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359CO0000000221
昭和五十九年政令第二百二十一号
弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。