日本法令引用URL

原本へのリンク
0 363M50000080006 昭和六十三年文部省令第六号 単位制高等学校教育規程 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十三条、第四十五条第四項、第四十九条及び第八十八条の規定に基づき、単位制高等学校教育規程を次のように定める。
(趣旨) 第一条 この省令は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(入学者の選抜の方法) 第二条 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る入学者の選抜の方法は、当該単位制による課程を置く高等学校の設置者が定める。
(入学及び卒業の時期) 第三条 単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。
(編入学) 第四条 単位制による課程に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
(転入学) 第五条 単位制による課程に係る転学又は転籍は、修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
(科目の開設等) 第六条 単位制による課程を置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえるため、多様な科目を開設するよう努めるものとする。 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえるため、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(過去に在学した高等学校において修得した単位) 第七条 単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の校長は、当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
(休業日) 第八条 公立高等学校の単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る休業日は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会(公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する高等学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)が定める。
(科目履修生) 第九条 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、当該単位制による課程の聴講生として特定の科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校の校長は、当該単位制による課程の生徒が当該高等学校に入学する前に科目履修生として特定の科目を履修している場合において、教育上有益と認めるときは、当該科目履修生としての履修を当該入学した高等学校における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
(情報の公表) 第十条 単位制による課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校が単位制による課程を置くものであることを明示するものとする。 単位制による課程のうち全日制の課程又は定時制の課程であるものを置く高等学校の設置者は、当該高等学校の単位制による課程に係る教育課程に関する情報を公表するものとする。 第一項の規定による明示及び前項の規定による情報の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。
附 則 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。