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0 362M50000020006 昭和六十二年外務省令第六号 在勤基本手当の号の適用に関する規則 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第二項の規定に基づき、在勤基本手当の号の適用に関する規則(昭和三十七年外務省令第三号)の全部を改正する規則を次のように定める。
(号の適用) 第一条 外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。 別表右欄の「級」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに掲げる俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該俸給表の職務の級をいい、当該俸給表以外の俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該在外職員とおおむね同等と認められる他の在外職員との均衡を考慮して、外務大臣が定める級をいう。
(号の適用の調整) 第二条 外務大臣は、別表左欄の2号又は3号が適用される在外職員のうち、当該在外職員の職務の特殊性を考慮して人事管理上特に必要と認める者に対しては、前条の規定にかかわらず、それぞれ同欄の1号又は2号を適用することができる。
(号の適用の特例) 第三条 外務大臣は、特別の事情により、前二条の規定による号の適用が著しく不適当であると認める場合には、別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 別表 (第1条関係) 資格 特号 外務大臣が指定する資格 1号 9級以上 2号 7級以上 3号 6級以上 4号 5級以上 5号 4級以上 6号 3級以上 7号 2級以上 8号 1級以上 9号