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0 360RJNJ09080000 昭和六十年人事院規則九―八〇 人事院規則九―八〇(扶養手当) 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、扶養手当に関し次の人事院規則を制定する。
(総則) 第一条 扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員) 第一条の二 給与法第十一条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が十級以上であるもの 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
(扶養親族の範囲) 第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員) 第二条の二 給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの
(届出) 第三条 給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
(認定) 第四条 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。 各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。 各庁の長は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則) 第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。 扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。
附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 (平成二十八年改正法附則第三条の規定が適用される間の読替え) 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条中「給与法第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた給与法第十一条の二第一項」とする。 (行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成四年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。