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401AC0000000065
平成元年法律第六十五号
特定農産加工業経営改善等臨時措置法
(目的)
第一条
この法律は、最近における農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「農産加工品」とは、農産物(畜産物を含む。以下同じ。)を原料又は材料(以下「原材料」という。)として生産される飲食料品その他の農産物の加工品をいい、「農産加工業」とは、農産加工品を生産する事業をいう。
2
この法律において「特定農産加工業」とは、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
-
一
当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品(これらの原材料たる農産物を含む。)に係る我が国が締結した条約その他の国際約束の履行によるこれらの農産加工品の輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの
-
二
小麦、大豆その他の世界的規模の需給のひっ迫による価格の高騰その他のその輸入に係る事情の著しい変化がある農産物として農林水産省令で定めるもの(第五条第一項及び第六条第一項第二号において「指定農産物」という。)又はこれを使用して生産された農産加工品(第五条第一項及び同号において「指定農産物等」と総称する。)を原材料として使用する農産加工業であって、当該輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの
3
この法律において「特定農産加工業者」とは、特定農産加工業に属する事業を行う者をいう。
4
この法律において「特定事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の政令で定める法人であって、特定農産加工業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものをいう。
(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認)
第三条
特定農産加工業者(前条第二項第一号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第五項第一号において同じ。)又は特定事業協同組合等(特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第三項第四号及び第四項第四号において同じ。)は、特定設備(特定農産加工業(同条第二項第一号に掲げる業種に限る。次項において同じ。)に属する事業において農産加工品を生産する設備で、その生産能力が著しく過剰となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の廃棄、事業の転換(他の農産加工業への転換に限る。第六条第一項第一号において同じ。)、新商品又は新技術の研究開発又は利用(農産加工業に係るものに限る。第五条第一項並びに第六条第一項第一号及び第二号において同じ。)、事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員の経営の改善を図るための措置。以下「経営改善措置」という。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2
特定農産加工業者又は特定事業協同組合等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種(その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下この項及び第四項第四号において「関連農産加工業者」という。)又は事業協同組合その他の政令で定める法人で関連農産加工業者を構成員とするもの(以下この項において「関連事業協同組合等」という。)と共同して、その行う事業(特定事業協同組合等又は関連事業協同組合等にあっては、その構成員のために行う事業)について事業提携(生産、保管、販売若しくは新商品若しくは新技術の研究開発(農産加工業に係るものに限る。)の共同化又は合併若しくは営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受けその他これらに準ずる行為をいう。以下同じ。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
3
第一項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
経営改善措置の目標
-
二
経営改善措置の内容及び実施時期
-
三
経営改善措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
-
四
特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
-
五
その他農林水産省令で定める事項
4
第二項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
事業提携の目標
-
二
事業提携の内容及び実施時期
-
三
事業提携の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
-
四
特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要な試験研究費に充てるためその構成員又は関連農産加工業者に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
-
五
その他農林水産省令で定める事項
5
都道府県知事は、第一項又は第二項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
-
一
当該計画に係る特定農産加工業者が前条第二項第一号に規定する農産加工品の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
-
二
地域の農業の健全な発展に資するものであること。
-
三
その他政令で定める基準に適合するものであること。
(計画の変更等)
第四条
前条第一項又は第二項の承認を受けた者は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2
都道府県知事は、前条第一項又は第二項の承認を受けた者が当該承認に係る計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。第六条第一項第一号、第七条及び第十一条第一項において同じ。)に従って経営改善措置又は事業提携を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3
前条第五項の規定は、第一項の承認について準用する。
(調達安定化措置に関する計画の承認等)
第五条
特定農産加工業者(第二条第二項第二号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)又は特定事業協同組合等(特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第四号において同じ。)は、調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料(原材料たる指定農産物等に代替する農産物又はこれを使用して生産された農産加工品をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用、新商品又は新技術の研究開発又は利用、原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管その他の原材料の調達の安定化を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員がその事業に用いる原材料の調達の安定化を図るための措置。以下「調達安定化措置」という。)に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2
前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
調達安定化措置の目標
-
二
調達安定化措置の内容及び実施時期
-
三
調達安定化措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
-
四
特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
-
五
その他農林水産省令で定める事項
3
農林水産大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
-
一
当該計画に係る特定農産加工業者が第二条第二項第二号に規定する農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
-
二
原材料たる農産物の国内の生産地との連携の強化その他の生産地からの当該農産物の調達の方法が適切なものであること。
-
三
その他政令で定める基準に適合するものであること。
4
農林水産大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を同項の計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
5
前条第一項及び第二項の規定は、第一項の承認を受けた者について準用する。
この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同項中「第六条第一項第一号、第七条及び第十一条第一項」とあるのは「第六条第一項第二号、第七条及び第十一条第二項」と、「経営改善措置又は事業提携」とあるのは「調達安定化措置」と読み替えるものとする。
6
第三項の規定は前項において読み替えて準用する前条第一項の承認について、第四項の規定は当該承認及び前項において読み替えて準用する同条第二項の規定による承認の取消しについて、それぞれ準用する。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)
第六条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(同法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。)に限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
-
一
第三条第一項又は第二項の承認を受けた者(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)
同条第一項又は第二項の承認に係る計画に従って経営改善措置又は事業提携を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し、造成し、若しくは取得し、若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。次号において同じ。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの
-
二
前条第一項の承認を受けた者
当該承認に係る計画に従って調達安定化措置を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用に必要なもの又は調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用若しくは原材料たる指定農産物等若しくは代替原材料の保管を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの
2
前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
3
第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号及び第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、特定農産加工業経営改善等臨時措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務」とする。
(資金の確保)
第七条
国及び都道府県は、第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(指導及び助言)
第八条
国及び都道府県は、第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者に対し、経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(合理化施策の推進)
第九条
国及び都道府県は、特定農産加工業者が行う経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置と併せて、特定農産加工業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするため、農業の生産性の向上、技術の研究開発の推進その他の農産加工業の合理化の促進に必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
(雇用の安定等)
第十条
国は、特定農産加工業者が農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化により事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
国及び都道府県は、特定農産加工業者が事業の転換を行う場合又は事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施、就職のあっせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(報告の徴収)
第十一条
都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
農林水産大臣は、第五条第一項の承認を受けた者に対し、当該承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。
(権限の委任)
第十二条
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(罰則)
第十三条
第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
第二条
この法律は、令和十一年六月三十日限り、その効力を失う。
ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十二条第一項の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百六十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。