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359CO0000000179
昭和五十九年政令第百七十九号
最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令
内閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定に基づき、この政令を制定する。
最低賃金法第三十五条第二項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。