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402CO0000000238
平成二年政令第二百三十八号
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令
内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第七十五号及び別表第三第十一号の規定に基づき、この政令を制定する。
(麻薬)
第一条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第七十七号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。
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一
三―O―アセチル―七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名アセトルフィン)及びその塩類
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二
N―(アダマンタン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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四
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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五
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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六
三―(二―アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類
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七
二―アミノプロピオフェノン及びその塩類
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八
三―(二―アミノプロピル)インドール及びその塩類
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九
N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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十
N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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十一
N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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十二
二―エチルアミノ―一―フェニルプロパン―一―オン及びその塩類
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十三
二―(エチルアミノ)―一―フェニルヘキサン―一―オン(別名N―エチルヘキセドロン)及びその塩類
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十四
二―(エチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
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十五
二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類
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十六
二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
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十七
二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類
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十八
二―(エチルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
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十九
N―〔一―〔二―(四―エチル―五―オキソ―二―テトラゾリン―一―イル)エチル〕―四―(メトキシメチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類
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二十
四―エチル―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DOET)及びその塩類
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二十一
二―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
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二十二
N―エチル―一―フェニルシクロヘキシルアミン(別名エチシクリジン)及びその塩類
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二十三
N―エチル―α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N―エチルMDA)及びその塩類
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二十四
二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
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二十五
(五R)―四・五―エポキシ―六―メトキシ―十七―メチル―六・七・八・十四―テトラデヒドロモルヒナン―三―オール(別名オリパビン)及びその塩類
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二十六
キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類
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二十七
一―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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二十八
二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
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二十九
一―(三―クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
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三十
二―(二―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
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三十一
一―(三―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類
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三十二
一―(四―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン(別名四―CMC)及びその塩類
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三十三
一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(二―オキソ―三―プロピオニル―一―ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ベジトラミド)及びその塩類
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三十四
一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(一―ピペリジノ)ピペリジン―四―カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)及びその塩類
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三十五
一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ジフェノキシン)及びその塩類
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三十六
一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十七
N・N―ジアリル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
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三十八
三―[二―(ジイソプロピルアミノ)エチル]―五―メトキシインドール及びその塩類
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三十九
一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
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四十
三―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕インドール(別名DET)及びその塩類
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四十一
一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
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四十二
一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロ―二―(四―プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
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四十三
一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―メトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
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四十四
一―シクロヘキシル―四―(一・二―ジフェニルエチル)ピペラジン及びその塩類
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四十五
三・四―ジクロロ―N―{[一―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類
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四十六
三・四―ジクロロ―N―[二―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]―N―メチルベンズアミド及びその塩類
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四十七
シス―二―アミノ―四―メチル―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名四―メチルアミノレクス)及びその塩類
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四十八
ジヒドロコデイノン―六―(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)及びその塩類
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四十九
七―[(十・十一―ジヒドロ―五H―ジベンゾ[a・d]シクロヘプテン―五―イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類
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五十
七・八―ジヒドロ―七―α―[一―(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル]―六・十四―エンド―エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類
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五十一
七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名エトルフィン)及びその塩類
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五十二
一―(一・二―ジフェニルエチル)ピペリジン及びその塩類
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五十三
四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘキサノン(別名ノルピパノン)及びその塩類
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五十四
三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類
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五十五
三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類
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五十六
三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類
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五十七
三―[(一R・二R)―三―(ジメチルアミノ)―一―エチル―二―メチルプロピル]フェノール(別名タペンタドール)及びその塩類
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五十八
二―ジメチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類
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五十九
三―(一・二―ジメチルヘプチル)―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名DMHP)及びその塩類
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六十
N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
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六十一
二―(二・五―ジメトキシ―四―イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン及びその塩類
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六十二
二・五―ジメトキシ―四・α―ジメチルフェネチルアミン(別名DOM)及びその塩類
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六十三
二・五―ジメトキシ―四―(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類
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六十四
二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DMA)及びその塩類
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六十五
三・四―ジメトキシ―十七―メチルモルヒナン―六β・十四―ジオール(別名ドロテバノール)及びその塩類
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六十六
N―〔一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類
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六十七
一―〔一―(二―チエニル)シクロヘキシル〕ピペリジン(別名テノシクリジン)及びその塩類
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六十八
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=アセテート及びその塩類
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六十九
六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=アセテート及びその塩類
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七十
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=プロピオネート及びその塩類
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七十一
六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=プロピオネート及びその塩類
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七十二
六a・七・八・九―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ十テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
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七十三
六a・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ七テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
