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0 360CO0000000005 昭和六十年政令第五号 たばこ税法施行令 内閣は、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(定義) 第一条 この政令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する製造たばこ(法第八条第一項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この項において「製造たばこ代用品」という。)及び同条第二項前段の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具(以下この項において「加熱式たばこの喫煙用具」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第二条第二項の規定(製造たばこ代用品については法第八条第一項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第二項後段の規定を含む。)によるものとする。 この政令において「保税地域」とは、法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。
(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等) 第二条 法第六条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。) 製造場であつた場所の所在地及び名称 製造の廃止の年月日 製造の廃止の際に当該製造場に現存する製造たばこの区分及び区分ごとの数量 前号に規定する製造たばこの移出を完了する日までの見込期間 申請の理由 税務署長は、法第六条第四項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。
(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲) 第二条の二 法第八条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 製造たばこ製造者(法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。第三号において同じ。) 特定販売業者(法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。次号において同じ。) 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたものを製造たばこ製造者又は特定販売業者から委託を受けて製造した者 前三号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者
(製造たばこの本数の換算方法) 第三条 法第十条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 法第十条第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 法第十条第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の五(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率及び同法第四百六十八条(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。 法第十条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 法第十条第三項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロ(1)又は(2)に定める金額に三十分の七十を乗じて計算した金額とする。 法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が消費者に販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者が消費者に販売する目的で移出する場合の通常の利潤に相当する金額を加算した金額(法第十条第三項第二号イに規定する消費税等相当額を除く。) 前号に掲げる金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額 保税地域から引き取られる加熱式たばこに係る法第十条第三項第二号ロ(2)に規定する関税の額に相当する金額は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十三条の四(端数計算)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十九条第一項(国税の確定金額の端数計算等)の規定を適用しないで計算した場合における関税の額に相当する金額によるものとし、当該金額には、当該加熱式たばこが関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の法律の規定により関税を軽減され、又は免除される場合には、当該軽減され、又は免除された関税(関税定率法第十四条第十号若しくは第十四号(無条件免税)の規定により免除され、又は同法第十四条の二(再輸入減税)の規定により軽減された関税を除く。)の額に相当する金額を、当該加熱式たばこが関税法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けるものである場合には、当該加熱式たばこが同項の承認の時に輸入されたものとして計算した関税の額に相当する金額を含むものとする。 第四項から第七項までの計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第十条第三項第二号イに定める金額、同号ロ(1)及び(2)に定める金額、第四項の規定により計算した金額、第六項の規定により計算した金額並びに第七項各号に掲げる金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 10 法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合、当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合その他第七項に規定する場合以外の場合における同号ロに定める金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(未納税移出に係る承認の申請等) 第四条 法第十二条第一項第三号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 移出をしようとする製造場の所在地及び名称 移出をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量 移出の理由又は目的 移出の年月日又は期間 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称 移出先の所在地及び名称 その他参考となるべき事項 法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類 当該製造たばこを移入した場所の所在地及び名称 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量 移入の理由又は目的 移入の年月日 その他参考となるべき事項 前号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが法第十二条第一項第一号若しくは第二号に規定する目的又は前項第四号の理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該製造たばこに係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該製造たばこを移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類 法第十二条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 移出をした製造場の所在地及び名称 法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由 前号の書類の提出予定年月日 当該届出に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先 その他参考となるべき事項 法第十二条第三項第二号の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 移出をした製造場の所在地及び名称 法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由 前号の書類の提出予定年月日 当該申請に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先 その他参考となるべき事項 税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、その旨及び同号に掲げる指定した日を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。 法第十二条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 移入をした場所の所在地及び名称 移入の年月日 移出者の住所及び氏名又は名称 移出がされた製造場の所在地及び名称 その他参考となるべき事項 法第十二条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(未納税移出に関する特例) 第四条の二 法第十二条の二第一項に規定する製造たばこ製造者は、当該製造たばこにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合 前条第二項第一号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法 前号に掲げる場合以外の場合 未納税移入証明書に基づいて、前条第二項第一号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法 法第十二条の二第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 移出をする製造場の所在地及び名称 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該製造たばこを継続して移入する場所であることの事実 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称 当該製造たばこの区分 移出の理由又は目的 申請の理由 その他参考となるべき事項 法第十二条の二第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 当該移入する場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該製造たばこを継続して移入する場所であることの事実 当該製造たばこの区分 移入の理由又は目的 移出者の住所及び氏名又は名称 移出をする製造場の所在地及び名称 申請の理由 その他参考となるべき事項 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第十二条の二第一項又は第二項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。 