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平成二年政令第百九十四号
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令
内閣は、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第五条第二項第四号、第四項第一号及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)
第一条
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第四号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
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一
法第五条第二項第三号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
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二
生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。
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三
生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。
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四
生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。
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五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)
第二条
法第五条第五項第一号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第三条
法第四条第二項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。