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0 361M50000100039 昭和六十一年厚生省令第三十九号 国民生活基礎調査規則 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、国民生活基礎調査規則を次のように定める。
(趣旨) 第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である国民生活基礎統計を作成するための調査(以下「国民生活基礎調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的) 第二条 国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。
(定義) 第三条 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
(調査の期日) 第四条 国民生活基礎調査は、毎年厚生労働大臣の定める期日によつて行う。 国民生活基礎調査は、三年ごとの大規模な調査及びその中間の各年の簡易な調査によるものとする。
(調査客体) 第五条 国民生活基礎調査は、厚生労働大臣が指定する地区内に住居を有する世帯のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
(調査事項) 第六条 国民生活基礎調査は、第四条第二項に定める調査により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 世帯の構造、住居等の状況 世帯の家計支出及び貯蓄等の状況 世帯員の課税の状況 世帯員の性別及び出生年月 世帯員の就業、転出入、社会保険の加入等の状況 世帯員の傷病、治療、健康管理等の状況 世帯員の介護の状況 世帯員の収入及び所得の状況 その他前各号に関連する事項 前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。
第七条 削除
(統計調査員) 第八条 国民生活基礎調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県及び保健所を設置する市(区)に設置される者は、次項又は第三項に規定する事務を適正に行う能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官 統計調査員のうち一部の者(以下「指導員」という。)は、保健所長又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長の指導を受けて、他の統計調査員(以下「調査員」という。)に対する指導、調査票、厚生労働大臣の定める様式による調査世帯名簿(以下「世帯名簿」という。)その他の付属書類の検査及びこれらに付帯する事務を行う。 調査員は、保健所長又は福祉事務所の長及び指導員の指導を受けて、調査票の配布及び取集並びに作成、世帯名簿の作成その他国民生活基礎調査に関する事務を行う。 ただし、世帯名簿の作成については、保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員のみが行う。 指導員及び調査員の設置は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 指導員は、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、市長)が設置する。 保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(保健所を設置する市(区)にあつては、市(区)長)が設置する。 福祉事務所の長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、市長)が設置する。 特別の事情により、調査員が第三項の事務の一部を行うことができないときは、保健所長又は福祉事務所の長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
(国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票) 第九条 前条第四項の規定に基づき指導員及び調査員を設置した者は、指導員及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。 指導員及び調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(報告の義務及び方法) 第十条 第六条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事項については世帯主が、同項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 前項の規定により報告しなければならない世帯主又は世帯員が前項の報告ができないときは、調査員又は第八条第五項の規定により同条第三項の事務の一部を行う指導員(以下「調査員等」という。)が指定する世帯員が前項の報告を行うものとする。 前二項の規定による報告は、調査票に記入し、及び調査員等の質問に答えることにより行うものとする。 ただし、調査員等が調査票を取集することが困難であるときは、調査票に記入して厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出することにより行うものとする。
(電子情報処理組織による報告) 第十条の二 前条第一項又は第二項の規定による報告は、同条第三項の規定により行うものに代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うことができる。 前項の規定により前条第一項又は第二項の規定による報告を行う場合は、前項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が保健所長又は福祉事務所の長に到達したものとみなす。
(調査票等の提出) 第十一条 保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。 ただし、保健所を設置する市(区)の保健所長にあつては、市(区)長に対しその定める期限までに提出するものとする。 保健所を設置する市(区)の市(区)長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。 福祉事務所の長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。 ただし、市(区)の福祉事務所の長にあつては市(区)長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。 市(区)長及び福祉事務所を設置する町村の町村長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。 都道府県知事は、第一項本文、第二項、第三項本文及び前項の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。 電子情報処理組織を使用して報告された調査票は、次に掲げる提出の区分に応じて、それぞれ次に掲げるときに厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市(区)長若しくは町村長に提出されたものとみなす。 第一項の規定による保健所長の提出 保健所長が審査整理を終了したとき 第二項の規定による市(区)長の提出 市(区)長が整理を終了したとき 第三項の規定による福祉事務所の長の提出 福祉事務所の長が審査整理を終了したとき 第四項の規定による市(区)長又は町村長の提出 市(区)長又は町村長が整理を終了したとき 第五項の規定による都道府県知事の提出 都道府県知事が審査整理を終了したとき 第十条第三項ただし書きによる報告が行われた場合は、前六項は適用しない。
(事故の時の処置) 第十二条 市(区)長若しくは福祉事務所を設置する町村の町村長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第一項から第五項までに定める期限までに調査票及び世帯名簿その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。
(結果の公表) 第十三条 厚生労働大臣は、第十条第三項ただし書き及び第十一条第五項の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後速やかに公表する。
(調査票等の保存期間) 第十四条 厚生労働大臣及び都道府県知事の保存する世帯名簿並びに厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 この省令による国民生活基礎調査の最初の大規模な調査は、昭和六十一年に行うものとする。 (厚生行政基礎調査規則及び国民健康調査規則の廃止) 次に掲げる省令は、廃止する。 厚生行政基礎調査規則(昭和二十八年厚生省令第六号) 国民健康調査規則(昭和二十八年厚生省令第四十八号) (経過措置) 調査の時期がこの省令の施行の日前に属する厚生行政基礎調査及び国民健康調査については、なお従前の例による。 (令和二年における調査の中止) 第四条の規定にかかわらず、令和二年における国民生活基礎調査は、行わない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行し、令和四年に行う調査であつて厚生労働大臣が指定する地区において行うものから適用する。 この省令による改正後の国民生活基礎調査規則を施行するために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。