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昭和五十七年労働省令第三十六号
調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令
職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)第六十二条第四項において準用する第三十条第五項及び第六十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令を次のように定める。
(受検資格の特例)
第一条
職業能力開発促進法(以下「法」という。)第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、調理に係る技能検定については、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第六十四条の六第一項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とする。
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一
調理に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(調理に関し、実務を経験した年数(当該職業訓練を受けた期間を含む。)が七年以上であり、かつ、当該実務を経験した年数のうち調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項の調理師の免許(次号及び次項において「調理師免許」という。)を有していた期間が三年以上である者に限る。)
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二
調理に関し、普通課程の普通職業訓練(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程及び職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第一に定める普通訓練課程の養成訓練を含む。次条において同じ。)を修了した者(調理に関し、実務を経験した年数(当該職業訓練を受けた期間を含む。)が七年以上であり、かつ、当該実務を経験した年数のうち調理師免許を有していた期間が三年以上である者に限る。)
2
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、調理に係る技能検定については、職業能力開発促進法施行規則第六十四条の六第二項の規定にかかわらず、調理に関し、八年以上の実務の経験を有する者(当該実務の経験年数のうち調理師免許を有していた期間が三年以上である者に限る。)とする。
3
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、調理に係る技能検定については、職業能力開発促進法施行規則第六十四条の六第三項の規定にかかわらず、第一項各号及び前項に定める者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者とする。
(試験の免除措置の特例)
第二条
次の表の上欄に掲げる者は、職業能力開発促進法施行規則第六十五条第六項の規定にかかわらず、調理に係る技能検定については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者
免除の範囲
調理に係る技能検定において実技試験に合格した者
実技試験の全部(技能検定を受ける者(以下「受検者」という。)が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
調理に係る技能検定において学科試験に合格した者
学科試験の全部
調理に相当する職業能力開発促進法施行規則第三十七条第一項に規定する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者
学科試験の全部
調理に相当する専門課程の高度職業訓練又は普通課程の普通職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる法第二十一条第一項(同法第二十六条の二において準用する場合を含む。)の技能の照査(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十二条第一項の技能の照査を含む。)に合格した者
学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより調理に係る技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
実技試験の全部(受検者が厚生労働大臣が別に定める試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
厚生労働大臣が別に定めるところにより調理に係る技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
学科試験の全部
(技能検定の合格証書の様式の特例)
第三条
調理に係る技能検定の合格証書の様式は、職業能力開発促進法施行規則第六十八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載し、厚生労働大臣が記名押印したものとする。
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一
合格証書の番号
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二
合格した技能検定の職種及び実技試験の試験科目
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三
技能士の名称
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四
合格した者の氏名及び生年月日
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五
合格証書を交付する年月日
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十九年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。