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359M50004000017
昭和五十九年建設省令第十七号
浄化槽設備士に関する省令
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十九条第四項、第四十二条第四項、第四十三条第五項及び附則第七条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、浄化槽設備士に関する省令を次のように定める。
(免状の交付の申請)
第一条
浄化槽法(以下「法」という。)第四十二条第一項の浄化槽設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第一号による浄化槽設備士免状交付申請書に法第四十二条第一項各号の一に該当する者であることを証する書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、免状の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。
(設備士証の交付)
第二条
法第二十九条第四項の浄化槽設備士証(以下「設備士証」という。)は、国土交通大臣が免状と併せて交付する。
(免状等の様式)
第三条
免状の様式は別記様式第二号によるものとし、設備士証の様式は別記様式第三号によるものとする。
(免状等の再交付)
第四条
浄化槽設備士は、免状又は設備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第四号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
免状又は設備士証を汚損し、又は破損した浄化槽設備士が免状又は設備士証の再交付を受けたときは、遅滞なく、その汚損し、又は破損した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
4
免状又は設備士証を亡失してその再交付を受けた浄化槽設備士は、亡失した免状又は設備士証を発見したときは、遅滞なく、その亡失した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
(免状等の書換え)
第五条
浄化槽設備士は、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申請しなければならない。
2
前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第五号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証書換え申請書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3
浄化槽設備士が免状又は設備士証の書換えを受けたときは、遅滞なく、従前の免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
(免状等の返納)
第六条
浄化槽設備士が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、免状及び設備士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
-
一
死亡したとき。
その相続人
-
二
法第四十二条第三項の規定により免状の返納を命ぜられたとき。
本人
(浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準)
第七条
法第四十三条第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。)は、学科試験及び実地試験によつて行う。
2
学科試験及び実地試験の科目及び基準は、次の表に定めるとおりとする。
試験区分
試験科目
試験基準
学科試験
機械工学・衛生工学等
1 浄化槽工事を行うために必要な機械工学、衛生工学、電気工学及び建築学に関する知識を有すること。
2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
汚水処理法等
1 汚水の処理方法に関する知識を有すること。
2 浄化槽の構造と機能に関する知識を有すること。
施工管理法
浄化槽工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。
法規
浄化槽工事を行うために必要な法令に関する知識を有すること。
実地試験
施工管理法
設計図書で要求される浄化槽の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、浄化槽の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
(受験資格)
第八条
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
-
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し一年以上の実務経験を有する者で在学中に土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科(以下「指定学科」という。)を修めたもの
-
二
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)浄化槽工事に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めたもの
-
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めたもの
-
四
浄化槽工事に関し八年以上の実務経験を有する者
-
五
国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有するものと認定した者
(試験の施行及び公告)
第九条
試験は、毎年少なくとも一回行う。
2
国土交通大臣は、試験の実施期日、実施場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。
(受験申請)
第十条
試験を受けようとする者は、受験申請書に、第八条第一号から第三号までのいずれかに該当する者にあつては第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を、第八条第四号に該当する者にあつては第三号及び第四号に掲げる書類を、第八条第五号に該当する者にあつては第二号から第四号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(受験申請書の受理に関する事務を行う者が法第四十三条第四項に規定する指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。
-
一
第八条第一号から第三号までのいずれかに該当する学校を卒業したこと及び指定学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
-
二
国土交通大臣が第八条第五号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)
-
三
実務経験を証する別記様式第六号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
-
四
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
(合格者の公告及び通知)
第十一条
国土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する。
(浄化槽設備士試験委員)
第十二条
法第四十三条第三項の浄化槽設備士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)は、十五人以内とする。
2
試験委員は、試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者のうちから国土交通大臣が任命する。
3
試験委員は、非常勤とする。
(名称等の変更の届出)
第十三条
指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び環境大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
-
一
変更後の指定試験機関の名称又は住所
-
二
変更しようとする年月日
-
三
変更の理由
2
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
-
一
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
-
二
新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
-
三
新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十四条
指定試験機関は、法第四十三条の三第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
