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357M50000002025
昭和五十七年総理府令第二十五号
就業構造基本調査規則
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、並びに同法及び統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)第八条第一項の規定を実施するため、就業構造基本調査規則(昭和三十一年総理府令第二十九号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(趣旨)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である就業構造基本統計を作成するための調査(以下「就業構造基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
就業構造基本調査は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第三条
この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第二条第一項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
2
前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。
3
第一項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。
-
一
第一項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
-
二
ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
-
三
前二号に該当しない単身者
4
この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
5
この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
(調査時)
第四条
就業構造基本調査は、直前の就業構造基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。
(調査の対象)
第五条
就業構造基本調査は、直前の国勢調査の実施のため設定された調査区のうち総務大臣の指定する調査区において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した抽出単位(一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する世帯(以下「調査世帯」という。)の十五歳以上の世帯員について行う。
(調査事項等)
第六条
就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。
-
一
十五歳以上の世帯員に関する事項
イ
氏名
ロ
男女の別
ハ
出生の年月
ニ
世帯主との続柄
ホ
配偶の関係
ヘ
現在の居住地に関する事項
ト
在学、卒業等教育の状況
チ
収入の種類
リ
就業状態
ヌ
所属の事業所の名称、経営組織及び事業の種類
ル
所属の企業全体の従業者数
ヲ
仕事の種類
ワ
従業上の地位
カ
雇用契約の期間及び更新回数
ヨ
主な仕事からの年間収入
タ
就業日数、就業時間及びテレワークに関する事項
レ
就業開始の時期
ソ
就業理由
ツ
転職及び追加就業希望に関する事項
ネ
副業に関する事項
ナ
新規就業希望に関する事項
ラ
前職に関する事項
ム
職業訓練及び自己啓発に関する事項
ウ
育児及び介護の状況
-
二
世帯に関する事項
イ
年齢別世帯員数
ロ
年間収入
2
総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第七条
削除
(統計調査員)
第八条
就業構造基本調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
-
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
-
二
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
2
統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
4
特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
5
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
6
市町村長は、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)別表第一備考第五号の規定により同表四の項第三欄第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事務(次条において「統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
7
都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員等に関する事務の報告)
第九条
都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第五号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
(委託の報告)
第十条
市町村長は、統計法施行令別表第一備考第五号の規定により同表四の項第三欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務(第十二条第一項において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及びその内容を都道府県知事に報告するものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員の身分を示す証票)
第十一条
市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
2
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(調査の方法及び期間)
第十二条
就業構造基本調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)又は統計法施行令別表第一備考第五号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、又は都道府県知事がその指定する場所に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次項及び第十四条第三項において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受けることにより行う。
2
前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便等により送付することができる。
3
前二項の規定による調査は、実施年の九月二十三日から翌月二十三日までの間において行う。
(事務の委託)
第十二条の二
都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査区について、第八条第二項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
-
一
共同住宅又は長屋
-
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学している者が、通学のために宿泊している寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設
-
三
社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(入所により利用されるものに限る。)
-
四
病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
2
前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第二項
統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)
第十二条の二第一項の規定により都道府県知事から調査員が行うこととされている事務を委託された同項各号に掲げる施設を管理し、又は運営する法人その他の団体(以下「委託管理団体」という。)は、担当調査区
第八条第五項
統計調査員を設置した
第十二条の二第一項の規定により第二項に掲げる調査員が行うこととされている事務を委託管理団体に委託して行うこととした
当該統計調査員の氏名
委託管理団体の名称
第十一条の見出し
統計調査員の身分を示す証票
委託管理団体証
第十一条第一項
市町村長
都道府県知事
統計調査員
委託管理団体
その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票
委託管理団体証
第十一条第二項
統計調査員
委託管理団体に所属する者
その事務
第十二条の二第一項の規定により委託管理団体が行うこととされている事務
証票
委託管理団体証
第十二条第一項
調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)
委託管理団体
第十五条
調査員
委託管理団体
(期間の変更)
第十三条
市町村長は、天災その他避けることのできない事故のため、第十二条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
3
総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、第十二条第一項及び第二項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
4
総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
(報告の義務及び方法)
第十四条
就業構造基本調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。
2
調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。
3
前二項の規定による報告は、調査票に記入し、及び当該調査票の取集に応じ、又は都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出することにより行うものとする。
(調査票等の提出)
第十五条
調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(結果の公表等)
第十六条
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第十七条
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第六条第一項第一号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附 則
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の規定により行う最初の就業構造基本調査の実施年は、第四条の規定にかかわらず、昭和五十七年とする。
3
平成四年に行う就業構造基本調査については、第十条第二項中「九月二十三日から翌月十五日まで」とあるのは「九月二十三日から翌月三十一日まで」とする。
附 則
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。