日本法令引用URL
原本へのリンク
0
359CO0000000226
昭和五十九年政令第二百二十六号
旧軍港市転換法第六条第一項の財務局を定める政令
内閣は、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
旧軍港市転換法第六条第一項の政令で定める財務局は、関東財務局とする。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。