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0 362M50000802001 昭和六十二年総理府・運輸省令第一号 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第一条の八第三項及び別表第一の七並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百三十六号)附則第二項、第四項及び第七項の規定に基づき、船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する命令を次のように定める。
(定義) 第一条 この省令において「凝固性物質」とは、取卸しの際、その温度がその融点に五度(融点が十五度以上のものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である場合における物質をいう。 この省令において「非凝固性物質」とは、凝固性物質以外の物質をいう。 この省令において「高粘性物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第一号に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)又は同表第二号に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)であつて、取卸しの際の温度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものをいう。 この省令において「低粘性物質」とは、高粘性物質以外の物質をいう。 この省令において「残留性浮遊物質」とは、次の各号のいずれにも該当する物質をいう。 密度が海水の密度以下のものであること。 蒸気圧が〇・三キロパスカル以下のものであること。 水に対する溶解度が〇・一重量パーセント(当該物質が固体である場合にあつては十重量パーセント)以下のものであること。 温度二十度における動粘度が十平方ミリメートル毎秒を超えるものであること。 膜を生成するものであること。 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び令において使用する用語の例による。
(X類物質等に係るストリッピング) 第二条 令別表第一の六第一号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十七条第一項に規定するストリッピング装置(以下「ストリッピング装置」という。)とする。 前項のストリッピング装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物そうの吸引点に向かう貨物の流れを保持することができる傾斜にして用いること。 当該装置の能力の最大限度まで作動させること。
(X類物質等に係る予備洗浄) 第三条 令別表第一の六第一号ロ(2)の国土交通省令・環境省令で定める装置は、技術基準省令第二十二条第一項に規定する予備洗浄装置(以下「予備洗浄装置」という。)とする。 前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう洗浄水の流れを保持することができる傾斜にし、かつ、洗浄中において洗浄水を当該貨物艙から連続して除去しつつ用いること。 水(凝固性物質であるもの又は非凝固性物質であつて温度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供されていた貨物艙を洗浄する場合にあつては、温度六十度以上のものに限る。)を用いること。 洗浄水に洗浄剤を添加して洗浄する場合にあつては、当該洗浄剤はX類物質等を含まないものであること。 ただし、当該洗浄剤中のX類物質等(生分解試験において、易分解性であるものに限る。)の濃度の合計が十重量パーセント未満の場合にあつては、この限りでない。 イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。 物質の区分 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量(立方メートル) 凝固性物質であるもの又は高粘性物質であるもの 2.4×(15r0.8+5r0.7×V×10-3 非凝固性物質であつて低粘性物質であるもの 1.2×(15r0.8+5r0.7×V×10-3 備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 V 貨物艙一艙当たりの容量を立方メートルで表した数値 r 貨物艙一艙当たりのX類物質等の残留量を立方メートルで表した数値。ただし、Vが一〇〇以下であつて当該残留量が〇・〇四立方メートル未満である場合にあつては〇・〇四とし、Vが一〇〇を超え五〇〇未満であつて当該残留量が次の算式により算定した量未満である場合にあつては当該算式により算定した量とし、Vが五〇〇以上であつて当該残留量が〇・一立方メートル未満である場合にあつては〇・一とする。 r=15×V×10-5+25×10-3
洗浄機を(1)及び(2)に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げるサイクル数(洗浄機を連続して作動させた場合に当該洗浄機が同一の方位となるまでの一過程を一サイクルとした場合の数をいう。以下同じ。)以上作動させること。 (1) 凝固性物質であるもの (2) 非凝固性物質であるもの
前項(第四号ロを除く。)の規定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、当該貨物艙に積載されていた物質と同一のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場合にのみ用いることができる。 この場合において、第一項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 前項第一号から第三号まで及び第四号イに掲げるところによること。 この場合において、同項第二号中「水」とあるのは、「当該洗浄水中に含まれるX類物質等の濃度が五重量パーセント以下のもの」と読み替えるものとする。 洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。
(Y類物質等又はZ類物質等に係るストリッピング) 第四条 令別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める基準は、Y類物質等(非凝固性物質であつて低粘性物質であるものに限る。)又は令別表第一第三号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)であることとする。 令別表第一の六第二号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、ストリッピング装置とする。 前項のストリッピング装置は、第二条第二項各号に掲げるところにより用いるものとする。
