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0 360M50000400011 昭和六十年通商産業省令第十一号 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条から第七十三条までの規定を実施するため、通商産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を次のように定める。
(引受けの許可の申請) 第一条 公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 設定趣意書 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為) 公益信託契約書(付属書類を含む。以下同じ。)の案 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び価額の総額を記載した書面並びに当該信託財産に属する財産となるべきものの権利及び価格を証する書面 信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書 運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びにその構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 設定当初の信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあつては、設定後二年間)の事業計画書及び収支予算書 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が特に必要と認める書類
(報告等) 第二条 受託者等は、次の表の区分により書類を経済産業大臣に提出するものとする。 提出義務者 提出すべき場合 提出すべき書類 添付すべき書類 提出期限 一 公益信託の引受けを許可された受託者 遅滞なく前条第四号の書面に記載された財産の移転を受け、その移転を終了したとき。 その旨を報告する書類及びこれを証する書類 移転を終了した後一月以内 二 受託者 毎信託事務年度(信託行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)が開始したとき。 当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書 毎信託事務年度開始前 三 受託者 事業計画書又は収支予算書を変更したとき。 変更後の事業計画書及び収支予算書 遅滞なく 四 受託者 信託事務年度が終了したとき。 当該信託事務年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該信託事務年度末の財産目録 毎信託事務年度終了後三月以内 五 信託財産管理者 信託法(平成十八年法律第百八号)第六十六条第四項及び法第八条の規定による保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとするとき。 申請書 イ 許可を受けようとする行為の概要を記載した書面 ロ 許可を受けようとする理由を記載した書面 当該許可を受けようとするとき。 六 受託者 法第五条第一項の規定による特別の事情が生じたと認めるとき。 申立書 イ 信託の変更を必要とする理由を記載した書面 ロ 信託の変更案及び新旧対照表 特別の事情が生じたと認めるとき。 七 受託者 法第六条の規定による信託の変更の許可を受けようとするとき。 申請書 イ 信託の変更を必要とする理由を記載した書面 ロ 信託の変更をする根拠となる信託法の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書面 ハ 信託の変更案及び新旧対照表 当該許可を受けようとするとき。 八 受託者 法第六条の規定による信託の併合の許可を受けようとするとき。 申請書 イ 信託の併合を必要とする理由を記載した書面 ロ 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書面 ハ 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書面及び新旧対照表 ニ 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書面 当該許可を受けようとするとき。 九 受託者 法第六条の規定による吸収信託分割の許可を受けようとするとき。 申請書 イ 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書面 ロ 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十六条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書面 ハ 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書面及び新旧対照表 ニ 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書面 当該許可を受けようとするとき。 十 受託者 法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするとき。 申請書 イ 新規信託分割を必要とする理由を記載した書面 ロ 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書面 ハ 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書面及び新旧対照表 ニ 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は、同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書面 当該許可を受けようとするとき。 十一 受託者 法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするとき。 申請書 イ 辞任の許可を申請する理由を記載した書面 ロ 収支の現況を記載した書面 ハ 申請時の財産目録 ニ 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書面 当該許可を受けようとするとき。 十二 委託者又は信託管理人 信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするとき。 請求書 イ 選任を請求しようとする理由を記載した書面 ロ 検査役の選任に関する意見を記載した書面 当該選任を請求しようとするとき。 十三 委託者又は信託管理人 信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするとき。 請求書 イ 解任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書面 当該解任を請求しようとするとき。 十四 利害関係人 信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするとき。 請求書 イ 選任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書 当該選任を請求しようとするとき。 十五 利害関係人 信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この号において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするとき。 請求書 イ 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書面 ロ 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書面 当該処分を請求しようとするとき。 十六 信託財産管理者 信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするとき。 申請書 イ 辞任しようとする理由を記載した書面 ロ 収支の現況を記載した書面 ハ 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書面 当該許可を受けようとするとき。 十七 委託者又は信託管理人 信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするとき。 請求書 イ 解任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書面 当該解任を請求しようとするとき。 十八 利害関係人 信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命じる処分(以下この号において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするとき。 請求書 イ 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書面 ロ 信託財産管理法人管理人の選任に関する意見を記載した書面 当該処分を請求するとき。 十九 利害関係人 信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求するとき。 請求書 イ 選任を請求する理由を記載した書面 ロ 信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書 当該請求をしようとするとき。 二十 信託管理人 信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするとき。 申請書 イ 辞任しようとする理由を記載した書面 ロ 収支の現況を記載した書面 ハ 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書面 当該許可を受けようとするとき。 二十一 委託者又は他の信託管理人 信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするとき。 請求書 イ 解任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書面 当該請求をしようとするとき。 二十二 利害関係人 信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求するとき。 請求書 イ 選任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書 当該請求をしようとするとき。 二十三 委託者、受託者又は信託管理人 信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求するとき。 請求書 イ 信託の終了を請求する理由を記載した書面 ロ 収支の現況を記載した書面 ハ 残余財産の処分の見込みに関する書面 当該請求をしようとするとき。 二十四 受託者 受託者の住所又は職業(受託者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)に変更があつたとき。 その旨を報告する書類 遅滞なく 二十五 受託者 信託管理人又は運営委員会等の構成員に変更があつたとき。 その旨を報告する書類 第一条第五号又は第六号に掲げる書類 遅滞なく 二十六 受託者 信託管理人又は運営委員会等の構成員の住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)に変更があつたとき。 その旨を報告する書類 遅滞なく 二十七 受託者 公益信託が終了したと認めるとき。 その旨を報告する書類 イ 信託終了の事由を記載した書面 ロ 残余財産の処分案 遅滞なく 二十八 清算受託者 公益信託の清算が結了したとき。 その旨を報告する書類 イ 信託の清算が結了した日の属する信託事業年度の事業状況報告書及び収支決算書 ロ 信託の清算結了時における財産目録 ハ 残余財産の処分に関する書面 遅滞なく
前項の表第六号及び第七号の信託条項の変更が当該公益信託の事業の内容の変更に係るものである場合には、同号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添付しなければならない。 前項の表第八号及び第十号の許可を受けようとする受託者は、第一条第四号から第八号までの規定を準用する。 この場合において、同条第七号中「設定」とあるのは、前項の表第八号に関しては「信託の併合」と、同表第十号に関しては「新規信託分割」とそれぞれ読み替えるものとする。 前項の表第十五号の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。 前項の表第十六号の規定は信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。 この場合において、同号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。 前項の表第十七号の規定は信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。 この場合において、同号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
(公告) 第三条 受託者は、前条第一項の表第四号の書類を提出した後遅滞なく前信託事務年度の事業の概要及び財産の状況を公告しなければならない。
(書類及び帳簿の備付け) 第四条 受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。 公益信託契約書 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の氏名、住所及び略歴を記載した書面(これらの者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為) 許可、報告等に関する書面 運営委員会等の議事に関する書面 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 資産及び負債の状況を示す書面
(業務の監督) 第五条 経済産業大臣は、法第三条及び第四条第一項の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務の処理及び信託財産の状況を検査させることができる。 経済産業大臣は、前項の検査の結果、公益信託の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、財産の供託その他の処分を命ずることができる。 第一項の規定により職員が検査をする場合には、別記様式による身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 別紙様式(第五条関係)