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359M50000100055
昭和五十九年厚生省令第五十五号
国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の四第一項及び第二項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六、第八十一条の七第一項、第八十一条の八において準用する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十二条第一項並びに国民健康保険法第八十一条の十二において準用する老人保健法第六十七条並びに国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条の二第一項第二号、第六条、第七条及び第八条の規定に基づき、並びに国民健康保険法を実施するため、国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令を次のように定める。
(退職被保険者等所属都道府県における調整対象基準額に係る調整対象基準調整金額の算定方法)
第一条
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)附則第七条第三項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、前々年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)が前々年度の確定調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)を超える退職被保険者等所属都道府県(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下同じ。)においては、その超える額に高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第三条に規定する前期高齢者交付算定率(以下この条及び第十八条の二において「前期高齢者交付算定率」という。)を乗じて得た額とし、前々年度の概算調整対象基準額が前々年度の確定調整対象基準額の額に満たない退職被保険者等所属都道府県においては、その満たない額に前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
(退職被保険者等加入割合の算定方法)
第一条の二
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第二条第二項第一号に掲げる負担調整前概算医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入割合は、各退職被保険者等所属都道府県の当該年度における退職被保険者等(法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等をいう。以下同じ。)の見込数を当該退職被保険者等所属都道府県の同年度における被保険者の見込数で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
2
算定政令第二条第二項第二号に掲げる負担調整前確定医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入割合は、各退職被保険者等所属都道府県の当該年度の前々年度の各月末における退職被保険者等の総数を当該退職被保険者等所属都道府県の同年度の各月末における被保険者の総数で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
(保険料の額の合算額の特例)
第一条の三
算定政令第四条の六第一項第三号に規定する被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定める割合は、各年度につき、次の各号に掲げる退職被保険者等所属市町村(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度の前年度において当該各号に該当した全ての退職被保険者等所属市町村の同年度の退職被保険者等に係る保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の平均収納割合(当該各号に該当した全ての退職被保険者等所属市町村において同年度に納付すべきものとして賦課された当該退職被保険者等所属市町村の全ての退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する同年度において収納された当該退職被保険者等所属市町村の全ての退職被保険者等に係る保険料の額の割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た割合とする。)をいう。)とする。
-
一
被保険者の数が一万人未満である退職被保険者等所属市町村
-
二
被保険者の数が一万人以上五万人未満である退職被保険者等所属市町村
-
三
被保険者の数が五万人以上十万人未満である退職被保険者等所属市町村
-
四
被保険者の数が十万人以上である退職被保険者等所属市町村
2
当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額の割合(その割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。)が前項に定める割合に満たない退職被保険者等所属市町村(厚生労働大臣が認める災害その他特別の事情により当該割合に満たない退職被保険者等所属市町村を除く。)についての算定政令第四条の六第一項第三号に規定する保険料の額の総額は、当該退職被保険者等所属市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額に当該年度の前年度以前に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料であつて当該年度において収納されたものの額の総額(以下「過年度分退職被保険者等保険料収納総額」という。)を加えて得た額とする。
ただし、当該年度における第二号に規定する退職被保険者等に係る保険料収納割合が同号に掲げる割合(次項において「基準収納割合」という。)以上である場合にあつては、同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額とする。
-
一
当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額
-
二
当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度における退職被保険者等に係る保険料収納割合(各年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する当該各年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額の割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。)をいう。以下同じ。)を合算して得た割合を三で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。)
3