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七十四
七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(十a)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
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七十五
八・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(七)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
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七十六
トランス―二―ジメチルアミノ―一―フェニル―三―シクロヘキセン―一―カルボン酸エチルエステル(別名チリジン)及びその塩類
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七十七
一―(三―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類
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七十八
三・四・五―トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)及びその塩類
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七十九
二・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン及びその塩類
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八十
三・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名TMA)及びその塩類
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八十一
一―ナフタレニル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
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八十二
N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類
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八十三
N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―三―メチル―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシ―三―メチルフェンタニル)及びその塩類
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八十四
(一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルノナン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類
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八十五
四―ヒドロキシ酪酸(別名GHB)及びその塩類
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八十六
一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピペリジン(別名フェンシクリジン)及びその塩類
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八十七
一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピロリジン(別名ロリシクリジン)及びその塩類
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八十八
二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
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八十九
一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類
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九十
一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
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九十一
N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類
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九十二
N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアクリルアミド及びその塩類
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九十三
N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類
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九十四
N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
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九十五
N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルテトラヒドロフラン―二―カルボキサミド及びその塩類
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九十六
(E)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタ―二―エナミド(別名クロトニルフェンタニル)及びその塩類
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九十七
N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタンアミド及びその塩類
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九十八
N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルフラン―二―カルボキサミド及びその塩類
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九十九
N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルペンタンアミド(別名バレリルフェンタニル)及びその塩類
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百
一―フェネチル―四―フェニル―四―ピペリジノール酢酸エステル(別名PEPAP)及びその塩類
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百一
(一―ブチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
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百二
二―(四―ブトキシベンジル)―一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
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百三
N―(四―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)ブタンアミド及びその塩類
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百四
N―(二―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
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百五
一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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百六
二―(二―フルオロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
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百七
N―(四―フルオロフェニル)―二―メチル―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
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百八
N―(二―フルオロフェニル)―二―メトキシ―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)アセトアミド及びその塩類
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百九
四―フルオロ―N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類
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百十
[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類
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百十一
[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
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百十二
[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](四―メチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
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百十三
二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
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百十四
四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類
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百十五
四―ブロモ―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名ブロランフェタミン)及びその塩類
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百十六
一―{一―[一―(四―ブロモフェニル)エチル]ピペリジン―四―イル}―一・三―ジヒドロ―二H―ベンゾ[d]イミダゾール―二―オン及びその塩類
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百十七
六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六―ジメチル―九―メチレン―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九(十一)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
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百十八
三―ヘキシル―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名パラヘキシル)及びその塩類
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百十九
一―ベンジルピペラジン及びその塩類
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百二十
(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類
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百二十一
五―ペンチル―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類
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百二十二
二―(メチルアミノ)―一―フェニルプロパン―一―オン(別名メトカチノン)及びその塩類
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百二十三
二―(メチルアミノ)―一―フェニルペンタン―一―オン及びその塩類
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百二十四
二―(メチルアミノ)―一―(三―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
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百二十五
二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
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百二十六
二―メチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
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百二十七
N―メチル―α―エチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)及びその塩類
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百二十八
メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
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百二十九
メチル=三・三―ジメチル―二―[一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類
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百三十
N―〔一―〔一―メチル―二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類
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百三十一
N―〔三―メチル―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名三―メチルチオフェンタニル)及びその塩類
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百三十二
N―メチル―一―(チオフェン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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百三十三
(四―メチルナフタレン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
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百三十四
N―〔一―メチル―二―(ピペリジノエチル)〕―N―二―ピリジルプロピオンアミド(別名プロピラム)及びその塩類
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百三十五
一―メチル―四―フェニル―四―ピペリジノールプロピオン酸エステル(別名MPPP)及びその塩類
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百三十六
一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ペチジン中間体C)及びその塩類
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百三十七
四―メチル―一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
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百三十八
一―[二―メチル―四―(三―フェニルプロパ―二―エン―一―イル)ピペラジン―一―イル]ブタン―一―オン及びその塩類
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百三十九
N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕アセトアニリド(別名アセチル―アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類
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百四十
N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類
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百四十一
N―(三―メチル―一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名三―メチルフェンタニル)及びその塩類
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百四十二
メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパンアミド)ピペリジン―四―カルボキシラート及びその塩類
-
百四十三
メチル=二―[一―(四―フルオロブチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
-
百四十四
メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
-
百四十五
メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
-
百四十六
メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
-
百四十七
メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
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百四十八