税務署長は、法第十二条の二第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項又は第二項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。 法第十二条の二第一項第二号の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 当該承認に係る製造場の所在地及び名称 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称 当該承認を受けた年月日 届出の理由 法第十二条の二第一項の規定の適用を受けないこととなる年月日 その他参考となるべき事項 法第十二条の二第二項の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 当該承認に係る移入していた場所の所在地及び名称 当該承認を受けた年月日 届出の理由 法第十二条の二第二項の規定の適用を受けないこととなる年月日 その他参考となるべき事項
(未納税引取りの承認の申請等) 第五条 法第十三条第一項の承認を受けて製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称 引取りをしようとする保税地域の所在地及び名称 引取りをしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量 引取りの目的 引取りの年月日 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称 引取先の所在地及び名称 その他参考となるべき事項 法第十三条第一項の承認を受けて引き取られた製造たばこを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 引取先の所在地及び名称 引取先に移入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量 引取先に移入した年月日 保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称 引取りがされた保税地域の所在地及び名称 法第十三条第一項第二号に規定する政令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第二号に掲げる政令で定める場所は、それぞれ当該各号に定める場所とする。 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこの蔵置場 その他財務省令で定める目的に充てるための製造たばこ 財務省令で定める場所 第四条第七項の規定は、法第十三条第六項の命令をする場合について準用する。
(亡失証明書の交付手続) 第六条 法第十二条第四項又は第十三条第八項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項 亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項
(輸出免税) 第七条 法第十四条第一項に規定する製造たばこ製造者は、当該製造たばこにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 次号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量 輸出の年月日及び仕向地 輸出港の所在地を所轄する税関 当該製造たばこの輸出をした者が当該製造たばこの製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称 その他参考となるべき事項 当該製造たばこを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法 前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称) 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項 亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項 第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十七条第六項において同じ。)を含むものとする。
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付) 第八条 法第十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。 法第十五条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請者の住所及び氏名又は名称 当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称 当該製造たばこの引取りの年月日 当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称 輸出の年月日 その他参考となるべき事項 法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、前条第一項第一号に規定する書類に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。 法第十五条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第三項の承認を受けて廃棄しなければならない。 税関長は、法第十五条第三項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。 第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。 この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「前条第一項第一号に規定する書類に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。
(戻入れ控除が認められる移入等) 第九条 法第十六条第二項に規定する政令で定める場合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造たばこ 製造たばこの容器若しくは包装が汚損し、又は品質が劣化したことにより、製造たばこの製造場において、改装され、若しくは他の製造たばこの原料として使用され、又は廃棄される製造たばこ その他当該他の製造たばこの製造場に移入することがやむを得ない理由によるものであることにつき、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けた製造たばこ 前項第三号の税務署長の確認を受けようとする製造たばこ製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 当該製造たばこを移入する製造場の所在地及び名称 当該製造たばこを移出した製造場の所在地及び名称 当該移入をする製造たばこの区分及び区分ごとの数量 当該製造たばこを移入する理由 その他参考となるべき事項
(廃棄の承認の申請等) 第十条 法第十六条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 廃棄をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに法第十六条第五項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額 廃棄をしようとする製造たばこを移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先 廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項 税務署長は、法第十六条第五項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。 法第十六条第六項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第五項の戻入れ又は同条第三項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量 前号の区分ごとのたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額 その他参考となるべき事項
(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等) 第十一条 法第十七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 移出をした製造場の所在地及び名称 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十六条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額) 相続人が限定承認をした場合には、その旨 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当するたばこ税額 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。 ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。 前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。 第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
(還付のための申告) 第十二条 法第十七条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称 還付を受けようとする金額 その他参考となるべき事項