算定政令第四条の六第一項第三号に規定する保険料の額の総額(以下この項において「保険料総額」という。)の算定に関し、当該年度の前年度において基準収納割合を適用した退職被保険者等所属市町村であつて、当該年度において基準収納割合の適用がない退職被保険者等所属市町村についての保険料総額は、当該退職被保険者等所属市町村につき、同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額から過年度分退職被保険者等保険料収納総額のうち当該年度の前年度分に係る額(当該額が、同年度において基準収納割合を適用して算定した保険料総額から同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額を控除して得た額を超えるときは、当該控除して得た額とする。)を控除して得た額とする。
(保険料から控除する介護納付金の納付に要する費用に相当する額)
第一条の四
算定政令第四条の六第一項第三号の規定により同号に規定する収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額から控除する当該保険料に係る法第七十五条の七第二項の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該退職被保険者等所属都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額として算定する総額は、当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村における当該年度に納付すべき退職被保険者等に係る保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第一項に規定する介護納付金賦課額又は地方税法第七百三条の四第二項に規定する介護納付金課税額をいう。以下同じ。)として賦課された額(国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九に規定する基準に従い介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。以下同じ。)の総額とする。
第二条
削除
(調整金額)
第二条の二
当該年度の前々年度の概算療養給付費等拠出金(法附則第十二条第一項に規定する概算療養給付費等拠出金をいう。以下同じ。)の額が同年度の確定療養給付費等拠出金(法附則第十三条第一項に規定する確定療養給付費等拠出金をいう。第十八条において同じ。)の額を超える保険者(以下「控除対象保険者」という。)に係る法第八十一条の三第一項に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に次条に規定する算定率を乗じて得た額とする。
2
当該年度の前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が同年度の確定療養給付費等拠出金の額に満たない保険者(以下「加算対象保険者」という。)に係る法第八十一条の三第一項に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に次条に規定する算定率を乗じて得た額とする。
(算定率の算定方法)
第二条の三
算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
-
一
全ての加算対象保険者に係る不足額の合計額及び全ての控除対象保険者に係る超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として当該年度の前々年度における基金の法第八十一条の十第一項第一号及び第二号に規定する業務上生じた利息の額等を勘案して基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
-
二
全ての加算対象保険者に係る不足額の合計額と全ての控除対象保険者に係る超過額の合計額との差額
第三条から第十条まで
削除
(確定拠出率の算定方法)
第十一条
法第八十一条の五第二項の確定拠出率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
-
一
当該年度の前々年度の各退職被保険者等所属都道府県における法第七十二条の四第一項に規定する被用者保険等拠出対象額(以下単に「被用者保険等拠出対象額」という。)の合計額
-
二
当該年度の前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額
(事務費拠出金の額の算定方法)
第十二条
法第八十一条の六に規定する各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
-
一
当該年度における法第八十一条の十第一項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額
-
二
当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)
2
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十五号)第八条第二項の規定は、前項第二号に規定する当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額について準用する。
この場合において、同条第二項中「同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず」とあるのは、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第八条の規定による廃止前の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(昭和五十九年厚生省令第五十五号)第十二条第一項第二号に規定する当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額は」と読み替えるものとする。
(退職被保険者等所属都道府県が行う基金に対する通知)
第十三条
法第八十一条の七第一項の規定により退職被保険者等所属都道府県が基金に対して行う通知は、基金が集約し当該退職被保険者等所属都道府県に対して提供した情報を勘案し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
-
一
各年度の被用者保険等拠出対象額及びその内訳(過年度分退職被保険者等保険料収納総額を含む。)並びに退職被保険者等の数
当該年度の翌年度の六月末日
-
二
各年度の第一条の三第二項第一号に掲げる額及び退職被保険者等に係る保険料収納割合及び被保険者数
当該年度の翌年度の六月末日
第十四条
削除
(老人保健法施行規則の準用)
第十五条
老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号)第五十九条の規定は被用者保険等保険者の拠出金の納付の猶予について準用する。
この場合において、同令第五十九条第一項中「第六十二条第一項」とあるのは「第八十一条の十二において準用する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十二条第一項」と、「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、それぞれ読み替えるものとする。
第十六条及び第十七条
削除
(特定健康保険組合等に係る確定療養給付費等拠出金から控除する額の算定方法)
第十八条