-
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名
-
二
選任又は解任の理由
-
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
第十五条
指定試験機関は、法第四十三条の四第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第四十三条の四第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
-
一
変更しようとする事項
-
二
変更しようとする年月日
-
三
変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第十六条
指定試験機関は、法第四十三条の五第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第四十三条の五第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
一
変更しようとする事項
-
二
変更しようとする年月日
-
三
変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第十七条
法第四十三条の五第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
-
二
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
-
三
試験事務の実施の方法に関する事項
-
四
受験手数料の収納の方法に関する事項
-
五
試験委員の選任及び解任に関する事項
-
六
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
-
七
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
-
八
その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第十八条
法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
(試験委員の選任又は変更の届出)
第十九条
法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
-
一
選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
-
二
選任し、又は変更した年月日
-
三
選任又は変更の理由
(帳簿)
第二十条
法第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
試験年月日
-
二
試験地
-
三
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
-
四
合格した者に書面でその旨を通知した日(次条において「合格通知日」という。)
2
前項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十三条の九に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
法第四十三条の九に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
第二十一条
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
一
試験年月日
-
二
試験地
-
三
受験申請者数
-
四
受験者数
-
五
合格者数
-
六
合格通知日
2
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名、生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(受験停止の処分の報告)
第二十二条
指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
一
処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
-
二
処分の内容及び処分を行つた年月日
-
三
不正の行為の内容
(試験事務の休廃止の許可)
第二十三条
指定試験機関は、法第四十三条の十一の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
-
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
-
三
休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第二十四条
指定試験機関は、法第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第四十三条の十五第二項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
-
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
-
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
-
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(権限の委任)
第二十五条
法第七章及び法附則第七条並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は免状の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
-
一
法第四十二条第一項の規定により浄化槽設備士免状の交付(その交付及び書き換えを含む。)を決定すること。
-
二
指定講習機関に関する法第四十二条第一項第二号、法第四十三条の十九、法第四十三条の二十第一項及び第三項、法第四十三条の二十三から法第四十三条の二十五まで、法第四十三条の二十六第一項並びに法第四十三条の二十七の規定による権限
-
三
浄化槽設備士試験に関する法第四十三条第二項、第四項、第六項及び第七項、法第四十三条の三、法第四十三条の四、法第四十三条の五第一項及び第三項、法第四十三条の六第三項及び第四項において準用する法第四十三条の三第二項、法第四十三条の十から法第四十三条の十二まで、法第四十三条の十三第一項、法第四十三条の十四、法第四十三条の十五第二項、法第四十三条の十六並びに法第四十三条の二十八第三項の規定による権限
-
四
法附則第七条の規定により定め、及び指定すること。
-
五
浄化槽設備士試験に関する第八条第五号、第九条第二項、第十条、第十一条、第十二条第二項、第十三条、第十四条第一項、第十五条、第十六条、第二十一条第一項並びに第二十二条から第二十四条までの規定による権限
附 則
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
法附則第七条の講習会の指定の基準は次のとおりとする。
-
一
一般社団法人又は一般財団法人で、講習会を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認められる者が実施する講習会であること。
-
二
講習会の科目及び時間数は、次のとおりであること。
イ
機械工学・衛生工学等
四時間以上
ロ
施工管理法
八時間以上
ハ
法規
五時間以上
-
三
受講料は適当と認められる額であること。
-
四
課程修了の認定が適正に行われること。
-
五
運営が適正に行われること。
第三条
法附則第七条の浄化槽設備士免状の交付を受けようとする者は、別記様式第一号による浄化槽設備士免状交付申請書に前条の規定による講習会の課程を修了したことを証する書面、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面及び別記様式第七号による現に浄化槽工事の業務に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、法附則第七条の浄化槽設備士免状の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(浄化槽設備士に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の浄化槽設備士に関する省令第一条第二項及び附則第三条第二項の規定の適用については、同令第一条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令附則第三条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
附 則
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。
別記様式第1号
(第1条関係)
別記様式第2号
(第3条関係)
別記様式第3号
(第3条関係)
別記様式第4号
(第4条関係)
別記様式第5号
(第5条関係)
別記様式第6号
(第10条関係)
別記様式第7号(附則第3条)