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361CO0000000167
昭和六十一年政令第百六十七号
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令
内閣は、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(代わり社債券の発行)
第一条
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者(以下「東京湾横断道路建設事業者」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第十条第二項の代わり社債券を発行する場合には、東京湾横断道路建設事業者が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。
この場合において、必要があるときは、東京湾横断道路建設事業者は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは東京湾横断道路建設事業者及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を東京湾横断道路建設事業者(東京湾横断道路建設事業者の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(報告の徴収事項)
第二条
法第十一条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
-
一
株主総会の議事の経過及びその結果
-
二
前号に掲げるもののほか、法第五条第一項の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。