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0 360M50000018001 昭和六十年法務省・自治省令第一号 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十条において準用する同法第十二条第二項の規定に基づき、戸籍の附票の写しの交付に関する省令を次のように定める。
(本人等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項) 第一条 住民基本台帳法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定による戸籍の附票の写し(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)の交付の請求は、法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区長又は総合区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第二項第四号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 請求に係る戸籍の附票に記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)がされた戸籍の表示 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第二十条第五項において準用する法第十二条第六項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第七項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
(本人等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法) 第二条 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第三項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「個人番号カード等」という。)であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第七項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法) 第三条 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第四項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。 現に請求の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法 現に請求の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(送付を求める場合の方法) 第四条 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第七項、第十二条の二第五項及び第十二条の三第九項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 郵便 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
(国又は地方公共団体の機関の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項) 第五条 法第二十条第二項の規定による戸籍の附票の写しの交付の請求は、同条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第五号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 請求に係る戸籍の附票に記載がされた戸籍の表示 法第二十条第五項において準用する法第十二条の二第二項第四号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第五項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地
(国又は地方公共団体の機関の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法) 第六条 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第五項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人等以外の者の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項) 第七条 法第二十条第三項又は第四項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出は、同条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第四項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。 この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第四項第四号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第四項第六号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申出に係る戸籍の附票に記載がされた戸籍の表示 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
(本人等以外の者の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法) 第八条 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第五項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 法第二十条第三項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法 個人番号カード等であつて現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法 イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法 法第二十条第四項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は法第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した戸籍の附票の写しの交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法 法第二十条第三項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合において、同条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求めるときは、第一号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法 第一号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たつている者の住所を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。) 申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たつている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第一号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法 法第二十条第四項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合において、同条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求めるときは、第一号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した戸籍の附票の写しの交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法。 ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。
(本人等以外の者の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法) 第九条 法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第六項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。 現に申出の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法 現に申出の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(戸籍の附票の規定の準用) 第十条 第一条から前条までの規定は法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票について準用する。 この場合において、これらの規定中「第二十条第五項」とあるのは「第二十一条の三第五項」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条第一項 第二十条第一項 第二十一条の三第一項 第十六条第二項 第二十一条第二項 第一条第二項第一号 第十六条第二項 第二十一条第二項 第五条第一項 第二十条第二項 第二十一条の三第二項 第七条第一項及び第八条第一号 第二十条第三項 第二十一条の三第三項 第八条第二号 第二十条第四項 第二十一条の三第四項 第八条第三号 第二十条第三項 第二十一条の三第三項 第八条第四号 第二十条第四項 第二十一条の三第四項
(情報通信技術活用法の適用) 第十一条 法第二十条第一項から第四項まで及び第二十一条の三第一項から第四項までの規定による請求又は申出(以下この条において「請求等」という。)は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と請求等を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該市町村長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができる。 前項の規定により電子情報処理組織を使用して請求等を行う者は、市町村長の定めるところにより、市町村長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該請求等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、前項に規定する当該請求等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該請求等を行わなければならない。 前項の規定により請求等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書(市町村長が第一項に規定する当該市町村長の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のいずれかと併せてこれを送信しなければならない。 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。) 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
附 則 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。 附 則 この省令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。 附 則 この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十二号)の施行日(平成二十六年一月三日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(次項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (住民基本台帳カードに関する経過措置) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなして、この省令による改正後の戸籍の附票の写しの交付に関する省令の規定を適用する。 附 則 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。