α―メチル―四―メチルチオフェネチルアミン(別名四―MTA)及びその塩類
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百四十九
四―メチル―五―(四―メチルフェニル)―四・五―ジヒドロオキサゾール―二―アミン及びその塩類
-
百五十
N―メチル―N―(一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―イル)ヒドロキシルアミン及びその塩類
-
百五十一
α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDA)及びその塩類
-
百五十二
N―〔α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチル〕ヒドロキシルアミン(別名N―ヒドロキシMDA)及びその塩類
-
百五十三
一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
百五十四
一―(二―メトキシカルボニルエチル)―四―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―四―カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類
-
百五十五
一―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
-
百五十六
一―(四―メトキシフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
百五十七
二―メトキシ―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類
-
百五十八
N―〔四―(メトキシメチル)―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類
-
百五十九
四―メトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名PMA)及びその塩類
-
百六十
三―メトキシ―α―メチル―四・五―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MMDA)及びその塩類
-
百六十一
二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
-
百六十二
二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
-
百六十三
リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類
(濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量)
第二条
法別表第一第七十八号ロの政令で定める量は、次の各号に掲げる物の区分に応じ、当該各号に定める量とする。
-
一
油脂(常温において液体であるものに限る。)及び粉末
百万分中十分の量
-
二
水溶液
一億分中十分の量
-
三
前二号に掲げる物以外のもの
百万分中一分の量
(麻薬原料植物)
第三条
法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。
-
一
三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
-
二
三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
(向精神薬)
第四条
法別表第三第十一号の規定に基づき、次に掲げる物を向精神薬に指定する。
-
一
二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス)及びその塩類
-
二
五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
-
三
五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類
-
四
二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類
-
五
一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
-
六
二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
-
七
N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)及びその塩類
-
八
五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類
-
九
N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類
-
十
五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類
-
十一
五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)及びその塩類
-
十二
一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類
-
十三
七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)及びその塩類
-
十四
七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類
-
十五
七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類
-
十六
七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン及びその塩類
-
十七
十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類
-
十八
八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)及びその塩類
-
十九
七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類
-
二十
七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及びその塩類
-
二十一
七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類
-
二十二
七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類
-
二十三
十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類
-
二十四
七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)及びその塩類
-
二十五
七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及びその塩類
-
二十六
七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類
-
二十七
七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及びその塩類
-
二十八
七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類
-
二十九
七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類
-
三十
七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及びその塩類
-
三十一
(RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)及びその塩類
-
三十二
四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)及びその塩類
-
三十三
五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類
-
三十四
五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)及びその塩類
-
三十五
六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類
-
三十六
八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類
-
三十七
三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
-
三十八
六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―八―ニトロ―四H―s―トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
-
三十九
七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類
-
四十
七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)及びその塩類
-
四十一
七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類
-
四十二
八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその塩類
-
四十三
八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―[一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
-
四十四
N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類
-
四十五
八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類
-
四十六
七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)及びその塩類
-
四十七
五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)及びその塩類
-
四十八
二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類
-
四十九
三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
-
五十
二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類
-
五十一
五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
-
五十二
三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
-
五十三
一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類
-
五十四
一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
-
五十五
二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類
-
五十六
N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)及びその塩類
-
五十七
N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン及びその塩類
-
五十八
三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン及びその塩類
-
五十九
α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類
-
六十
N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)及びその塩類
-
六十一
一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)及びその塩類
-
六十二
トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類
-
六十三
五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)及びその塩類
-
六十四
五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
-
六十五
七―ブロモ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン及びその塩類
-
六十六
二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)及びその塩類
-
六十七
七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類
-
六十八
十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類
-
六十九
八―ブロモ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
-
七十
八―ブロモ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
-
七十一
N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類
-
七十二
二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
-
七十三
三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
-
七十四
三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類
-
七十五
三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)及びその塩類
-
七十六
五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)及びその塩類
-
七十七
二―メチル―二―プロピル―一・三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)及びその塩類
-
七十八
メチル=三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロパノエイト(別名レミマゾラム)及びその塩類
-
七十九
α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
(麻薬向精神薬原料)
第五条
法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。
-
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
-
二
四―アニリノピペリジン及びその塩類
-
三
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
-
四
イソサフロール
-
五
エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
-
六
塩酸
-
七
過マンガン酸カリウム
-
八
サフロール
-
九
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
-
十
一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
-
十一
一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
-
十二
トルエン
-
十三
ピペリジン―四―オン及びその塩類
-
十四
ピペロナール
-
十五
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
-
十六
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
-
十七
ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
-
十八
プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
-
十九
メチルエチルケトン
-
二十
一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
-
二十一
一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
-
二十二
二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
-
二十三
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
-
二十四
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
-
二十五
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
-
二十六
硫酸
(麻薬とみなして法の規定を適用する物)
第六条
法第二条第二項の規定に基づき、次に掲げる物を化学的変化(代謝を除く。)により容易に法別表第一に掲げる物を生成する物に指定する。
-
一
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類
-
二
六a・七・十・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類
附 則
(施行期日)
1
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三十三号)(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
(麻薬を指定する政令の廃止)
2
麻薬を指定する政令(昭和三十八年政令第三百二十七号)は、廃止する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
ただし、第一条中麻薬及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に存する二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
3
この政令の施行の際現に存するブロチゾラム等に使用される容器又は被包が、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
ただし、第一条第九号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
(RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ゾピクロン等」という。)並びに四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(同項において「エチゾラム等」という。)であってこの政令の施行の際現に容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
3
ゾピクロン等及びエチゾラム等に使用される容器又は容器の直接の被包であってこの政令の施行の際現に存するものが、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、ゾピクロン等及びエチゾラム等であって当該容器又は容器の直接の被包が使用されるものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。