六万七千五百円
附 則 この政令は、法の施行の日(昭和五十七年七月二十日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。