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362CO0000000402
昭和六十二年政令第四百二号
社会福祉士及び介護福祉士法施行令
内閣は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三条第三号、第九条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条(同法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十六条第二項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
第一条
社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号。第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)の規定とする。
2
介護福祉士に係る法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、前項に規定するもののほか、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)及び臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)の規定とする。
(養成施設等の指定の基準)
第二条
法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第四号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条、第四条及び第十条において「養成施設等の指定」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。
(指定の申請)
第三条
養成施設等の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣(法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による養成施設の指定(次条第一項、第六条第一項並びに第十一条第四項及び第五項において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
(変更の承認又は届出)
第四条
養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第八条において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2
指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
(報告)
第五条
指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(報告の徴収及び指示)
第六条
主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2
主務大臣は、第二条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第七条
主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
(指定取消しの申請)
第八条
指定養成施設等について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(国の設置する養成施設等の特例)
第九条
国の設置する学校又は養成施設に係る第三条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第三条及び前条
設置者
所管大臣
申請書を
書面により、
提出しなければならない
申し出るものとする
第四条第一項
設置者
所管大臣
申請し、その承認を受けなければならない
協議し、その承認を受けるものとする
第四条第二項
設置者
所管大臣
届け出なければならない
通知するものとする
第五条
設置者
所管大臣
報告しなければならない
通知するものとする
第六条第一項
設置者又は長
所管大臣
第六条第二項
設置者又は長
所管大臣
指示
勧告
第七条
認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき
認めるとき
申請
申出
(主務省令への委任)
第十条
第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成施設等の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第十一条
この政令における主務大臣は、文部科学大臣及び厚生労働大臣とする。
2
第六条(附則第二条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、文部科学大臣又は厚生労働大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3
前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
4
都道府県知事は、養成施設の指定をしたとき、第四条第一項の規定により変更の承認をしたとき、同条第二項の規定により変更の届出を受理したとき、第五条の規定により報告を受理したとき、又は第七条の規定により養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
5
この政令における主務省令は、法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校の指定又は同項第四号若しくは法附則第九条第一項各号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣の発する命令とし、養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣の発する命令とする。
(受験手数料)
第十二条
法第九条第一項の受験手数料の額は、一万九千三百七十円(法第三十八条の規定に基づく厚生労働省令の規定により社会福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、一万九千三百七十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。
2
法第四十条第三項において準用する法第九条第一項の受験手数料の額は、一万八千三百八十円とする。
(登録証の書換交付等の手数料)
第十三条
法第三十四条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
-
一
法第三十条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者
六百円
-
二
登録証の再交付を受けようとする者
千二百円
(登録手数料)
第十四条
法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
-
一
社会福祉士の登録を受けようとする者
四千五十円
-
二
法第三十一条第一項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者
六百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(次項第二号において「利用者証明用電子証明書」という。)を送信する方法により行う者にあつては、五百円)
2
法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
-
一
介護福祉士の登録を受けようとする者
三千三百二十円
-
二
法第四十二条第二項において準用する法第三十一条第一項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者
六百円(利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあつては、五百円)
(法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
第十四条の二
法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の規定とする。
(権限の委任)
第十五条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、昭和六十二年十二月二十日から施行する。
(介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校又は中等教育学校の指定)
第二条
第二条から第十条までの規定は、法附則第九条第一項各号の規定による高等学校又は中等教育学校の指定について準用する。
この場合において、第二条中「第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第四号」とあるのは「附則第九条第一項各号」と、「若しくは中等教育学校」とあるのは「又は中等教育学校」と、第四条第一項及び第九条中「学校又は養成施設」とあるのは「高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
(法附則第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
第二条の二
法附則第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、刑法(第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の規定とする。
(登録証の書換交付等の手数料)
第二条の三
法附則第四条第三項において準用する法第三十四条の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
-
一
法附則第四条第三項において準用する法第三十条の准介護福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者
六百円
-
二
登録証の再交付を受けようとする者
千二百円
(登録手数料)
第二条の四
法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
-
一
法附則第二条に規定する准介護福祉士の登録を受けようとする者
三千三百二十円
-
二
法附則第四条第三項において準用する法第三十一条第一項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者
六百円
(法附則第十一条第三項第三号及び第十四条第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
第三条
法附則第十一条第三項第三号及び第十四条第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の規定とする。
(認定特定行為業務従事者認定証の返納)
第四条
法附則第十一条第四項の規定により同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の返納を命ぜられた法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
2
都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第十一条第四項の規定により当該認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることが適当と認めるときは、理由を付して、当該他の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3