法附則第九項第三号(法附則第十項において準用する場合を含む。)に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する健康保険の被保険者及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十八条に規定する特例退職組合員及びその被扶養者又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者及びその被扶養者(以下この条において「特例退職被保険者等」という。)が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者等に係る合算額は、各市町村における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ当該年度の前々年度において当該市町村に住所を有した特例退職被保険者等が当該市町村に住所を有しかつ当該市町村が属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であつた場合において保険料を納付することとなる期間に相当する月数の合計数を乗じて得た額の合計額とする。
-
一
当該市町村における当該年度の前々年度に収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額から同年度に納付すべき退職被保険者等に係る保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額として賦課された額の合算額を控除した額
-
二
当該市町村の当該年度の前々年度の四月から三月までの各月末における退職被保険者等の数の合計数を十二で除して得た数
(特定健康保険組合における調整対象基準額に係る調整対象基準調整金額の算定方法)
第十八条の二
法附則第二十一条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が同年度の確定調整対象基準額を超える特定健康保険組合(法附則第二十一条第二項に規定する特定健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)においては、その超える額に前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とし、同年度の概算調整対象基準額が同年度の確定調整対象基準額に満たない特定健康保険組合においては、その満たない額に前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
(拠出金の額に関する端数計算)
第十九条
法第八十一条の二第一項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(特例退職被保険者等加入割合の算定方法)
第二条
第一条の二の規定は、法附則第八項第二号に規定する特例退職被保険者等加入割合に係る算定政令附則第十六項において準用する算定政令第二条第二項の規定による算定について準用する。
この場合において、第一条の二第一項中「退職被保険者等加入割合」とあるのは「特例退職被保険者等加入割合」と、「退職被保険者等所属都道府県」とあるのは「特定健康保険組合等」と、「における退職被保険者等」とあるのは「における特例退職被保険者等」と、「第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等」とあるのは「附則第六項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。)」と、同条第二項中「退職被保険者等加入割合」とあるのは「特例退職被保険者等加入割合」と、「退職被保険者等所属都道府県」とあるのは「特定健康保険組合等」と、「退職被保険者等の」とあるのは「特例退職被保険者等の」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(昭和六十年度の特例)
2
昭和六十年度の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第八項第二号(同法附則第十項において準用する場合を含む。)に規定する特例退職被保険者等(この省令による改正後の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条第一号に規定する特例退職被保険者等をいう。以下同じ。)が退職被保険者等(新省令第一条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下同じ。)であり、かつ、これらの者からこれらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額を徴収した場合における当該保険料の額の特例退職被保険者等に係る合算額の見込額は、新省令第十七条の規定にかかわらず、各市町村における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ昭和六十年度において見込まれる当該市町村に住所を有することとなる特例退職被保険者等の数を乗じて得た額の合計額とする。
-
一
当該市町村における昭和五十九年度に収納される退職被保険者等保険料合算額(新省令第十条第一号ロに規定する退職被保険者等保険料合算額をいう。以下同じ。)の見込額並びに当該市町村における被保険者一人当たりの保険料の伸び及び退職被保険者等の数の伸び等を勘案して当該市町村において見込まれる昭和六十年度に収納される退職被保険者等保険料合算額
-
二
当該市町村の昭和五十九年度における退職被保険者等の数等を勘案して当該市町村において見込まれる昭和六十年度における退職被保険者等の数
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第六条第一項に規定する共済組合のうち厚生大臣の定めるものに係る昭和六十年度の標準報酬修正率については、第六条中「当該年度」とあるのは「昭和六十年度」と、「のうち」とあるのは「のうち昭和六十年度の四月から九月までの期間に係る額の合計額の二分の一に相当する額と当該標準報酬総額のうち」と、「二倍に相当する額」とあるのは「二分の三倍に相当する額の合算額」とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の第八条の規定は、平成元年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
2
平成十二年度及び平成十三年度における特定健康保険組合等に係る確定療養給付費拠出金から控除する額の算定については、この省令による改正後の第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(旧国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に健康保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第八条の規定による廃止前の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(次項において「なお効国保算定省令」という。)第九条第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法は、第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項において「新高齢者算定省令」という。)第三十八条の四第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法とみなす。
2
施行日前になお効国保算定省令第十二条第二項の規定により読み替えられたなお効国保算定省令第九条第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法は、第三条の規定による改正後のなお効国保算定省令第十二条第二項の規定により読み替えられた新高齢者算定省令第三十八条の四第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、第七条、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。