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平成元年農林水産省令第四十六号
肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第三項、第七条第二項及び第三項第三号、第八条第一項並びに第十条、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第四十七条第一項並びに畜産物の価格安定等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第十一条第二項の規定に基づき、肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則を次のように定める。
(指定肉用子牛の規格)
第一条
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第五条第三項の農林水産省令で定める規格は、次の表の上欄に掲げる種別に属する肉用子牛であって、その体重が当該種別の区分に応じ同表の下欄に掲げる体重の範囲内のものであることとする。
肉用子牛の種別
体重
黒毛和種
二百三十キログラム以上三百五十キログラム以下
褐毛和種
二百四十キログラム以上三百七十キログラム以下
無角和種
二百二十キログラム以上三百三十キログラム以下
日本短角種
百八十キログラム以上三百十キログラム以下
アンガス種及びヘレフォード種
二百六十キログラム以上三百十キログラム以下
ホルスタイン種(雌を除く。)
二百四十キログラム以上三百六十キログラム以下
ホルスタイン種を母とする交雑種
二百七十キログラム以上三百七十キログラム以下
(平均売買価格の算出)
第二条
法第五条第三項に規定する平均売買価格は、同項により農林水産大臣が指定する家畜市場(以下この項において「指定市場」という。)で売買された同項に規定する指定肉用子牛の売買価格を合計したものを指定市場で売買された指定肉用子牛の頭数を合計したもので除して得た額とする。
2
法第五条第三項の平均売買価格を算出する場合において、その金額に五十円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円に満たない端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。
(農林水産省令で定める指定肉用子牛)
第二条の二
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号。次条において「令」という。)第三条ただし書の農林水産省令で定める指定肉用子牛は、第一条の表の上欄に掲げる肉用子牛の種別のうち、無角和種、日本短角種及びアンガス種及びヘレフォード種に属するものとする。
(会社である肉用子牛の生産者の要件)
第二条の三
令第六条第一号イの農林水産省令で定める要件は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人に該当する会社であることとする。
2
令第六条第一号ロの農林水産省令で定める要件は、同号イに掲げる会社以外の会社であって、次に掲げる会社のいずれかに該当するものであることとする。
-
一
その総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号において同じ。)の二分の一以上が同一の令第六条第一号イに掲げる会社の所有に属している会社
-
二
その総株主又は総出資者の議決権の三分の二以上が令第六条第一号イに掲げる会社の所有に属している会社(前号に掲げる会社を除く。)
(指定申請書及び業務規程の提出)
第三条
法第七条第二項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
-
一
定款
-
二
登記事項証明書
-
三
法第六条第一項の指定の申請に関する意思の決定を証する書面
-
四
前各号に掲げる書類のほか、都道府県知事が法第六条第一項の指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類
(業務規程の記載事項)
第四条
法第七条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、生産者補給金交付契約の締結の方法に関する事項とする。
(業務規程に関する指定の基準)
第五条
法第七条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
法第十条の確認に関する事項については、当該確認を的確かつ円滑に実施するため適切なものであること。
-
二
生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項については、生産者積立金として積み立てる額のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は、原則として、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者が納付する負担金及びその他の者(独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)及び都道府県を除く。)が生産者積立金の一部に充てることを条件として交付する金銭をもって充てることとしており、かつ、その負担金の分担の方法が衡平を欠くものでないこと。
-
三
生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項については、当該生産者補給金は、法第五条第三項の政令で定める期間ごとに、その金額を算定し、法第十条の確認を受けた肉用子牛の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。
-
四
前条に規定する事項については、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者が申請者と生産者補給金交付契約を締結することを不当に困難にするおそれがないものであること。
(業務規程の変更)
第六条
法第八条第一項の承認の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、これを同項の都道府県知事に提出してしなければならない。
-
一
理由書
-
二
新旧条文の対照表
-
三
当該承認の申請に関する意思の決定を証する書面
(指定協会による確認)
第七条
法第十条の確認は、指定協会の業務規程で定めるところにより、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者でその肉用子牛につき当該確認を受けようとするものから、その旨の申出があった場合に行うものとする。
(業務方法書の記載事項)
第八条
法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百四号。次条において「財務会計省令」という。)第四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
-
一
肉用子牛についての生産者補給交付金の交付に関する事項
-
二
肉用子牛についての生産者積立助成金の交付に関する事項
(区分経理)
第九条
法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第十条第一項中「機構法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十五条の二の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、特別措置法第三条第一項に規定する業務に係る経理については肉用子牛勘定」と、同条第二項中「畜産業振興資金」とあるのは「畜産業振興資金及び特別措置法第十四条第二項に規定する資金」と、同条第三項中「機構法」とあるのは「特別措置法第十五条の二の規定により読み替えて適用される機構法」とする。
附 則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
ただし、第三条から第六条までの規定は、平成元年十二月二十一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、平成七年七月一日から九月三十日までの期間に係る平均売買価格の算出から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(平均売買価格の算出に関する経過措置)
2
平成十二年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る平均売買価格の算出については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。