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0 358CO0000000147 昭和五十八年政令第百四十七号 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令 内閣は、手形法(昭和七年法律第二十号)第八十七条及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)第七十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条に規定する政令で定める日は、土曜日及び十二月三十一日とする。 附 則 この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。