都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第十一条第四項の規定により特定行為の業務を停止したときは、当該他の都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の理由及び内容を通知しなければならない。
(委託することのできない事務)
第五条
法附則第十二条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
-
一
法附則第十一条第二項の規定による認定の事務
-
二
法附則第十一条第三項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付の拒否に係る事務
(登録研修機関の登録の有効期間)
第六条
法附則第十六条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(準用)
第七条
第十四条の二の規定は、法附則第二十七条第一項の登録について準用する。
附 則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号の規定は、施行日以後にした行為により前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由についてはなお従前の例による。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号若しくは第三号若しくは第三十九条第一号から第三号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は同法第四十条第二項第一号若しくは附則第二条第一項の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(以下「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新令」という。)第三条(新令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
2
主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。
この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
第三条
この政令の施行の日前に改正法第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号若しくは第三号又は第三十九条第一号から第三号までの規定による指定を受けている学校又は養成施設(以下「旧指定養成施設等」という。)の設置者は、同日以後において新令第四条第一項に規定する主務省令で定める事項を変更しようとするときは、この政令の施行前においても、同項の規定の例により、承認の申請をすることができる。
2
主務大臣は、前項の規定により承認の申請があった場合には、この政令の施行前においても、承認をすることができる。
この場合において、当該承認は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
第四条
この政令の施行の日前に旧指定養成施設等に在学している者(同日以後に旧指定養成施設等に入学し、同日以後に当該旧指定養成施設等を卒業し、又は退学した者を除く。)が同日以後に旧指定養成施設等を卒業し、又は退学するまでの間における当該旧指定養成施設等に対する新令第六条第二項及び第七条(これらの規定を新令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第六条第二項中「主務省令で定める基準」とあるのは、「主務省令で定める基準(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号)の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者については、主務省令で定める基準。次条において同じ。)」とする。
第五条
前二条に定めるもののほか、旧指定養成施設等に関し必要な経過措置は、主務省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(次条において「新法」という。)第四十条第二項第一号から第三号までの規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第三条の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
2
主務大臣(養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。
この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
改正法の施行の際現に改正法第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号まで又は第四十条第二項第二号の規定による学校又は養成施設の指定を受けている者(前条第二項の規定により新法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する指定を受けた者を除く。)は、改正法の施行の日に、それぞれ新法第四十条第二項第一号から第三号まで又は第五号の規定による当該学校又は養成施設の指定を受けたものとみなす。
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間においては、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)第一条第一項中「社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法」と、「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とする。
2
新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第二項及び第十四条の二の規定は、平成二十八年三月三十一日までは、適用しない。
第三条
改正法附則第十三条第一項に規定する特定登録者(同条第二項の規定により申請をした特定登録者を除く。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条の規定は、なおその効力を有する。
附 則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第七条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に係る部分に限る。)、第十四条の二(同法に係る部分に限る。)又は附則第三条(同法に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為により同法の規定により罰金の刑に処せられた者について適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、第三十二条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条
附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりされている同項に規定する新指定(社会福祉法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号までの規定による学校又は養成施設の指定に係るものに限る。)の申請又は同令附則第二条第二項の規定によりされている当該新指定は、それぞれこの政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりされた当該新指定の申請又は同条第二項の規定によりされた当該新指定とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号。第三項において「平成二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(同項において「平成十九年改正法」という。)第二条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(同項において「法」という。)第四十条第二項第二号の規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「第四十条第二項第二号指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第三条の規定の例により、第四十条第二項第二号指定の申請をすることができる。
2
主務大臣(養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)は、前項の規定により第四十条第二項第二号指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、第四十条第二項第二号指定をすることができる。
この場合において、当該第四十条第二項第二号指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
3
前二項の規定の施行の際現に社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百八十三号)による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第八十四号)附則第二条第一項の規定によりされている同項に規定する新指定(平成二十八年改正法第五条の規定による改正前の平成十九年改正法第三条の規定による改正後の法第四十条第二項第五号の規定による学校又は養成施設の指定に係るものに限る。)の申請又は同令附則第二条第二項の規定によりされている当該新指定は、それぞれ第一項の規定によりされた第四十条第二項第二号指定の申請又は前項の規定によりされた第四十条第二項第二号指定とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
改正法第四条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による高等学校又は中等教育学校の指定(以下この条において「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令附則第二条において準用する同令第三条の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
2
主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。
この場合において、当該新指定は、施行日にその効力を生ずる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成二十九年九月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士等の欠格事由に関する経過措置)
第二条
社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号及び第四十八条の四第二号(同法附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十一条第三項第三号及び第十四条第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項及び第十四条の二(同令附則第七条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条に規定する法律の規定(第一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項及び第十四条の二(同令附則第七条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条に規定する法律の規定を除く。)により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。