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昭和六十三年政令第百九十四号
多極分散型国土形成促進法施行令
内閣は、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第四条第五項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
(行政機関の庁舎の新築等の場合の通知事項)
第一条
多極分散型国土形成促進法(以下「法」という。)第四条第五項の庁舎の新築又は使用に関する政令で定める事項は、次のとおりとする。
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一
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第九条第一項の規定により同項の営繕計画書を財務大臣及び国土交通大臣に送付する場合については、新築をしようとする庁舎の位置並びに当該庁舎を使用することとなる行政機関の官署の名称及び当該官署の処理する事務の概要
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二
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第三条第一項又は第二項の規定により同条第一項の庁舎等使用現況及び見込報告書又は同条第二項の書面を財務大臣に送付した場合については、新たな使用又は使用の変更をしようとする庁舎の位置並びに当該庁舎を使用することとなる行政機関の官署の名称及び当該官署の処理する事務の概要
(行政機関の庁舎の新築等の場合の通知を要しない場合)
第二条
法第四条第五項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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一
新築又は新たな使用をしようとする庁舎の全部が居室以外のものとして使用されることとなる場合
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二
使用の変更をしようとする庁舎を現に使用している官署のみが引き続き当該庁舎を使用し、又は当該庁舎を現に使用している官署以外の官署が当該庁舎の全部又は一部を居室以外のものとしてのみ使用することとなる場合
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三
新たな使用をしようとする庁舎の使用に関する事項が法第四条第五項の新築に関する事項として国土交通大臣に通知されている場合
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四
新築又は新たな使用若しくは使用の変更の目的が現に使用している庁舎の改築等のための一時的な使用である場合
(特殊法人の主たる事務所の新設等の場合の通知)
第三条
特殊法人がその主たる事務所を新設し、又は移転しようとするときは、当該特殊法人を監督する大臣は、当該新設される事務所又は移転後の事務所の位置、当該特殊法人の名称及び当該事務所において処理する事務の概要を国土交通大臣に通知しなければならない。
この場合において、当該特殊法人を監督する大臣が二人以上あるときは、管理業務に関する事項について当該特殊法人を監督する大臣が、当該通知を行うものとする。
(振興拠点地域に係る中核的施設)
第四条
法第七条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
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一
研究施設
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二
実験施設又は観測施設
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三
情報処理施設
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四
電気通信施設又は放送施設(有線テレビジョン放送施設を含む。)
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五
展示施設又は見本市場施設
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六
研修施設又は会議場施設
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七
交通施設(道路及び飛行場にあつては、民間事業者が設置及び運営するものに限る。)
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八
事業場として相当数の企業等に利用させるための施設であつて、当該企業等の業務の円滑な実施を図るため、情報処理又は電気通信を高度に行うための機能並びに建築設備の制御及び作動状態の監視を高度に行うための機能を有するもの
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九
流通業務施設
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十
教育施設
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十一
教養文化施設
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十二
スポーツ又はレクリエーション施設
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十三
休養施設
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十四
医療施設
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十五
前各号に該当しない施設であつて、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有するもの
(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
第五条
法第八条第一項第一号イの政令で定める地域は、平成四年三月一日における次に掲げる区域とする。
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一
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯並びに同条第五項に規定する都市開発区域であつて次に掲げる区域
イ
土浦市、茨城県稲敷郡阿見町、同県新治郡出島村、同県同郡千代田町及び同県同郡新治村の区域
ロ
つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域
ハ
熊谷市及び深谷市の区域
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二
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
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三
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域
(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)
第六条
法第二十二条第一項の政令で定める広域は、平成四年三月一日における前条第一号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。
(業務核都市に係る中核的施設)
第七条
法第二十二条第三項第四号の政令で定める施設は、第四条各号(第二号、第十号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる施設とする。
(施設ごとに定める主務大臣)
第八条
法第三十五条第一号の政令で定める大臣は、第四条各号の施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。
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法第三十五条第二号の政令で定める大臣は、前条に規定する施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。
3
国土交通大臣は、前二項の国土交通省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、多極分散型国土形成促進法附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。