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0 359CO0000000147 昭和五十九年政令第百四十七号 海事代理士法関係手数料令 内閣は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第七条第一項及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 海事代理士法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、六千八百円とする。 法第十五条の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第十条第一項の登録については三千四百五十円とし、法第十一条第一項の登録については千三百円とする。 附 則 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。