(Y類物質等又はZ類物質等に係る予備洗浄) 第五条 令別表第一の六第二号ロの国土交通省令・環境省令で定める装置は、予備洗浄装置とする。 前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 第三条第二項第一号から第三号までに掲げるところによること。 イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分及び同表の中欄に掲げる取卸しを行う海域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。 物質の区分 取卸しを行う海域 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量(立方メートル) 一 凝固性物質であるもの又は高粘性物質であるもの 全ての海域 15r0.8+5r0.7×V×10-3 二 非凝固性物質であつて低粘性物質であるもの(次の項に掲げるものを除く。) 全ての海域 0.5×(15r0.8+5r0.7×V×10-3 三 特定残留性浮遊物質(残留性浮遊物質のうち、次のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)であるもの イ 非凝固性物質であつて低粘性物質であること。 ロ Y類物質等であること。 ハ 温度二十度における粘度が五十ミリパスカル秒以上である物質又は融点が温度零度以上である物質であること。 北西ヨーロッパ海域、バルティック海海域、別表に掲げる西ヨーロッパ海域及び同表に掲げるノルウェー海域以外の海域 0.5×(15r0.8+5r0.7×V×10-3 北西ヨーロッパ海域、バルティック海海域、別表に掲げる西ヨーロッパ海域及び同表に掲げるノルウェー海域 15r0.8+5r0.7×V×10-3 備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 V 貨物艙一艙当たりの容量を立方メートルで表した数値 r 貨物艙一艙当たりのY類物質等又はZ類物質等の残留量を立方メートルで表した数値。ただし、Vが一〇〇以下であつて当該残留量が〇・〇四立方メートル未満である場合にあつては〇・〇四とし、Vが一〇〇を超え五〇〇未満であつて当該残留量が次の算式により算定した量未満である場合にあつては当該算式により算定した量とし、Vが五〇〇以上であつて当該残留量が〇・一立方メートル未満である場合にあつては〇・一とする。 r=15r0.8+5r0.7×V×10-3
洗浄機を次の表の上欄に掲げる物質の区分及び同表の中欄に掲げる取卸しを行う海域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるサイクル数以上作動させること。 物質の区分 取卸しを行う海域 サイクル数 一 凝固性物質であるもの 全ての海域 二 非凝固性物質であるもの(次の項に掲げるものを除く。) 全ての海域 二分の一 三 特定残留性浮遊物質であるもの 北西ヨーロッパ海域、バルティック海海域、別表に掲げる西ヨーロッパ海域及び同表に掲げるノルウェー海域以外の海域 二分の一 北西ヨーロッパ海域、バルティック海海域、別表に掲げる西ヨーロッパ海域及び同表に掲げるノルウェー海域
前項(第二号ロを除く。)の規定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、当該貨物艙に積載されていた物質と同一のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場合にのみ用いることができる。 この場合において、第一項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 第三条第二項第一号から第三号まで及び前項第二号イに掲げるところによること。 この場合において、第三条第二項第二号中「水」とあるのは、「当該洗浄水中に含まれるY類物質等又はZ類物質等の濃度が五重量パーセント以下のもの」と読み替えるものとする。 洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。
附 則 この命令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十九号)の施行の日(平成二年十月十三日)から施行する。 附 則 この命令は、平成五年四月四日から施行する。 附 則 この命令は、平成六年七月一日から施行する。 附 則 この命令は内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 附 則 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年一月一日から施行する。 別表 (第五条第二項関係) 海域名 海域の範囲 西ヨーロッパ海域 北緯五十八度三十分経度〇度の点から陸岸まで二七〇度に引いた線、同点、北緯六十二度経度〇度の点、北緯六十二度西経三度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点、北緯五十四度四十分四十秒・九西経十五度の点、北緯五十度五十六分四十五秒・三西経十五度の点、北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点、北緯四十八度二十七分西経八度の点、北緯四十四度五十二分西経三度十分の点、北緯四十四度五十二分西経十度の点、北緯四十四度十四分西経十一度三十四分の点、北緯四十二度五十五分西経十二度十八分の点、北緯四十一度五十分西経十一度三十四分の点、北緯三十七度西経九度四十九分の点、北緯三十六度二十分西経九度の点、北緯三十六度二十分西経七度四十七分の点及び北緯三十七度十分西経七度二十五分の点を順次結んだ線並びに北緯五十一度二十二分二十五秒東経三度二十一分五十二秒・五の点と英国東岸の北緯五十二度十二分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(北緯五十二度十・三分西経六度二十一・八分の点と北緯五十二度一・五二分西経五度四・一八分の点を結んだ線及び北緯五十四度五十一・四三分西経五度八・四七分の点と北緯五十四度四十・三九分西経五度三十四・三四分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域を除く。) ノルウェー海域 北緯六十九度四十七・六九〇四分東経三十度四十九・〇五九分の点、北緯六十九度五十八・七五八分東経三十一度六・二五九八分の点、北緯七十度八・六二五分東経三十一度三十五・一三五四分の点、北緯七十度十六・四八二六分東経三十二度四・三八三六分の点、北緯七十三度二十三・〇六五二分東経三十六度二十八・五七三二分の点、北緯七十三度三十五・六五八六分東経三十五度二十七・三三七八分の点、北緯七十四度二・九七四八分東経三十三度十七・八五九六分の点、北緯七十四度二十・七〇八四分東経三十度三十三・五〇五二分の点、北緯七十四度二十九・七九七二分東経二十六度二十八・一八〇八分の点、北緯七十四度二十四・二四四八分東経二十二度五十五・〇二七二分の点、北緯七十四度十三・七二二六分東経二十度十五・九七六二分の点、北緯七十三度三十五・四三九分東経十六度三十六・四九七四分の点、北緯七十三度十四・八二五四分東経十四度九・四二六六分の点、北緯七十二度四十二・五四分東経十一度四十二・一三九二分の点、北緯七十一度五十八・二分東経九度五十四・九六分の点、北緯七十一度三十七・五六一二分東経八度四十三・八二二二分の点、北緯七十度四十三・一六一分東経六度三十六・〇六七二分の点、北緯六十九度三十六・六二四分東経四度四十七・三二二分の点、北緯六十八度五十八・三一六四分東経三度五十一・二一五四分の点、北緯六十八度十四・九八九二分東経三度十七・〇三二二分の点、北緯六十七度二十五・七九八二分東経三度十・二〇七八分の点、北緯六十六度四十九・七二九二分東経三度二十五・一三〇四分の点、北緯六十六度二十五・九三四四分東経三度十七・一一〇二分の点、北緯六十五度二十二・七二一四分東経一度二十四・五九二八分の点、北緯六十四度二十五・九六九二分西経〇度二十九・三二一四分の点、北緯六十三度五十三・二二四二分西経〇度二十九・四四二分の点、北緯六十二度五十三・四六五四分東経〇度三十八・三五五分の点、北緯六十二度東経一度二十二・二四九八分の点及び北緯六十二度東経四度五十二・三四六四分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域