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平成二年政令第二百七十二号
市民農園整備促進法施行令
内閣は、市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条、第七条第一項及び第三項第六号並びに第十二条第一項並びに同法第六条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(読替規定)
第一条
市民農園整備促進法(以下「法」という。)第六条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第九十九条第三項から第五項まで及び第十一項から第十三項まで
第一項
市民農園整備促進法第五条第二項
第九十九条第六項、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項から第三項まで、第百四条第一項、第百七条及び第百九条
農用地
土地
第百一条第二項、第百二条第二項及び第四項並びに第百十八条第三項
農林水産省令
農林水産省令・国土交通省令
第百五条
第百二条第一項
第百二条第一項又は市民農園整備促進法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段
第百六条第二項
消滅する
消滅し、市民農園整備促進法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第三項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する
含む。)
含む。)又は市民農園整備促進法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第三項
第百十三条
又はこの法律に基く命令
若しくはこの法律に基づく命令又は市民農園整備促進法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項
第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十三条第一項
土地改良事業
市民農園整備促進法による交換分合
(土地改良法施行令の準用)
第二条
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定は法第六条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出について、同令第七十四条の規定は法第六条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同令第七十二条の五及び第七十四条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
(市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域)
第三条
法第七条第一項の政令で定める区域は、次に掲げるものとする。
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一
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第六項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域
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二
都市計画法第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地(同法第四条第十五項に規定する都市計画事業を施行する土地をいう。以下この条において同じ。)の編入に係る同法第六十三条第二項において準用する同法第六十二条第一項の規定による告示があった同法第四条第六項に規定する都市計画施設(地下に設けられるもの並びに公園及び緑地を除く。)に係る事業地の区域
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三
都市計画法第十二条第五項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第四条第七項に規定する市街地開発事業(同法第十二条第一項第五号に掲げるものを除く。)の施行区域
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四
都市計画法第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る同法第六十三条第二項において準用する同法第六十二条第一項の規定による告示があった同法第四条第七項に規定する市街地開発事業(同法第十二条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げるものを除く。)に係る事業地の区域
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五
都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域(同法第十二条の二第一項第三号に掲げるものを除く。)の区域
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六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十一条第一項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設(公園及び緑地を除く。)の区域
(市民農園の開設の認定の基準)
第四条
法第七条第三項第六号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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一
申請の手続又は整備運営計画の内容が法令に違反するものでないこと。
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二
市民農園の用に供する農地が法第二条第二項第一号イに掲げる農地である場合にあっては、当該農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこと。
(都市計画法の特例の対象となる建築物)
第五条
法第十二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
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一
休憩施設である建築物
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二
農作業の講習の用に供する建築物
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三
簡易宿泊施設(専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。)である建築物
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四
管理事務所その他の管理施設である建築物
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二年九月二十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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一
略
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二
第三条中農地法施行令第三十条第一項の改正規定、第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六条から第八条まで及び第十条の規定並びに次条から附則第四条までの規定
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)
附 則
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。