(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等) 第十三条 法第十八条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所及び氏名又は名称 引取りに係る保税地域の所在地及び名称 当該製造たばこの仕出国名 法第十八条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。 第十一条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十八条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 この場合において、第十一条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
(納期限の延長についての担保の提供) 第十四条 法第二十二条第一項の規定による担保は、法第十七条第一項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。 法第二十二条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
(担保の提供の期限等) 第十五条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第二十三条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
(製造の開廃等の申告) 第十六条 法第二十四条第一項前段に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 製造たばこの製造場の所在地及び名称 製造たばこの製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 製造たばこの製造及び貯蔵設備の概要 製造をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの年間製造見込数量 製造たばこの製造を開始しようとする年月日 その他参考となるべき事項 製造たばこ製造者がその製造場における製造たばこの製造を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を法第二十四条第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 製造たばこの製造場の所在地及び名称 製造たばこの製造を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間 製造たばこ製造者は、前二項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を法第二十四条第一項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。
(記帳義務) 第十七条 製造たばこ製造者(法第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、第五号中受取人又は返戻をした者に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が受取人又は返戻をした者である場合に限る。 移入をした製造たばこの材料又は原料の種類及び種類ごとの数量(その原料が製造たばこである場合には、その製造たばこの区分及び区分ごとの数量。以下次号において同じ。)、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称 製造たばこの製造のために使用した材料又は原料の種類及び種類ごとの数量並びにその使用の年月日 製造した製造たばこの区分、区分ごとの数量及びその製造の年月日 貯蔵している製造たばこの区分及び区分ごとの数量 移出をし、又は戻入れをした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は戻入れの年月日並びに受取人又は返戻をした者の住所及び氏名又は名称 法第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 移入をした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称 前項第四号及び第五号に掲げる事項 前二項の場合において、当該製造たばこが法第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものである場合には、その旨を付記しなければならない。 製造たばこの販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、第二号中買受人に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が買受人である場合に限る。 購入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称 販売した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称 返品した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称 法第二十二条第二項に規定する特例申告者は、関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る製造たばこの区分、区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(輸出用製造たばこ等に係る経過措置) 第二条 法附則第三条に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。 法の施行の日(以下「法施行日」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこ 法施行日前に日本専売公社が本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に関税法第二条第一項第九号又は第十号(定義)に規定する船用品又は機用品として積込みのため売り渡した製造たばこ 法施行日前に日本専売公社が製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ
(製造の開廃申告に係る経過措置) 第三条 法附則第六条に規定する政令で定める事項は、第十六条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とする。
(手持品課税に係る申告等) 第四条 法附則第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申告者の住所及び氏名又は名称 貯蔵場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項 法附則第七条第四項の確認を受けようとする日本たばこ産業株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で同条第二項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第四項の税務署長に提出しなければならない。 当該製造場の所在地及び名称 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量 その他参考となるべき事項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を日本たばこ産業株式会社に通知しなければならない。 法附則第七条第四項第一号に規定する政令で定めるものは、日本専売公社がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきもので第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
附 則 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第四条(たばこ消費税法の一部改正)の規定の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二十六条及び第二十七条の規定 昭和六十四年三月一日 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 イからニまで 第五条並びに附則第二十八条及び第二十九条の規定
(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請) 第二十七条 改正法附則第四十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称 承認を受けようとする場所の所在地及び名称 申請者に係るたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十二条第二号(同法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号 その他参考となるべき事項 国税庁長官は、改正法附則第四十七条第一項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置) 第二十八条 改正法附則第五十条の規定によりたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条の規定が適用される製造たばこについては、第五条の規定による改正後のたばこ税法施行令(以下「たばこ税法施行令」という。)第八条第一項中「本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額」とあるのは、「保税地域からの引取り時における従価割の課税標準たる金額に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従価割の税率を乗じて計算した金額と、当該輸出した製造たばこの本数又は重量に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従量割の税率を乗じて計算した金額との合計額」として、同項の規定を適用する。
