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0 359M50000400002 昭和五十九年通商産業省令第二号 中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第十一条の二第二項の規定に基づき、中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令を次のように定める。 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、毎事業年度の終了後速やかに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)第十七条第四項の基金経理について、当該事業年度の末日(以下「基準日」という。)における収支残高の額を基礎とし、次の各号に掲げる事項を用いて翌事業年度から十年から十四年の範囲で経済産業大臣が定める年数を経過する事業年度までの期間(以下「計算期間」という。)の各事業年度の収入及び支出の見通しを計算して計算期間の末日及びその五年前の日における資産及び負債の状況に関する表を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 ただし、計算期間の最後の五事業年度においては、新たに共済契約の締結が行われないものとして計算しなければならない。 収入 掛金の納付額 基準日における共済契約者の数、基準日までの共済契約の締結及び解除の推移その他中小企業倒産防止共済制度に係る加入及び脱退に関する基本的事項を勘案して定める各事業年度の初日における共済契約者の数及び掛金月額並びに当該各事業年度又はその各月において新たに共済契約者となる者又は共済契約者でなくなる者の数及び掛金月額を用いて算出する当該各事業年度又はその各月に係る額とする。 共済金の償還額 各事業年度の前五事業年度又はそれらの各月に係る第二号イに掲げる額(基準日以前に終了した事業年度については当該事業年度又はその各月において貸し付けた共済金の額)を用いて算出する共済金の償還予定額に、基準日以前の償還の実績等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。 運用収入額 各事業年度又はその各月における余裕金を市中金利の動向等を勘案して妥当と認められる利率で運用するものとして算出する当該各事業年度又はその各月に係る利子の額とする。 支出 共済金の貸付額 各事業年度又はその各月における掛金総額の合計額のうち貸付けを受けることができる共済契約者に係るもの(以下この号において「掛金合計額」という。)の十倍に相当する額に基準日以前の共済金の貸付けの実績等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。 解約手当金の額 各事業年度又はその各月における掛金合計額に基準日以前の共済契約の解除の状況等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。 支払利子の額 各事業年度又はその各月における借入金を市中金利の動向等を勘案して妥当と認められる利率により借り入れたものとして算出する当該各事業年度又はその各月に係る利子の額とする。 前納減額金の額 各事業年度又はその各月における掛金のうち掛金前納がされるものの額に、基準日以前の掛金前納がされたものの額及びこれに係る減額の実績等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。 基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通の額 基準日以前の基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通の額の実績等を勘案して妥当と認められる各事業年度に係る額とする。 前項の規定により承認を受けた資産及び負債の状況に関する表(以下「状況表」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、余裕財源が生じているものとする。 計算期間の末日の五年前の日における剰余金の額を相当な利率により割り引いた当該額の現在価値が、基準日における剰余金の額を上回っていること。 状況表において計算期間の末日に剰余金が生じていること。 前項の余裕財源が生じている場合の余裕財源の額は、状況表における計算期間の末日の剰余金の額に、基準日の翌日から計算期間の末日までの期間、計算期間の各事業年度における第一項第二号イに掲げる額、中小企業倒産防止共済事業の健全な運営等を考慮して経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七事業年度の末日を基準日とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 この省令は公布の日から施行し、平成二十事業年度の末日を基準日とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行し、令和元事業年度の末日を基準日とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。