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昭和五十九年政令第二百九十九号
地力増進法施行令
内閣は、地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地力増進法第十一条第一項の政令で定める種類の土壌改良資材は、次に掲げる物とする。
ただし、成分、性能その他の品質に関する事項について農林水産大臣が基準を定めた種類のものにあつては、当該基準に適合しないものを除く。
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一
泥炭
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二
バークたい肥
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三
腐植酸質資材(石炭又は亜炭を硝酸又は硝酸及び硫酸で分解し、カルシウム化合物又はマグネシウム化合物で中和した物をいう。)
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四
木炭(植物性の殻の炭を含む。)
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五
けいそう土焼成粒
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六
ゼオライト
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七
バーミキュライト
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八
パーライト
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九
ベントナイト
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十
VA菌根菌資材
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十一
ポリエチレンイミン系資材(アクリル酸・メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合物のマグネシウム塩とポリエチレンイミンとの複合体をいう。)
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十二
ポリビニルアルコール系資材(ポリ酢酸ビニルの一部をけん化した物をいう。)
附 則
この政令は、地力増進法の一部の施行の日(昭和六十年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年三月一日から施行する。