(廃棄の承認の申請に係る経過措置) 第二十九条 改正法附則第五十一条の規定によりたばこ税法第十六条の規定が適用される製造たばこについては、たばこ税法施行令第十条第一項第三号中「たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額」と、同条第三項第二号中「たばこ税額及び当該たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 附 則 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第十一条の改正規定及び第十三条第三項の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) この政令による改正後のたばこ税法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号、第四条第一項第一号、第三項第一号及び第四項第一号、第六条第一号、第九条第二項第一号並びに第十条第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第二条第一項、第四条第一項若しくは第四項、第九条第二項若しくは第十条第一項の申請書、新令第四条第三項の書面又は新令第六条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前のたばこ税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第二条第一項、第四条第一項若しくは第四項、第九条第二項若しくは第十条第一項の申請書、旧令第四条第三項の書面又は旧令第六条の書類については、なお従前の例による。 新令第十一条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後に提出するたばこ税法第十七条第一項の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十年十月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十一条(たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)第二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)の規定は、同年四月一日から施行する。
(製造たばこの本数の換算方法に関する経過措置) 第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第四十七条第一項から第四項までの各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
第三条 平成三十年十月一日から令和二年九月三十日までの間における改正後のたばこ税法施行令(次項及び次条第二項において「新令」という。)第三条第四項の規定の適用については、同項中「法第十一条第一項に規定する」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第一号(製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)に定める」とする。 令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間における新令第三条第四項の規定の適用については、同項中「法第十一条第一項に規定する」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号(製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)に定める」とする。
(手持品課税に係る申告等) 第四条 改正法附則第五十一条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所(住所がない場合には、居所。以下この条において同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。第六項第一号及び第八項第一号において同じ。)(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名) 貯蔵場所(改正法附則第五十一条第二項に規定する貯蔵場所をいう。以下この条において同じ。)の所在地及び名称 新令第十一条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を堤出しないで死亡した場合について準用する。 改正法附則第五十一条第六項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域(改正法附則第四十七条第一項に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(改正法附則第五十一条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第五十一条第六項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。 改正法附則第五十一条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第八項において「手持品課税対象証明書」という。)で同条第二項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第六項の税関長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量 当該製造たばこにつき改正法附則第五十一条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称) 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称 その他参考となるべき事項 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第五十一条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号 当該製造たばこにつき改正法附則第五十一条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量 当該製造たばこを引き取った特定販売業者(改正法附則第四十八条第二項に規定する特定販売業者をいう。)の住所及び氏名又は名称並びに当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称 その他参考となるべき事項 第五項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第五十一条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 改正法附則第五十一条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書を添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号 当該製造場の所在地及び名称 当該製造たばこを当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量 当該製造たばこにつき改正法附則第五十一条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項 第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第六項第四号中「当該製造たばこを引き取った特定販売業者(改正法附則第四十八条第二項に規定する特定販売業者をいう。)」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る保税地域」とあるのは「戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第七項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「第五十一条第六項」とあるのは「第五十一条第七項」と読み替えるものとする。 10 改正法附則第五十一条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。 11 前各項の規定は、改正法附則第五十一条第九項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第九項」と、同項第三号及び第六項中「附則第五十一条第一項」とあるのは「附則第五十一条第九項」と、第八項中「同条第一項」とあるのは「同条第九項」と、同項第五号中「附則第五十一条第一項」とあるのは「附則第五十一条第九項」と読み替えるものとする。 12 第一項から第十項までの規定は、改正法附則第五十一条第十一項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第十一項」と、同項第三号及び第六項中「附則第五十一条第一項」とあるのは「附則第五十一条第十一項」と、第八項中「同条第一項」とあるのは「同条第十一項」と、同項第五号中「附則第五十一条第一項」とあるのは「附則第五十一条第十一項」と読み替えるものとする。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例) 第五条 改正法附則第五十一条第六項又は第七項(これらの規定を同条第十項又は第十二項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、それぞれ同令第二条第九号に掲げる還付金とみなす。
(国税通則法施行令の適用の特例) 第六条 改正法附則第五十一条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条第十四項(手持品課税)の罪」とする。
附 則 (施行期日) この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第三条第一項の改正規定及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。 (経過措置) 令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取られる葉巻たばこに係る改正後のたばこ税法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項中「同項ただし書に規定する」とあるのは、「一本当たりの重量が〇・七グラム未満の」とする。 附 則 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和四年四月一日から施行する。 (経過措置) 改正後のたばこ税法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に製造たばこ(たばこ税法施行令第一条第一項に規定する製造たばこをいう。以下同じ。)の製造者が輸出する目的で製造たばこの製造場から移出する製造たばこに係る新令第七条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和五年四月一日から施行する。 (経過措置) 改正後のたばこ税法施行令(以下「新令」という。)第八条第三項の規定は、この政令の施行の日以後にたばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者が同法第十五条第一項の輸出をした製造たばこ(たばこ税法施行令第一条第一項に規定する製造たばこをいう。以下同じ。)に係る同法第十五条第二項に規定する書類について適用する。 新令第十七条第六項の規定は、この政令の施行の日以後にたばこ税法第二十二条第三項に規定する特例輸入者が新令第十七条第五項に規定する輸入の許可を受ける製造たばこにつき同項ただし書の規定を適用する場合について適用する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和六年十月一日から施行する。